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Channel: 東京23区のごみ問題を考える
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江東区 自宅で楽しく!生ごみ減量!~埋立処分場は、あと50年で満杯~

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江東区「自宅で楽しく! 生ごみ減量 案内チラシ」から


江東区、今年も生ごみ減量の取り組み募集が始まりました~

4つの方式 キエーロ、森のしくみ、段ボールコンポスト、EM堆肥化から選べます。
抽選で150世帯! 選べる4つの方式! 資器材は区より提供

江東区のこの事業は2012年から開始、継続実施で嬉しい限り、

23区の直接ごみ焼却率は84.5%、ごみの多くを燃やしている、
23区の埋立処分量の約82%は清掃工場等の焼却灰である、、、
(2017年度実績)

江東区の不燃ごみは埋立処分場への搬入はゼロ、
埋立処分場の延命には、ごみの焼却量の削減は必須、


多くの区民に参加して欲しいな~
ちなみに、私は「森のしくみの生ごみリサイクル」を20年以上続けている、、
生ごみが消えていくのがいまだにおもしろい、、、
(参考(本ブログ) :「もう、生ごみは捨てない!」ベランダで作る循環型生ごみ堆肥) 

 

江東区 更新日:2019年5月11日

自宅で楽しく!生ごみ減量!~埋立処分場は、あと50年で満杯~

区では、あと50年しか使用できないといわれている埋立処分場の延命化や環境保全のために区民の皆様にごみ減量を呼び掛けています。ごみ減量の課題のひとつとして、燃やすごみの約4割を占める「生ごみ」の減量があります。この生ごみは資器材を使用して各家庭で処理することができます。

区では、ご協力いただける方に1世帯に1台、取り組みに必要な資器材を無償で提供いたします。資器材で処理した生ごみは、草花や野菜を育てるために必要な堆肥(有機肥料)として活用することもできます。

皆様のご応募お待ちしております!

募集について 募集・貸与対象 グループ:町会又は自治会、婦人会、老人会、子供会、PTA、父母会、管理組合、その他ご友人等で構成するグループ・団体 個人:江東区民

平成27年度から平成30年度にお申し込みをされた方は、今回お申し込みできません。

募集・貸与世帯数

150世帯(応募多数の場合は抽選)

募集・貸与要件 グループ 江東区民で構成されたグループであること。 概ね5名以上のグループであること。 本事業の資器材貸与を受けていないグループであること。 生ごみ減量に意欲的に取り組めるグループであること。 引き続き1年以上生ごみ減量に取り組めるグループであること。 個人 江東区民であること。 本事業の資器材貸与を受けていない方であること。 生ごみ減量に意欲的に取り組める方であること。 引き続き1年以上生ごみ減量に取り組める方であること。 貸与資器材

関連ドキュメント「実施資器材貸与要項」、「各資器材の特徴」参照

貸与費用

無料

申込期間

令和元年5月11日(土曜日)~令和元年6月7日(金曜日)

お電話でのお申込みは、土日を除く平日8時30分から17時15分まで

申込方法

詳細は~

 

関連ドキュメント 実施資器材貸与要項(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます) 案内チラシ(PDF:1,430KB)(別ウィンドウで開きます) 各資器材の特徴(PDF:667KB)(別ウィンドウで開きます) 関連リンク

説明会の申し込み(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

 


プラスチックごみ保管増などの影響 自治体で3割、環境省 広域での処理を進めるために規制の廃止や緩和を求める方針

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NHK「プラスチックごみ保管増などの影響 自治体で3割」から


プラスチックごみ保管増などの影響 自治体で3割
NHK 2019年5月20日
 プラスチックごみの受け入れを中国などが規制したことを受け、環境省が国内の廃棄物処理への影響を調査した結果がまとまりました。処理業者に保管されているプラスチックごみの量が増加したり、国の基準を超えたりしたと回答した自治体が、全体の30%を超えることが分かりました。… …

環境省 廃プラスチック類の輸入規制等による影響等の調査結果、今後、自治体の焼却施設で積極的に受入を検討するように要請

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環境省「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果~平成30年度下期~(概要版)」から抜粋

 

環境省の「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果」で、都道府県等と産業廃棄物処理事業者に行ったアンケート調査結果が公表されているのだが、、、

このアンケート調査結果を見る限りでは、、なぜ、環境省が、市町村の焼却施設で産廃の廃プラを受入を要請するのか全くわからない。
自治体の回答や要望、産廃処理業者の回答や要望をみても、まずは3Rに則っての処理、産廃処理施設での処理の拡充、しっかりと産廃業者が行うことだろう。

もっとも、単に処理業者の件数での集計なので、肝心な処理業者の能力や処理量、処理できてない保管量などは不明なので、
先ずは、産廃処理業者間での広域処理、3R原則での処理施設の拡充、事業者が頑張るための支援こそ環境省はすべき、、

どうかんがえても、、今後の対応に、おまけのように、「市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。」をくっつけて書いてあるのがおかしい、、、

 

 

環境省 令和元年5月20日

外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について

 平成29年末より、外国政府において実施されている使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響による国内の産業廃棄物処理のひっ迫を受け、平成30年8月にアンケート調査を行ったところでありますが、依然として状況の改善は見られず、処理施設のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの声が多く寄せられています。これを受け、平成31年3月に都道府県等及び産業廃棄物処理事業者に対してアンケート調査を実施した結果をとりまとめましたので、公表いたします。

1.調査の概要

 平成29年末より、外国政府において使用済プラスチック等の輸入禁止措置が実施されており、平成30年8月にアンケート調査を行ったところであるが、処理施設の処理能力のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの指摘が多く寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、改めて国内の状況を把握し廃棄物の適正処理を推進するため、都道府県等及び廃棄物処理業者に対し、廃棄物の輸入規制等に係る影響等についてアンケート調査を行ったもの。

○ 実施期間:平成31年3月(平成31年2月末時点の状況について回答依頼)

○ 回答状況:都道府県及び廃棄物処理法で定める政令市の産業廃棄物主管部局並びに廃プラスチック類の産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)の許可を有している優良認定業者を対象にアンケート調査を実施。

○ 回答率:都道府県及び政令市100.0%(47都道府県及び75政令市から回答)

      産業廃棄物処理業者 31.0%(調査対象604社のうち187社から回答)

2.主な結果概要

○ 外国政府の輸入規制等の影響による廃プラスチック類の不法投棄は、平成31年2月末時点では、都道府県及び政令市においては確認されていない。

○ 一方、現時点では生活環境の保全上の支障の発生は確認されていないものの、一部地域において上限超過等の保管基準違反が増加し、一部は改善命令の発出に至っていること、処理業者において保管量の増加もみられることなどから、引き続き、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じたり、不適正処理事案が発生する懸念がある状況が継続。

3.今後の対応

○ 外国政府の動向も踏まえながら、引き続き廃プラスチック類の処理のひっ迫状況や不法投棄等に関する実態把握及び自治体を含めた情報共有を進めていく。

○ 加えて、以下の対策を可能な限り速やかに講じる。

 ① 本年6月までに策定予定の「プラスチック資源循環戦略」に基づき、プラスチックの資源循環を促進。

 ② 廃プラスチック類のリサイクル施設等の処理施設の整備を速やかに進め、国内資源循環体制を構築。

 ③ 事前協議制等の域外からの産業廃棄物搬入規制を行っている自治体に対し、搬入規制の廃止、緩和又は手続の合理化、迅速化を促す。

 ④ 排出事業者に対し、適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進について、周知するとともに、自治体に対しては、排出事業者への指導の強化を依頼。

 ⑤ 市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。

添付資料 外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果~平成30年度下期~(概要版) [PDF 305 KB]

 

