安全保障関連法成立が成立した。自民党、公明党,日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の与党と野党三党による数による強行採決。憲法をないがしろにする暴挙。本来なら、憲法改正の国民投票をして国民に賛否を問うべき事項。それを、多くの学者・法曹界・弁護士等々が憲法違反と断言しても、,,ときの政府の解釈改憲で法整備というのだから、日本はほんとうにおかしな重大危機事態である。
安倍政権、国民の理解が進んでなくとも、成立さえすれば、国民はすぐに忘れてしまうだろうとおもっているようだが、、そうはいかない。成立したら、「法廃止」に、、、今後は、全国で違憲訴訟などが進められるのだろう。そして、次なる国政選挙に向けての野党連携での攻防。とにかく、いまのような自民圧勝ということだけは避けなければ、、野党連携で自民に堂々と対抗できるだけの数を得なければ、、選挙結果が全てとはいえ、あまりにも低すぎる投票率、選挙年齢の引き下げでどうなるかは未知数。
安全保障関連法に反対する学者の会HPから転載
( 「安全保障関連法案に反対する学者の会」は名称を「安全保障関連法に反対する学者の会」と変更)
抗議声明
2015年9月19日未明、与党自由民主党と公明党およびそれに迎合する野党3党は、前々日の参議院特別委員会の抜き打ち強行採決を受け、戦争法案以外の何ものでもない安全保障関連法案を参議院本会議で可決成立させた。私たちは満身の怒りと憤りを込めて、この採決に断固として抗議する。
国民の6割以上が反対し、大多数が今国会で成立させるべきではないと表明しているなかでの強行採決は、「国権の最高機関」であるはずの国会を、「最高責任者」を自称する首相の単 る追認機関におとしめる、議会制民主主義の蹂躙である。
また圧倒的多数の憲法学者と学識経験者はもとより、歴代の内閣法制局長官が、衆参両委員会で安保法案は「違憲」だと表明し、参院での審議過程においては最高裁判所元長官が、明確に憲法違反の法案であると公表したなかでの強行採決は、立憲主義に対する冒涜にほかならない。
歴代の政権が憲法違反と言明してきた集団的自衛権の行使を、解釈改憲にもとづいて法案化したこと自体が立憲主義と民主主義を侵犯するものであり、戦争を可能にする違憲法案の強行採決は、憲法九条のもとで68年間持続してきた平和主義を捨て去る暴挙である。
こうした第三次安倍政権による、立憲主義と民主主義と平和主義を破壊する暴走に対し、多くの国民が自らの意思で立ち上がり抗議の声をあげ続けてきた。戦争法案の閣議決定直前の5月12日、2800人だった東京の反対集会の参加者は、衆院強行採決前後の7月14日から17日にかけて、4日連続で、国会周辺を2万人以上で包囲するにいたった。そして8月30日の行動においては12万人の人々が、国会周辺を埋めつくした。
これらの運動は「戦争をさせない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」が、政治党派はもとより、思想や信条もこえた共同を実現するためにあらゆる努力をしてきたことによって形成された。「安全保障関連法案に反対する学者の会」と学生たちの「SEALDs」、そして日本弁護士連合会との共同行動も、こうした新しい運動の繋がりのなかで実現した。
「安全保障関連法案に反対する学者の会」は学問と良識の名において組織され、発起人と呼びかけ人が発表した声明に、賛同署名を呼びかける活動によっ一気に全国に拡がった。6月15日と7月20日の記者会見後、各大学において有志の会が組織され、学生、教職員はもとより、卒業生や退職者も含めた、それぞれに独自で多様な声明が発せられて、集会が開かれ、パレードが行われた。「学者の会」に寄せられた署名者の数は現在、学者・研究者1万4120人、市民3万957人に達し、声明等の行動に立ち上がった大学は140大学以上に及んでいる。私たち「学者の会」は、知性と理性に反する現政権の政策を認めることはできないし、学問の軍事利用も容認することはできない。
戦後70年の節目の年に、日本を戦争国家に転換させようとする現政権に対し、一人ひとりの個人が、日本国憲法が「保障する自由及び権利」を「保持」するための「不断の努力」(憲法第十二条)を決意した主権者として立ち上がり、行動に移したのである。私たち「学者の会」も、この一翼を担っている。
この闘いをとおして、日本社会のあらゆる世代と階層の間で、新しい対等な連帯にもとづく立憲主義と民主主義と平和主義を希求する運動が生まれ続けている。この運動の思想は、路上から国会にもたらされ、地殻変動のごとく市民社会を揺るがし、生活の日常に根を下ろしつつある。ここに私たちの闘いの成果と希望がある。
私たちはここに、安倍政権の独裁的な暴挙に憤りをもって抗議し、あらためて日本国憲法を高く掲げて、この違憲立法の適用を許さず廃止へと追い込む運動へと歩みを進めることを、主権者としての自覚と決意をこめて表明する。
2015年9月20日
安全保障関連法に反対する学者の会
(原文は縦書きのため漢数字を算用数字に変えた)
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会 2015年9月19日
声 明
9月19日、政府・与党は強行採決に次ぐ強行採決を重ね、日本を海外で戦争する国にする憲法違反の戦争法を成立させた。私たちは満身の怒りを込め て抗議する。一内閣の恣意的な憲法解釈の180度の転換よる戦争法は、それ自体、違憲・無効であり、立憲主義の大原則を否定するもので、断じて認めること はできない。私たちは、戦争法のすみやかな廃止を実現するため全力を尽くし、戦争法の発動を許さない世論と運動を発展させる。全文は~
■【安保法成立】 “違憲訴訟”相次ぐ可能性 100人規模の原告団も
産経ニュース-2015年9月20日 安全保障関連法が成立したことを受け、反対派の間で裁判闘争を模索する動きが出ている。6月の衆院憲法審査会で安保法を「違憲」と指摘した小林節慶応大名誉教授は「平和に暮らす権利が侵害される」などとして、100人規模の原告団で国に賠償を求める ...