 

江東区 自宅で楽しく!生ごみ減量!~埋立処分場は、あと50年で満杯~

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江東区「自宅で楽しく! 生ごみ減量 案内チラシ」から


江東区、今年も生ごみ減量の取り組み募集が始まりました~

4つの方式 キエーロ、森のしくみ、段ボールコンポスト、EM堆肥化から選べます。
抽選で150世帯! 選べる4つの方式! 資器材は区より提供

江東区のこの事業は2012年から開始、継続実施で嬉しい限り、

23区の直接ごみ焼却率は84.5%、ごみの多くを燃やしている、
23区の埋立処分量の約82%は清掃工場等の焼却灰である、、、
(2017年度実績)

江東区の不燃ごみは埋立処分場への搬入はゼロ、
埋立処分場の延命には、ごみの焼却量の削減は必須、


多くの区民に参加して欲しいな~
ちなみに、私は「森のしくみの生ごみリサイクル」を20年以上続けている、、
生ごみが消えていくのがいまだにおもしろい、、、
(参考(本ブログ) :「もう、生ごみは捨てない!」ベランダで作る循環型生ごみ堆肥) 

 

江東区 更新日:2019年5月11日

自宅で楽しく!生ごみ減量!~埋立処分場は、あと50年で満杯~

区では、あと50年しか使用できないといわれている埋立処分場の延命化や環境保全のために区民の皆様にごみ減量を呼び掛けています。ごみ減量の課題のひとつとして、燃やすごみの約4割を占める「生ごみ」の減量があります。この生ごみは資器材を使用して各家庭で処理することができます。

区では、ご協力いただける方に1世帯に1台、取り組みに必要な資器材を無償で提供いたします。資器材で処理した生ごみは、草花や野菜を育てるために必要な堆肥(有機肥料)として活用することもできます。

皆様のご応募お待ちしております!

募集について 募集・貸与対象 グループ:町会又は自治会、婦人会、老人会、子供会、PTA、父母会、管理組合、その他ご友人等で構成するグループ・団体 個人:江東区民

平成27年度から平成30年度にお申し込みをされた方は、今回お申し込みできません。

募集・貸与世帯数

150世帯(応募多数の場合は抽選)

募集・貸与要件 グループ 江東区民で構成されたグループであること。 概ね5名以上のグループであること。 本事業の資器材貸与を受けていないグループであること。 生ごみ減量に意欲的に取り組めるグループであること。 引き続き1年以上生ごみ減量に取り組めるグループであること。 個人 江東区民であること。 本事業の資器材貸与を受けていない方であること。 生ごみ減量に意欲的に取り組める方であること。 引き続き1年以上生ごみ減量に取り組める方であること。 貸与資器材

関連ドキュメント「実施資器材貸与要項」、「各資器材の特徴」参照

貸与費用

無料

申込期間

令和元年5月11日(土曜日)~令和元年6月7日(金曜日)

お電話でのお申込みは、土日を除く平日8時30分から17時15分まで

申込方法

詳細は~

 

関連ドキュメント 実施資器材貸与要項(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます) 案内チラシ(PDF:1,430KB)(別ウィンドウで開きます) 各資器材の特徴(PDF:667KB)(別ウィンドウで開きます) 関連リンク

説明会の申し込み(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

 

バーゼル条約、汚れたプラスチックごみ輸出禁止等決定、来年発効。POPs条約、新たに「ジコホル」及び「PFOAとその塩及びPFOA関連物質」を廃絶に追加

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環境省の「ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の結果」報告

バーゼル条約については、同条約の附属書を改正し、汚れたプラスチックごみを条約の規制対象とすること等が決定いたしました。また、海洋プラスチックごみに関するパートナーシップの設立などが決定いたしました。

 汚れたプラごみ、輸出禁止に=提案採択、来年発効-バーゼル条約
時事通信 2019年5月11日
 有害廃棄物の輸出入を制限する「バーゼル条約」の締約国会議は10日、汚れた廃プラスチックを規制対象に加える改正条約を採択した。プラスチックごみによる海洋汚染が国際問題となる中、日本がノルウェーと共同提案し、スイス・ジュネーブで開かれていた同会議で協議していた。規制は約1年後に発効する見通し。...


環境省 令和元年5月14日

ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の結果について

[バーゼル条約] (結果の概要は別添2を参照)

○バーゼル条約附属書改正による汚れたプラスチックごみの条約の規制対象物への追加等

○海洋プラスチックごみに関するパートナーシップの設立

○E-waste及び使用済み電気電子機器の越境移動に関する技術ガイドラインの暫定採択

○各種技術ガイドラインの採択等

添付資料 ストックホルム条約第9回締約国会議(COP9)の結果の概要 [PDF 124 KB] バーゼル条約第14回締約国会議(COP14)の結果の概要 [PDF 93 KB] ストックホルム条約、バーゼル条約、ロッテルダム条約締約国会議(合同セッション)の結果の概要 [PDF 50 KB]

 

バーゼル条約第14回締約国会議の結果の概要

令和元年5月14日(火)

1 バーゼル条約附属書改正等
 本会合では、同条約の附属書を改正し、汚れたプラスチックごみを条約の規制対象とすることが決定いたしました。具体的には、バーゼル条約の対象となる廃棄物の判断基準や範囲を示す附属書II・VIII・IXの見直しに関する議論がなされ、それぞれ以下の通り決定されました。この改正附属書は2021年(令和3年)1月1日から発効します。
 なお、今回の附属書の改正は、「汚れたプラスチックごみ」の輸出を禁止するものではありません。附属書改正の発効以降は、汚れたプラスチックごみの輸出に当たって、輸出の相手国の同意が必要となります。

附属書 内容 主な改正内容
附属書II(条約対象) 条約の対象となる「他の廃棄物」のリスト 附属書VIIIとIXを除くプラスチックごみを追加
附属書VIII(条約対象) 有害な廃棄物を例示するリスト 廃棄の経路や化学的性質などから有害な特性を示すプラスチックごみを有害廃棄物としてリストに追加
附属書IX(条約非対象) 条約の対象としない廃棄物を例示するリスト リサイクルに適したきれいなプラスチックごみの範囲をより明確化

 また、会期間小作業部会を新たに設置することも決まりました。同部会では、プラスチックごみの適正処理に関するガイドラインの改正が検討され、その結果については2020年(令和2年)に開催される見込みの公開作業部会において検討される見込みです。

2 プラスチックごみに関するパートナーシップの設立
 プラスチックごみの環境上適正な管理の促進等のため、プラスチックごみに関するパートナーシップを設立することが決定されました。同パートナーシップでは、プラスチックごみの削減等に関する各国の取組状況の情報収集や普及啓発等が行われる予定です。パートナーシップは2020年(令和2年)以降活動を開始する予定です。

3 E-waste及び使用済み電気電子機器の越境移動に関する技術ガイドラインの暫定採択
 E-waste及び使用済み電気電子機器の越境移動に関する技術ガイドラインが今次会合において暫定採択されました。同ガイドラインは使用済み電気電子機器を再使用目的で輸出入する際の廃棄物と非廃棄物の識別に関する客観的な判断基準をとりまとめ、輸出入国当局や税関等関係機関による当該輸出入が適法に行われているかどうかの判断に資する指針を提供するものです。

4 各種技術ガイドラインの採択等  
(POPs廃棄物について)
 今次会合において、5つのガイドライン(SCCPガイドライン、HCBDガイドライン、BDEsガイドライン、U-POPsガイドライン、総合技術ガイドライン)について策定又は更新されました。 

 (水銀廃棄物について)
  水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドラインについて、今後会期間小作業部会を設置し、水銀廃棄物の閾値等に関する議論等を反映することが決定されました。   

(有害廃棄物の処分に関する技術ガイドラインについて)
  「特別な設計を施した最終処分上に関するガイドライン(D5ガイドライン))」及び「陸上焼却に関するガイドライン(D10ガイドライン)」について、会期間小作業部会を設置し改訂することとされました。

 

ストックホルム条約

[ストックホルム条約] (結果の概要は別添1を参照)

○条約附属書Aへの新規POPs物質の追加

ジコホル  ←主な用途 殺虫剤
決定された主な規制内容
・製造・使用等の禁止
(特定の用途を除外する規定なし)

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質 ←主な用途 フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等
決定された主な規制内容
・製造・使用等の禁止
(以下の用途を除外する規定あり注1))
―半導体製造におけるフォトリソグラフィ又はエッチングプロセス
―フィルムに施される写真用コーティング
―作業者保護のための撥油・撥水繊維製品
―侵襲性及び埋込型医療機器
―液体燃料から発生する蒸気の抑制及び液体燃料による火災のために配備されたシステム(移動式及び固定式の両方を含む。)における泡消火薬剤
―医薬品の製造を目的としたペルフルオロオクタンブロミド(PFOB)の製造のためのペルフルオロオクタンヨージド(PFOI)の使用
―以下の製品に使用するためのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)及びポリフッ化ビニリデン(PVDF)の製造
・高機能性の抗腐食性ガスフィルター膜、水処理膜、医療用繊維に用いる膜
・産業用廃熱交換器
・揮発性有機化合物及びPM2.5微粒子の漏えい防止可能な工業用シーリング材
―送電用高圧電線及びケーブルの製造のためのポリフルオロエチレンプロピレン(FEP)の製造
―Oリング、Vベルト及び自動車の内装に使用するプラスチック製装飾品の製造のためのフルオロエラストマーの製造

○認められる目的及び個別の適用除外の見直し

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩及びペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)

 

PCB関連では、、、

(4)PCB廃棄物の処理の進捗状況の報告と継続した進捗状況の確認作業前回のストックホルム条約締約国会議(COP8)でPCB廃棄物の処理の進捗状況を確認する会期間小作業部会が設置され、日本人の専門家も参加して、PCB廃棄物の処理の進捗状況に関する報告書をとりまとめました。今次COPではこの報告書が紹介されるとともに、引き続き会期間小作業部会を設置して世界全体でのPCB廃棄物の処理の進捗状況を引き続き精査すること等が決議されました。

 

 

経済産業省

 

バーゼル条約・バーゼル法

1980年代に、先進国からの廃棄物が途上国に放置されて環境汚染が生じるという問題がしばしば発生したことを受け、こうした課題に対処するためにバーゼル条約は、採択されました。
有害物質を含む廃棄物や再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、当該貨物がバーゼル法に規定する「特定有害廃棄物等」や廃棄物処理法に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続きに加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けることとなっています。

 

POPs条約 POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)とは

POPs条約とは、 環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。

日本など条約を締結している加盟国は、対象となっている物質について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の諸法令で規制することになっています。

対象物質については、残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において議論されたのち、締約国会議(COP)において決定されます。

POPs条約の対象物質に関するこれまでの調査はこちらから。

POPs条約対象物質 (2019年5月現在) 附属書A (廃絶)アルドリンアルファーヘキサクロロシクロヘキサンベーターヘキサクロロシクロヘキサンクロルデンクロルデコン
デカブロモジフェニルエーテルディルドリンエンドリンヘプタクロルヘキサブロモビフェニル  ヘキサブロモシクロドデカンヘキサブロモジフェニルエーテルヘプタブロモジフェニルエーテルヘキサクロロベンゼンヘキサクロロブタジエンリンデンマイレックスペンタクロロベンゼンペンタクロロフェノール、その塩及びエステル類ポリ塩化ビフェニル(PCB)ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)
短鎖塩素化パラフィン(SCCP)
エンドスルファンテトラブロモジフェニルエーテルペンタブロモジフェニルエーテルトキサフェン
ジコホル※1
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質※1附属書B (制限)1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)ペルフルロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩,ペルフルオロオクタンスルホニルフオリド(PFOSF)
(PFOSについては半導体用途や写真フィルム用途等における製造・使用等の禁止の除外を規定)附属書C (非意図的生成物)ヘキサクロロベンゼン(HCB)※2
ヘキサクロロブタジエン※2ペンタクロロベンゼン(PeCB)※2ポリ塩化ビフェニル(PCB)※2ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)ポリ塩化ナフタレン(塩素数2~8のものを含む)※2

※1ストックホルム条約第9回締約国会議(2019年4月~5月)にて同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。この決定により改正される附属書の発効は、附属書への物質追加に関する通報を国連事務局が各締約国に送付してから1年後になります。
※2 HCB、ヘキサクロロブタジエン、PeCB、PCB、ポリ塩化ナフタレンは附属書Aと重複

現在POPs検討委員会(POPRC)又は締約国会議(COP)において条約の附属書への追加を審議中の化学物質(2019年5月現在) ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質   PIC条約 PIC条約(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)とは

PIC条約とは、正式名称を、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」といい、特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続を規定し並びにその決定を締約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及び共同の努力を促進することを目的として策定されました。

 

 

都内の二酸化炭素(CO2)排出量を2050年に実質ゼロとする、都が独自目標「ゼロエミッション東京戦略」

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都内のCO2排出「50年に実質ゼロ」、都が独自目標
日本経済新聞 2019年5月21日
 東京都は21日、都内で排出される二酸化炭素(CO2)量を2050年に実質ゼロとする温暖化対策の独自目標を掲げる方針を決めた。政府は4月にまとめた温暖化対策の長期戦略で、実質ゼロを目指す時期を「今世紀後半のできるだけ早期」としている。国に先んじる目標を打ち出し、電気自動車(EV)のインフラ整備などを進める。
 小池百合子知事は12月にも、50年実質ゼロを柱とする「ゼロエミッション東京戦略」を策定する……

プラスチックごみの焼却量を2030年までに4割削減など、、

上田埼玉県知事、環境省の産廃廃プラ自治体の焼却施設で受入要請について、 「一義的には処理業者で、、、」

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廃プラ引き受け 「一義的には処理業者で」上田埼玉県知事
日本経済新聞 2019年5月21日
 埼玉県の上田清司知事は21日、事業者から出る廃プラスチックの処分を自治体に求めた環境省の通知について「一義的には処理業者がいる。ビジネスベースで処理できるかチェックしなくてはならない」との認識を示した。受け入れの可否については「環境省と話をしなくてはならない」と述べるにとどめた。 ...