■安保関連法で学者170人が会見 「暴挙」の声明 NHK - 2015年9月20日 19日に国会で成立した安全保障関連法について、およそ170人の学者が東京都内で 会見を開き、「憲法9条の下で持続してきた平和主義を捨て去る暴挙だ」とする声明を 発表しました。 会見を開いたのは、安全保障関連法に反対する、 ...
■安保関連法が成立 「法廃止へ」これから 各団体 運動継続を表明 東京新聞-2015年9月20日 他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とした安全保障関連法が十九日未明の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。安保法をめぐっては、学識者や市民団体らにとどまらず、政治的な活動と縁遠かった国民や学生 ...
■あきらめない 民主主義取り戻す再出発の日に 社説
愛媛新聞-2015/09/19 あきらめない 民主主義取り戻す再出発の日に 2015年09月20日(日) ... 直接的には、来年夏の参院選で、立憲主義の当然の原則を理解し、異論に誠実に耳を傾ける政治家を選ぶことに尽きよう。 ... 今はまず、個々の政治家の発言や態度を忘れないこと。
■共産、反安保で選挙協力 候補調整、他党に呼び掛け 独自擁立こだわらず
47NEWS-2015/09/19 共産党の志位和夫委員長は19日の記者会見で、来年夏の参院選で独自候補の擁立にこだわらず、民主党などとの候補者調整に乗り出す意向を示した。安倍政権 ... 志位氏は選挙協力について「まず戦争法の廃止や、政権を一緒につくるという合意が必要だ。
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■【正論】成立「安保法制」 安保の歪み正した首相の指導力
■新安保法制 道内の自衛隊 不安広がるのは当然だ
■安保法成立「説明尽くす」 NHK番組、与党主張に野党は共闘模索
■反発招いた首相の「誤算」 安保関連法が成立
さっそく自衛隊の駆けつけ警護南スーダン
■南スーダンPKO、「駆け付け警護」追加検討 2015年09月21日
■<転換、平和ニッポン>2 広がる派遣、迫る危険 PKO、緊迫さらに
「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い(至急)
市民の皆様へ
政府・与党は9月17日の参議院安保特別委員会で、2つの安保関連法案ほか計5件の案件を「採決」し、「可決」したとみなし、マスコミもそのように報道しています。
しかし、「採決」の場面をテレビで視た多くの市民の間で、「あのように委員長席周辺が騒然とし、委員長の議事進行の声を自席で委員が聴き取れない状況で、 5件もの採決がされたとは信じられない」という声がネット上で飛び交っています。至極もっともな感想ではないでしょうか?