産廃事業者、
環境省に丸投げで、自治体の焼却炉で焼却などさせないで、、、
これぞ商機、ビジネスチャンス、、プラスチックの処理に精を出さなければ、、、

EU、使い捨てプラ容器を禁止の新規則案を承認、規則は成立 G20で議論主導へ

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EU、使い捨てプラ禁止規則成立 G20で議論主導へ
共同通信社 2019/5/21 20:09 (JST)
【ブリュッセル共同】欧州連合(EU)加盟国でつくる閣僚理事会は21日、使い捨てプラスチック食器や発泡スチロール容器を禁止する新規則案を承認、規則は成立した。2021年までに各国で法制化される。EU欧州委員会は、新規則で欧州の海岸を汚すごみが70%減ると推計している。
 大阪で来月開かれる20カ国・地域(G20)首脳会合の主要議題となるプラスチックごみ対策で、EUは取り組みの先進地域として議論の主導権を握りたい考えだ。
 新規則には29年までにペットボトル回収率90%を達成することなども盛り込まれた。

 

安倍首相も環境大臣も、海洋プラごみ削減へ G20で「リーダーシップ発揮」といっているが、、、
何しろ日本の遅れた取り組み、使い捨てプラスチックの禁止どころか、やっとレジ袋の有料化、2030年までに25%排出抑制程度、、、

そして何よりも、排出プラスチックの半分は焼却処理、そして、おそらく国際展開で、途上国にも、日本のその廃棄物政策の売り込みをするのだろう、、、それでもって「リーダーシップ発揮」で、、ハズカシイ、、、

 

プラスチック資源循環戦略」では、削減目標も、リサイクル目標も掲げているが、
<リデュース>
①2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制
<リユース・リサイクル>
②2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル
④2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、有効利用
<再生利用・バイオマスプラスチック>
⑤2030年までに再生利用を倍増⑥2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

国際展開:途上国における実効性のある対策支援(我が国のソフト・ハードインフラ、技術等をオーダーメイドパッケージ輸出で国際協力・ビジネス展開)


可燃ごみ処理、民間委託へ 設楽・東栄・豊根 県内初、施設老朽化で/愛知

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 可燃ごみ処理、民間委託へ 設楽・東栄・豊根 県内初、施設老朽化で
中日新聞 2019年5月22日
 設楽町、東栄町、豊根村と長野県根羽村のごみ処理を担当している北設広域事務組合(管理者・横山光明設楽町長)は、収集した可燃ごみの焼却を民間業者に委託する方針を固めた。現在の焼却施設が老朽化し、更新の余裕がないことから窮余の策として選択した。愛知県資源循環推進課によると、可燃ごみ処理の民間委託は、県内の自治体では初めてという。 ...

長野 市町村への産廃プラ焼却要請 県内自治体難色相次ぐ

環境省「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」環循適発第1905201 号 環循規発第1905201 号

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環境省が、5 月2 0 日付けで都道府県などあてに通知した
廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」環境省のサイトでも公表

第八「産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理」で、、市町村は、いわゆる併せ産廃で処理できるので、、、、緊急避難措置として、必要な間、産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受入れて処理することについて、積極的に検討されたいとしている。また、受入れを実施する場合、循環型社会形成推進交付金、廃棄物処理施設整備交付金、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業)又は廃棄物処理施設整備費補助金の交付を受けて市町村等が整備した一般廃棄物処理施設において産業廃棄物を処理する際の財産処分(目的外使用)の扱いについては、、、と、各種交付金、補助金との抱き合わせでの要請である。3.11の災害廃棄物の広域処理受入要請でもそうであった、、、き

 

環循適発第1905201 号
環循規発第1905201 号
令和元年5 月2 0 日

各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長 殿
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長
廃棄物規制課長
( 公印省略)

廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)

 廃棄物行政の推進については、かねてより御尽力、御協力いただいているところである。
 さて、産業廃棄物に該当する廃プラスチック類については、年間約700 万トン程度が排
出されているところ、平成29 年末の中華人民共和国を始めとする外国政府による使用済プ
ラスチック等の輸入禁止措置以前は、年間約150 万トン程度のプラスチックくずが資源と
して輸出されていたが、平成30 年の輸出量は約100 万トン程度にとどまっているところで
ある。これらの影響として、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大したことに
より、国内の廃棄物処理施設が逼迫し、廃プラスチック類及び関連する廃棄物の処理に支
障が生じているとの声が多くの産業廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)から寄
せられている。
 これまで、環境省においては、廃棄物処理センター等の公共関与の産業廃棄物処理施設
での受入促進を依頼しているほか、プラスチックリサイクル設備の導入に対する補助事業
等を実施しているところであるが、それでもなお、国内での廃プラスチック類の滞留が解
消されず、処理が逼迫している状況である。
 こうした状況を踏まえ、下記の事項のとおり、当面の対策について示すこととするので、
御協力願うとともに、貴管内の排出事業者及び処理業者への周知及び指導いただくようお
願いしたい。
 また、下記第八については、各都道府県一般廃棄物担当部局においては、管内市町村及
び一部事務組合に周知いただくようお願いしたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基
づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 広域的な処理の円滑化のための手続等の合理化について
 従前より、一部の自治体において、事前協議制等により域外からの産業廃棄物の搬入
規制を事実上行っている場合が見られるが、これに起因して産業廃棄物の処理が滞留し
たり、不法投棄等の不適正処理が生じることにより、結果的に生活環境の保全上の重大
な支障を生じるおそれがある。このような廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45
年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。)の趣旨・目的に反し、同法に定められ
た規制を超える要綱等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切に対
応されたい旨を通知等により要請してきたところである。
 特に廃プラスチック類については、国内における処理が逼迫している状況に鑑み、広
域的な処理の円滑化及び不適正処理の防止のため、これらの搬入規制の廃止、緩和を速
やかに実施されたいこと。廃止、緩和が困難な場合においては、手続の合理化、迅速化
を実施されたいこと。

第二 排出事業者責任の徹底
 排出事業者は、廃棄物処理法の規定により、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自
らの責任において適正に処理をするか、他人に委託する場合には処理業者等の同法にお
いて他人の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければ
ならないとされており、その責任は極めて重いものである。
 廃プラスチック類の処理に当たっては、広域的な処理に係る運搬費用の増加や廃プラ
スチック類の処理に係る中間処理後の二次委託先における処理料金の値上げ等により処
理コストが増加傾向にあるものの、処理業者からは、これに対応するための処理料金の
値上げについて、排出事業者の理解が得られないとの声も上がっている。
 廃棄物処理法第19 条の6の規定において、排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関
し適正な対価を支払うことが求められており、委託先の処理業者による不適正処理によ
り生活環境の保全上支障が生じた場合等においては、排出事業者が措置命令の対象とな
る可能性もあるため、各都道府県・各政令市におかれては、処理業者だけでなく、排出
事業者に対しても廃プラスチック類の処理が逼迫していることを周知するとともに、分
別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進について指導ありたいこと。
 さらに、廃棄物処理法第12 条第7項や第12 条の3第8項などの排出事業者に係る規
定が適切に運用されているかを確認し、適正処理が確保されるよう、必要に応じて指導
を強化されたいこと。

第三 不法投棄監視強化
 環境省において平成30 年8月及び平成31 年2月に各都道府県・各政令市産業廃棄物
行政主管部(局)長等に対して行ったアンケート調査では、外国政府の輸入規制等の影
響による廃プラスチック類の不法投棄は、当該アンケートに回答いただいた自治体にお
いては確認されていないものの、一部地域において上限超過等の保管基準違反が発生し
ていることや一部処理業者において受入制限が実施されていることから、今後、廃プラ
スチック類の適正処理に支障が生じたり、不適正処理事案が発生する可能性が強く懸念
されているところである。各都道府県・各政令市においては、廃プラスチック類の不法
投棄が発生しないよう不法投棄の監視等について、より一層強化するとともに、外国政
府による廃棄物の輸入規制の影響等により発生した可能性のある廃プラスチック類の不
法投棄等の事案が確認された際には、速やかに環境省に連絡されたいこと。

第四 輸出関係
 使用済プラスチックについては、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取
引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に判断し、産業廃棄物に該当するものを輸出
しようとする事業者は、廃棄物処理法第15 条の4の7で準用する同法第10 条の規定に
基づき、環境大臣の確認を受けなければならないことから、これを事業者に対して周知
するとともに、環境大臣の確認対象となりうる事業者を発見した場合は、速やかに所管
の地方環境事務所に情報提供されたいこと。

第五 使用済電気電子機器関係
 使用済電気電子機器を含む金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)等の外国政府
の輸入規制の影響等により、従来、資源として取り扱われていた使用済電気電子機器等
が廃棄物となり、不法投棄等の不適正処理がなされる懸念があることから、必要な監視・
指導等を徹底されたいこと。また、有害使用済機器についても同様に国内における処理
の滞留や放置、火災の発生等も懸念されることから、有害使用済機器保管等届出制度の
運用に当たっては、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30 年3月環境
省)等を活用いただき、不適正処理等の防止のため、必要な監視・指導等を徹底された
いこと。
 また、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器又は廃
棄物の処理に当たっては、異物の分別・除去を徹底するよう、排出事業者及び処理業者
を指導されたいこと。

第六 使用済プラスチックの廃棄物該当性
 これまで有価物として輸出されてきた使用済プラスチックについても、外国政府の輸
入規制の影響等により搬出先が確保できず、野積みの状態が継続している場合等におい
ては、「行政処分の指針について」(平成30 年3月30 日付け環循規発第1803328 号環境
省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知)に基づき、廃棄物該当性を適正に判断さ
れたいこと。
 また、有価物と称して使用済プラスチックを搬入し、プラスチック原料等を製造して
いる事業者がいる場合についても、当該製造工程が廃棄物の処理に当たらないか否かを
改めて確認し、適切に対応されたいこと。

第七 補助事業の周知
 中華人民共和国等の使用済プラスチック等の輸入禁止措置に対応するとともに、設備
の高度化・効率化を通じてプラスチックの国内リサイクル体制を速やかに確保するため、
プラスチックの高度なリサイクルに資する設備への補助事業を平成30 年度より大幅に拡
充したところである。各都道府県・各政令市においては、プラスチックの処理を行う事
業者に対して本制度を周知し、活用を促進されたいこと。

第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理
 廃棄物処理法第11 条2項に規定されているとおり、市町村は、一般廃棄物とあわせて
処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産
業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。このことを踏まえ、ごみ焼却施設
又は廃プラスチック類の再生施設等を保有する市町村においては、今般の状況に鑑み、
当該施設において、緊急避難措置として、必要な間、産業廃棄物に該当する廃プラスチ
ック類を受入れて処理することについて、積極的に検討されたいこと。
 受入れを実施する場合、循環型社会形成推進交付金、廃棄物処理施設整備交付金、二
酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業)又は廃棄物処理施設整
備費補助金の交付を受けて市町村等が整備した一般廃棄物処理施設において産業廃棄物
を処理する際の財産処分(目的外使用)の扱いについては、「廃棄物処理施設の財産処分
について」(平成20 年10 月17 日付け環廃対発第081017003 号。以下「財産処分通知」
という。)第2の「3 環境大臣が個別に認める財産処分について」に示しているとおり、
所定の要件を満たす場合には国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしている
ので御承知おき願いたい。また、財産処分通知の同項アにおいて「当該地域において、
対象とする産業廃棄物の適正処理が確保できない又はそのおそれがあること。」としてい
るところ、今般の状況に鑑みて当該地域以外から産業廃棄物に該当する廃プラスチック
類を受け入れる場合については本要件を満たすものとして取り扱うので、併せて御承知
おき願いたいこと。
 なお、財産処分通知の同項エに示しているとおり、産業廃棄物を受け入れる際には、
排出事業者責任等を勘案し処理費用として料金を徴収するなど、市町村財政に負担をか
けないこととする。料金水準については、例えば、産業廃棄物処理業者等の廃プラスチ
ック類の処理料金の水準と同等とすること等が考えられる。

第九 火災防止対策
 国内で保管される廃プラスチック類が増加傾向にある中、昨今、廃プラスチック類の
処理施設等における火災の発生が複数確認されているところである。
 廃プラスチック類は、消防法(昭和23 年法律第186 号)第9条の4の指定可燃物とし
て、危険物の規制に関する政令(昭和34 年政令第306 号)別表第4に掲げられる合成樹
脂類に該当する可能性が高いものである。したがって、廃棄物処理法第12 条の産業廃棄
物処理基準に従って適正に処理することに加えて、消防法に基づき市町村条例において
定められる物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に従い、火災防止に努めるよう、処理
業者に対して指導されたいこと。また、これらの廃プラスチック類の処理に係る火災防
止の具体的な運用に当たっては、消防法又は市町村の火災予防条例等を所管する消防署
等関係機関とも連携して対応されたいこと。

映画 『僕たちは希望という名の列車に乗った』、ヒューマントラストシネマ有楽町で上映中

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映画のことなら映画.com

僕たちは希望という名の列車に乗った

劇場公開日 2019年5月17日

解説

ベルリンの壁建設前夜の東ドイツを舞台に、無意識のうちに政治的タブーを犯してしまった高校生たちに突きつけられる過酷な現実を、実話をもとに映画化した青春ドラマ。1956年、東ドイツの高校に通うテオとクルトは、西ベルリンの映画館でハンガリーの民衆蜂起を伝えるニュース映像を見る。自由を求めるハンガリー市民に共感した2人は純粋な哀悼の心から、クラスメイトに呼びかけて2分間の黙祷をするが、ソ連の影響下に置かれた東ドイツでは社会主義国家への反逆とみなされてしまう。人民教育相から1週間以内に首謀者を明らかにするよう宣告された生徒たちは、仲間を密告してエリートとしての道を歩むのか、信念を貫いて大学進学を諦めるのか、人生を左右する重大な選択を迫られる。監督・脚本は「アイヒマンを追え!ナチスがもっとも畏れた男」のラース・クラウメ。
スタッフ

監督     ラース・クラウメ

原題     Das schweigende Klassenzimmer
製作年     2018年
製作国     ドイツ
配給     アルバトロス・フィルム、クロックワークス
映時間     111分
映倫区分     PG12

僕たちは希望という名の列車に乗ったのオフィシャルサイト http://bokutachi-kibou-movie.com/

 

ヒューマントラストシネマ有楽町

 

かなりの混雑でびっくり!!
ビッシリ満席というわけではなかったが、、、
それにしても驚いた、、、

第二次世界大戦後、分断されたドイツ、
東西ドイツあの時代、、
実話をもとに映画化したと、、

東ドイツの社会主義政治、
その時代を生きた若者、、
いい映画でした~


予告編で、「国民民主党新CM」が流れたのでびっくり、、、
なぜだか、戦国時代の武将の衣装で、、、

よくないですね、、、
政党の宣伝を、映画館で否応なく見せられるのは不愉快だ!!
そのうち、政権与党のプロパガンダ的な報道も映画館で上映という時代も間近いのかも、、

 

 

 

米中貿易戦争の加熱で古紙不足 石油危機パニックの再来か、ティッシュ品薄!?「値上げ」「花粉症」など要因 冷静な行動を

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米中貿易戦争の加熱で古紙不足 石油危機パニックの再来か
日刊ゲンダイ 2019年5月22日
 ティッシュがない――。首都圏など一部の店舗でティッシュが品薄になり、数量制限をする店が続出している。4月の王子製紙春日井工場の火災が直接の原因とされるが、実は、古紙不足も背景にある。米中貿易戦争は、半導体や5Gなどハイテクだけでなく、ティッシュや段ボールの原料である古紙をめぐっても繰り広げられているのだ。…

日刊ゲンダイ記事、そうなの?
古紙不足でティッシュペーパーの品不足?

品質の良い日本の新聞古紙や段ボール古紙は輸出に回されて、
国内古紙は品不足というのは聞いているが、、、

市販のティッシュペーパーに古紙製品があるの?
ティッシュペーパーはパルプだと思い込んでいたので、びっくり、、、

トイレットペーパーは古紙ものも増えているが、、、
生協オンリーなので、市販製品の状況に疎くなっているが、、、

やはり、、ティッシュペーパーに関しては、古紙不足は関係なさそうだ、、、
ティッシュ品薄!?「値上げ」「花粉症」など要因 冷静な行動を(NHKニュース&スポーツ) 」

 

 

新聞用の抄紙機N5マシン、設備改造へ 段ボール原紙などに転換-王子HD
苫小牧民報 2019年5月22日
 王子ホールディングス(東京都、加来正年社長)は22日、グループ会社の王子製紙と王子エフテックスの3工場について、生産体制を再構築すると発表した。新聞用紙や印刷情報用紙など紙需要の落ち込みを踏まえた対応。このうち王子製紙苫小牧工場は新聞用紙を生産する抄紙機「N―5号マシン」を2020年度上期に停止し、段ボール原紙や封筒や紙袋、包装用紙などに使われるクラフト紙の製造設備に改造した上で21年度からの生産開始を目指す。…


新聞の発行部数は年々かなりの減少傾向、、、
若者は、新聞紙で読むよりもネットでみるだろうし、、、
その方が情報は早く手に入るし、、、

我が家も、6月から夕刊は戸別配送は終わりで集合ポストに投入というので、夕刊は止めることにした、、、


東京都環境局 「廃プラを排出する企業の皆様へ(産廃の適正なリサイクル・処理は排出事業者の責任です。)」

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東京都環境局トップページから

 

東京都環境局、
この時期、よくぞ言ってくれた!!

環境局「廃プラスチックをはじめとする産業廃棄物の排出事業者には、産業廃棄物を適正処理する責任が課されています。産業廃棄物処理業者に処理を委託しても、排出事業者の責任が無くなるわけではありません。」

プラスチック関連業界、
これまでつくり放題、売り放題で、ごみ混じりのプラスチック対策もせずに、海外に輸出していたツケが今になってやってきて、今こそ、しっかりとその後始末をするべきである。

環境省も、産廃廃プラを自治体の焼却炉で燃やせなど言うことなかれ、、、
自治体に交付金あばらまいて、排出事業者や産廃事業者の肩代わりをさせるべからず、

特にごみ混じりの廃プラ=使い捨てプラスチックであろう、、、
徹底した使い捨てプラスチックの削減こそすべき、EUでは禁止とした、、、
遅れたニッポン、やっとレジ袋の無料配布禁止ではどうなることか、、、

使い捨てプラスチックの削減、事業者責任によるリサイクルや処理の再構築こそ徹底すべき、
交付金なりなんなり、、支援体制を拡充して、事業者によるリサイクルや確実な処理を願う、、、
産廃処理事業者も、再々のビジネスチャンス。これを商機ととらえて頑張れ!!

安易に、自治体の焼却炉で産廃の廃プラ受け入れて燃やしてしまえば、、、
地域住民は、容器包装プラスチック類をせっせと分別して資源化している、それに逆行する背任行為とも言える、、

自治体は、多額な分別・収集費用をかけてプラスチック類の資源化をしてごみの焼却量削減をしているというのに、、、環境省の今回の「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」(環循適発第1905201 号環循規発第1905201 号)での「 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理要請」は容器包装リサイクル法そのものへの背任行為とも言えるのではないか。

 

東京都環境局

廃プラスチック対策について

更新日:2019年5月22日

 中国をはじめとするアジア諸国の廃プラスチックの輸入規制を受け、日本国内での廃プラスチックの保管量が増大しています。このままの状況が続くと、今後、都内及び近隣県において、東京で排出されたプラスチックの不適正処理が発生する可能性があります。 

1 廃プラスチックの輸出の状況
  各国での輸入規制が始まり、日本からのプラスチックくずの輸出量及び輸出先に変化が生じています。

日本からのプラスチックくずの輸出量の推移(輸出先別)

※中国:2017年末から輸入禁止

 マレーシア:2018年10月から廃プラスチックの輸入に課税

 台湾:2018年10月から輸入規制(工業系・単一素材以外は輸入禁止)

プラスチックくずの品目ごとのグラフはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:177KB)

2 排出事業者の皆さんへ
 廃プラスチックをはじめとする産業廃棄物の排出事業者には、産業廃棄物を適正処理する責任が課されています。産業廃棄物処理業者に処理を委託しても、排出事業者の責任が無くなるわけではありません。
 中国等のアジア諸国の廃プラスチックの輸入規制導入を受け、処理費用は上昇していますが、適正な処理費用を負担することも排出事業者の重要な責任です。
 国内での適正なリサイクルに御協力ください。

3 東京都の取組
 (1)廃プラスチック市場の最新動向の調査
    急速に変化する廃プラスチック市場の動向を迅速に把握するため、処理業者訪問調査等を
   実施します。
 (2)排出事業者等への情報提供・相談対応
    排出事業者等に廃プラスチック市場の動向について情報提供するとともに、相談・問合せ
   に対応します。

 

 

 

横浜市 ごみ収集作業中ごみ袋が転がり、通行中の自転車乗り上げて女性が転倒、骨折

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 収集中のごみ袋が転がり、自転車乗り上げる 女性が転倒、骨折
神奈川新聞  2019年5月24日
 横浜市は23日、収集中のごみ袋が路上に転がり、自転車で通り掛かった女性が乗り上げて転倒、約1カ月のけがを負った、と発表した。、 ...

 

横浜市 City of Yokohama

最終更新日 2019年5月23日

ごみ収集作業時における自転車転倒事故について

令和元年5月17日(金曜日)に、神奈川区のごみ集積場所にて資源循環局職員(技能職員、50代男性)
が収集中のごみ袋に、通行中の自転車が乗り上げて転倒し、自転車の運転者が負傷する事故が発生し
ました。

記者発表資料

環境省 PCB汚染物(PCB濃度0.5%~10%程度)の焼却実証試験を神戸市、富山市、いわき市、大館市の全国4か所で実施します。

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環境省、「PCB廃棄物の焼却実証試験の実施について」で、

PCB汚染物にはPCB濃度が0.5%から10%程度のものも含まれている。これまでの実証試験は0.5%程度までのものだったので、PCB濃度0.5%~10%程度の処理体制の構築に向けて実証試験を行うとのこと。PCBを使用した感圧複写紙や汚泥の存在発覚というのは日本製紙のか?

PCB汚染物、焼却実証試験実施時期は6月、
神戸環境クリエート(神戸市)、富山環境整備(富山市)、クレハ環境(いわき市)、エコシステム秋田(大館市)の全国4か所

年度末に、環境省のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会を傍聴したときも、さらりと、、このPCB含有塗膜の調査について、「橋梁の廃塗膜中PCB 濃度の調査結果では、高いものは数万mg/kg(数%)から0.01mg/kg 未満まで、様々なPCB 濃度の塗膜をもつ橋梁が確認されている」ということだったので、、、、

今から調査してPCBの処理期限までにどう間に合わせるのかとおもってはいたが、、、
PCB濃度0.5%~10%程度の焼却の実証試験ということは、結局は、PCB含有塗膜や感圧複写紙などの等の高濃度PCB汚染物なども焼却処理を行うということなのか?

高濃度PCB廃棄物の処分期間は
 北海道・東京事業エリアは2023年3月31日まで
 北九州・大阪・豊田事業エリアは2021年3月31日まで、
低濃度PCB廃棄物の処理完了期限は2027年(平成39年)3月31日

 

環境省 令和元年5月24日

PCB廃棄物の焼却実証試験の実施について  環境省は、神戸市、富山市、いわき市及び秋田県並びに神戸環境クリエート株式会社、株式会社富山環境整備、株式会社クレハ環境及びエコシステム秋田株式会社の協力を得て、全国4か所において、PCB廃棄物の焼却実証試験を実施することとしましたのでお知らせいたします。

1.趣旨

 環境省では、PCB廃棄物の処理体制の整備を図るため、平成17年度から、複数の産業廃棄物処理施設でPCB廃棄物の無害化処理の実証試験を実施し、その結果を受けて、廃棄物処理法に基づき環境大臣の認定した事業者により、微量PCB汚染廃電気機器等や、PCB濃度が0.5%以下の廃PCB、PCB汚染物及びPCB処理物を処理する制度を構築しました。

 一方、現在、PCB含有塗膜の調査を進めており、今後、処理対象の塗膜の量が増加する可能性があること、また、最近になって、PCBを使用した感圧複写紙や汚泥の存在が新たに発覚した事例があることが課題になっています。こうしたPCB汚染物にはPCB濃度が0.5%から10%程度のものも含まれますが、これまでの実証試験で用いた試料は0.5%程度までのものでした。

 そこで、こうしたPCB汚染物(PCB濃度0.5%~10%程度)の処理体制の構築に向けて、今般、関係自治体である神戸市、富山市、いわき市及び秋田県並びに産業廃棄物処理施設の設置者である神戸環境クリエート株式会社、株式会社富山環境整備、株式会社クレハ環境及びエコシステム秋田株式会社の協力を得て、全国4か所において、PCB廃棄物の焼却実証試験を実施することとしましたので、お知らせいたします。

 焼却実証試験の概要は以下のとおりです。

2.焼却実証試験の概要

(1)実施場所及び実施期間

・神戸環境クリエート株式会社(兵庫県神戸市)

 令和元年6月6日(木)~7日(金)

・株式会社富山環境整備(富山県富山市)

 令和元年6月13日(木)~14日(金)

・株式会社クレハ環境(福島県いわき市)

 令和元年6月20日(木)~21日(金)

・エコシステム秋田株式会社(秋田県大館市)

 令和元年6月27日(木)~28日(金)

(2)実施内容

 PCBを含む塗膜くず、感圧複写紙、シーリング材、汚泥、防護具・ウエス等の廃プラスチック類及び繊維くず等(PCB濃度0.5%~10%程度)をプラスチック容器に入れて密閉したものを焼却炉に投入し、他の産業廃棄物と混焼します。焼却は、燃焼ガスを1,100℃以上の温度に保ちつつ、2秒以上滞留させて行うものとします。

焼却後の燃え殻、ばいじん、排ガス、排水及び周辺大気のPCB濃度等を分析し、周辺環境に影響を及ぼすことなくPCBが安全かつ確実に無害化処理されていることを確認します。

 なお、実施に当たっては、廃棄物処理、分析、健康影響等に関する専門家の助言を得ることとします。

3.(参考)これまでの焼却実証試験の実施状況

 平成17年度から平成25年度にかけて、PCB廃棄物を試験試料として用いた焼却実証試験を14か所の施設で合計35回実施し、いずれも試験試料が安全かつ確実に無害化処理されたことを確認しています。

 

 

【特報】廃プラの塊 巨壁に 処理施設「もう受け入れられない」

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【特報】廃プラの塊 巨壁に 処理施設「もう受け入れられない」
東京新聞 2019年5月25日
  環境省は20日、全国の自治体あてに、企業から出るプラスチックごみ(廃プラ)を焼却炉で燃やす検討をするよう通知した。これまで大量に廃プラを輸入していた中国が一昨年末から禁輸とした影響で、国内では廃プラが大量にたまっているためだ。一般には、プラスチックは分別収集・リサイクルという感覚があるため「燃やしていいの?」と思うが、実は、国内廃プラの7割は焼却処分。廃プラをめぐる国内外の状況を探った。 (石井紀代美、榊原崇仁)

小池都知事 記者会見で、産業廃棄物として出る廃プラスチック、自治体での処理は「厳しい」との認識を示す

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日本経済新聞、「産廃プラ、自治体の処理「厳しい」 小池都知事」で、東京都の小池百合子知事は17日の記者会見で、産業廃棄物として出る廃プラスチックの処分を都内自治体が引き受けることは困難との認識を示したと伝えている、、、

小池都知事記者会見、
後半の質疑応答(34:00過ぎ)で、日本テレビ記者からの質問に答えるかたちで、、、
小池都知事、ご立派に一般論で3Rの理論なども述べた上で、、、

どちらにしても、環境省からの要請があれば区市町村に計るのだろうが、、、

東日本大震災の災害廃棄物の広域処理の時も、環境省は都道府県を通しての要請だったので、今回もそうなるのかな?
あの災害廃棄物の広域処理要請は1都1府16県の自治体の一般廃棄物処理施設・民間施設で受入れ、
岩手・宮城 がれき処理データサイト」、あのときは、放射性廃棄物ということもあって、説明会開催だけでも大事であったが、、あのような状況になるのだろうか、、、しかし、今回は、自治体の支援ではなく、産業廃棄物の処理であるから、、それも焼却要請、、、

焼却余力のある自治体は、補助金目当てに受け入れるところもあるかも知れない、
周辺住民に相談なく、一般廃棄物に混ぜて焼却する自治体もあるだろうか?
東京の市区町村はどのような判断をするか、、

それにしてもである、、、
一般廃棄物のプラスチックごみ、、その大部分を占める容器包装プラスチックごみ、
市区町村は多額の費用をかけて容器包装リサイクル法に則って資源化に励んでいる、
23区の場合も、平成20年度のプラスチック類の分別区分の変更の時も、先ずは、ペットボトルや容器包装プラスチックを資源化することを前提に進められた。(しかし、いまだにそうでない区もあることは残念だが、) 自分の区から排出するプラスチック類、膨大なお金をかけて資源化しているというのに、、、
身近な清掃工場で、産廃の廃プラスチックを燃やせなど、受け入れがたい暴挙である!!

23区の事業所から排出される「弁当がら」、←プラスチックが多いので産廃扱い、
長年、持込事業者は、可燃ごみとして清掃工場で焼却して欲しいと要望を出していたもの10年以上も懸案事項として持ち越していた。それが表面化する動きを見せていた矢先、環境省が産廃の焼却要請など、、、あらゆる決まり事がなし崩しとなりかねない、、、

東京都は、確かに産業廃棄物も大量に出している。それ故に、江東区と大田区にスーパーエコタウンなどと称して、産業廃棄物の処理施設を誘致して処理に励んでいるはず。東京には、国内有数と誇る産廃事業者も多数存在している、輸出がストップで処理できず、緊急避難的措置とはいえ、自治体に投げるのでは、これを商機と、この危機にしっかりと向き合って、事業者の責任で処理体制の構築を図るべき。

追記(2019年5月22日)
市町村への産廃プラ焼却要請 県内自治体難色相次ぐ 信濃毎日新聞 
廃プラ引き受け 「一義的には処理業者で」上田埼玉県知事 日本経済新聞

 

東京都

小池知事「知事の部屋」/記者会見(令和元年5月17日)

知事記者会見
2019年5月17日(金曜)
14時00分~14時45分

質疑応答

(抜粋)

【記者】日本テレビの中丸です。かつて、環境大臣を務めていらしたので、昨今のプラスチックごみの件で、ちょっとお伺いしたいと思います。先日のバーゼルの条約締結国会議で、いわゆるプラスチックごみの輸出に関しては相手国の同意が必要という規制がかかるようになりました。あと、兼ねてからの中国の受け入れが、これが中止になったこともあって、いわゆる国内でこのプラごみの処理の拡大というのが、これ必要になっております。今、政府はG20で、この問題についても何らかの発信を強くしたいということもありまして、今、政府のほうで、プラスチックごみを自治体の一般廃棄物処理施設で、その焼却を要請するという方向で、今、検討が進められているんですが、他方で、多分、東京も含めてですが、首都圏は、相当、このプラごみの処理って、もう逼迫しちゃってて、あふれ返っている現状があります。まず、これについて、知事のお考えとですね、東京都の処理で、これ以上受け入れというのができるのか、現実問題というところ、お考えをお聞かせください。

【知事】私、環境大臣を務めておりましたころ、中国への廃プラ輸出で中国側が非常に不満に思って抗議を申し入れてきたことがございました。それはプラスチックだけではなくて、色々なごみが一緒に入っているじゃないかといったような、それに対しての抗議の意味もありました。今回は、オール中国で、またタイなど他のアジアの国々も、もう受け入れしないという流れになる中で、むしろ日本とノルウェーですか、一緒に組んで、あえてバーゼル条約の改正というところに挑まれたことは敬意を表したいと思います。一方で、東京は一番、廃棄物を出すところでございます。
まず1点はですね。ここ3Rですけれども、まず全体のごみを減らすということ、リデュースですね。それから、もう1度使うということでリユース。今はリユースも色々なカテゴリーありますけれども、最近の技術では、例えば、ペット・ツー・ペットで、ペットボトルからペットボトルに変えると、一旦溶かしてというのは、もう既に技術として確立をして、費用がかかることについて、どう考えるか。三つ目がリサイクルということで、今回の対象をどこまでにするのか。もう使い捨ての部分だけなのか、そうじゃないのか。だけど、一方で、それぞれの家庭からは、どんどん、ごみとして出てきているということかと思います。
一般ごみと、実はもう一方で一番大きいのは産業廃棄物なのですね。産廃というのは、これは自治体とは違うところで流通しているわけで、ですから、この二つのチャンネルで考えていく必要があるのではないかと思います。
汚れた廃プラスチックでは、国内でリサイクルするとなると、当然、コストも高くなりますし、廃プラスチックを排出する企業の皆さんには、適正な費用負担をしていただく必要も出てくるのかと思います。これPPPといいまして、ポリューターだから、汚染者責任ということで、これについてはなかなか経済団体との連携ということも必要になってくるんですけれども、関係業界団体と情報共有を図りながら、状況に応じて適切な対応をとっていく必要があると思います。
それから、区市町村でありますけれども、それぞれの清掃工場というのは、一般廃棄物を処理するためのものですから、今の国からの要請というのは、かなり区市町村としても厳しいものがあろうかと思います。今申し上げましたように、本来は排出事業者の責任で処理されるべきものと考えておりますので、今後とも国と十分連携をとっていきたいと思っております。とても日常的な課題であり、大きな課題だと、このように理解しております。

 

 

 

 

 

(再)23区清掃一組 令和元年度第1回「区民との意見交換会」は6月6日(木曜日)午後2時から目黒清掃工場で開催

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23区清掃一組「区民との意見交換会」は、6月6日(木曜日)午後2時から
建替中の目黒清掃工場で開催、、、
解体現場の見学も兼ねているのだろう、
意見交換会への参加は申込必要、、、

只今、目黒清掃工場の建替工事は、
全覆い仮設テントのなかで工場棟の解体中

東京二十三区清掃一部事務組合 更新日:2019年5月8日

令和元年度第1回「区民との意見交換会」の開催について

令和元年度第1回「区民との意見交換会」を以下のとおり開催いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください。

参加に当たっては、事前に申し込みが必要です。

1.募集要領

「区民との意見交換会」開催チラシ(PDF:370KB)

2.日程

令和元年6月6日(木曜日)午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)

※当日は午後1時55分までにご来場ください。

3.テーマ

目黒清掃工場の建替工事における工場見学

4.場所

目黒清掃工場(目黒区三田2丁目19番43号)

5.定員

30名(申込順)

6.申込方法

令和元年5月8日(水曜日)午前9時から令和元年5月29日(水曜日)午後5時までの間に、専用メールフォーム又はFAXでお申し込みください。申込みは、参加希望者1名につき1通でお願いします。
参加は申込順とし、参加希望者が定員に達した場合は、申込期間内であっても募集終了とさせていただきます。参加の可否については申込者全員にお知らせします。
申込みに際しての個人情報は、「東京二十三区清掃一部事務組合個人情報の保護に関する条例」に基づき適正かつ厳正に管理します。

専用メールフォーム(別ウインドウで開きます)

FAX申込用紙(参加希望票)のダウンロード(PDF:121KB)

詳細は~

 

最新の工事写真(全景)(平成31年3月22日現在)


清掃一組の「目黒清掃工場建替工事 工事写真」から


テント内での工場棟の解体状況(近景) (平成31年3月19日現在)

清掃一組の「目黒清掃工場建替工事 工事写真」から

 

目黒清掃工場建替工事 請負者(JFEエンジ・清水建設特定建設工事共同企業体)HP
目黒清掃工場建替工事施工状況工事状況 写真」から

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合

新着情報

5月8日

区民の皆様へ

令和元年度第1回「区民との意見交換会」を開催します NEW

5月7日

区民の皆様へ

第24回世田谷清掃工場運営協議会の傍聴のお申し込みについて NEW

4月26日

区民の皆様へ

平成31年第1回東京二十三区清掃一部事務組合議会臨時会の会議録を掲載しました

4月26日

区民の皆様へ

足立清掃工場環境方針を掲載しました

4月25日

区民の皆様へ

清掃工場等の維持管理状況を更新しました

4月23日

区民の皆様へ

中央清掃工場だより第32号を掲載しました

4月22日

区民の皆様へ

放射能及び空間放射線量等の測定結果について

4月15日

区民の皆様へ

各建替工事の全景写真等を更新しました

4月2日

区民の皆様へ

杉並清掃工場だより第39号を掲載しました

4月1日

区民の皆様へ

平成31年度一般廃棄物処理計画、産業廃棄物受入計画を策定しました

4月1日

区民の皆様へ

工事等に関する基準類及び請負者等提出書類様式を掲載しました

環境省 廃プラスチック類の輸入規制等による影響等の調査結果公表、そして、「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」で自治体の焼却施設で積極的に受入を検討するように要請

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環境省「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果」で、都道府県等と産業廃棄物処理事業者に行ったアンケート調査結果を公表している。

このアンケート調査結果を見る限りでは、、なぜ、環境省が、市町村の焼却施設で産廃の廃プラを受入を要請するのか全くわからない。
自治体の回答や要望、産廃処理業者の回答や要望をみても、まずは3Rに則っての処理、産廃処理施設での処理の拡充、しっかりと産廃業者が行うことだろう。

もっとも、単に処理業者の件数での集計なので、肝心な処理業者の能力や処理量、処理できてない保管量などは不明なので、
先ずは、産廃処理業者間での広域処理、3R原則での処理施設の拡充、事業者が頑張るための支援こそ環境省はすべき、、

どうかんがえても、、今後の対応に、おまけのように、「市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。」をくっつけて書いてあるのがおかしい、、、

NHKのニュースでは、「プラスチックごみ保管増などの影響 自治体で3割」と朝一番で流れていた、

おもうに、、中国の廃棄物の輸入規制に関係しての国内影響、、、
当初は、「紙類」に関しても、いわゆる「ごみ混じりの古紙」が、、、輸出できずに国内にだぶつくことを恐れていたのだが、、、
まだまだ先行き不透明ではあるが、、今のところ、プラスチックのようなことにはならないのかなと安堵する、、、
これも製紙メーカー各社、古紙の回収率をあげると共に、古紙の利用率を上げる努力をしているからか、
製紙会社のさまざまな工夫で、危機を回避できることを願うのだが、、、
まずは、古紙を排出する消費者がしっかりと禁忌品を入れないようにすることが基本なので、
中国の廃棄物輸入制限「未選別古紙 輸入禁止」の動きは?


プラスチック関連業界、