(略)
3. 申し入れは、賛同者名簿を添えて、今国会の会期末(9月27日)までに提出します。
それに合わせて賛同署名は9月25日(金)10時締切りとします。 詳細は~
内閣官房
平和安全法制等の整備について
平成27年9月19日、平和安全法制関連2法が成立しました。また、これに関連し、国家安全保障会議及び閣議において、平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について決定をしました。
□ 平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について(PDF) (別添) 平和安全法制についての合意書(PDF) (参考)
安全保障関連10法とは~
平和安全法制整備法
自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、事態処理法、米軍行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱い法、国家安全保障会議設置法、国際平和支援法(新法)
「平和安全法制」の概要
我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備
内閣官房、内閣府、外務省、防衛省
「平和安全法制」主要事項の一覧
平和安全法制整備法
1.自衛隊法の改正
・在外邦人等の保護措置
・米軍等の部隊の武器等の防護
・平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大
・国外犯処罰規定
2.重要影響事態安全確保法
(周辺事態安全確保法の改正)
・我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態における米軍等への支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し
・日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加
・支援メニューの拡大
3.船舶検査活動法の改正
・周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正
・国際平和支援法に対応し、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施
4.国際平和協力法の改正
・国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、業務に必要な武器使用権限の見直し
・国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施
5.事態対処法制の改正
・存立危機事態の名称、定義、手続等の整備(事態対処法)
・存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け、行動、権限等(自衛隊法)
・武力攻撃事態等に対処する米軍に加えて、武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊存立危機事態における米軍その他の外国軍隊に対する支援活動を追加(米軍等行動関連措置法)
・武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊の行動を特定公共施設等の利用調整対象に追加(特定公共施設利用法)
・存立危機事態における海上輸送規制の実施(海上輸送規制法)
・存立危機事態における捕虜取扱い法の適用(捕虜取扱い法)
6.国家安全保障会議設置法の改正
・法改正等を踏まえた審議事項の整理
国際平和支援法:国際社会の平和及び安全の確保のために共同して対処する諸外国軍隊に対する支援活動の実施
自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)
在外邦人等の保護措置
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
自衛隊法の改正(米軍に対する物品役務の提供等)
米軍に対する物品役務の提供(第100条の6)
○ 米軍に対する物品又は役務の提供に関しては、以下の活動を実施する自衛隊の部隊等と共に現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加
① 自衛隊法第81条の2第1項第2号(警護出動)に掲げる施設及び区域に係る同項の警護(※施設及び区域内での警護を行う米軍が対象)
② 海賊対処行動
③ 弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動
④ 機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理
⑤ 外国における緊急事態に際しての邦人の警護・救出等(改正後の自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置))
⑥ 船舶又は航空機による外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動
【その他の改正事項】
① 従来は日米の二国間訓練に参加する米軍のみを対象としていたが、日米を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍についても対象とすること
② 自衛隊施設に一時的に滞在する米軍に加えて、自衛隊が米軍施設に一時的に滞在する場合に共に現場に所在する米軍を対象とすること
③ 提供の対象となる物品に、弾薬を含めること
国外犯処罰規定の整備
国際平和協力法の改正
国際連合平和維持活動(拡充)
○参加5原則(下線部追加)
① 紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
② 国連平和維持隊が活動する地域の属する国及び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該国連平和維持隊への我が国の参加に同意していること。
③ 当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。
④ 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。
⑤ 武器使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものを基本。受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護の実施に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能。
国際連携平和安全活動(非国連統括型)(新設)
○要件 参加5原則を満たした上で次のいずれかが存在する場合
① 国際連合の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会が行う決議
② 次の国際機関が行う要請
・国際連合
・国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
・当該活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
③ 当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)
重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)
目的
重要影響事態に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
重要影響事態:【(例示)そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等】我が国の平和及び
安全に重要な影響を与える事態 (※)「周辺事態」の定義から「我が国周辺の地域における」を削除
支援対象
重要影響事態に対処する以下の軍隊等
①日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍
②その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊
③その他これに類する組織
船舶検査活動法の改正
①我が国の平和と安全:「周辺事態」の見直しに伴う改正 (重要影響事態安全確保法の目的に対応)
②国際社会の平和と安全:国際平和共同対処事態における活動の実施 (国際平和支援法の目的に対応)
【事態対処法制】 事態対処法の改正
概要
○ 我が国の平和と独立、国及び国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、手続など基本的事項を定めることにより、対処のための態勢を整備。
【参考】武力攻撃事態等
武力攻撃事態 ・・・・武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
武力攻撃予測事態・・ 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
武力攻撃事態等・・・・ 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態
【改正の概要】
○ 「存立危機事態」への対処等を追加。
(目的) ※「存立危機事態」を追加
(対処基本方針) ※武力攻撃事態又は存立危機事態と認定する場合に武力の行使が必要な理由についても記述
自衛隊法の改正(存立危機事態関連)
○ 「新三要件」で新たに可能となる「武力の行使」は「我が国を防衛するため」のやむを得ない「自衛の措置」であり、「存立危機事態」への自衛隊の対処は、自 衛隊法第76条(防衛出動)と第88条(武力行使)によるものとし、第3条(自衛隊の任務)において主たる任務に位置付ける
(自衛隊の任務)※「直接侵略及び間接侵略に対し」を削除
防衛出動)※「存立危機事態」を追加
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
【事態対処法制】 関連法制の改正
国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
1.審議事項として、新たに以下のものを定める。
存立危機事態への対処
重要影響事態への対処
国際平和共同対処事態への対処
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
① 道路交通法
② 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
③ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
④ 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
⑤ 原子力規制委員会設置法
⑥ 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法存立危機事態への対処
⑦ サイバーセキュリティ基本法
⑧ 防衛省設置法
⑨ 内閣府設置法
⑩ 復興庁設置法
国際平和支援法
目的
国際平和共同対処事態:
① 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、
② その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、
③ 我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの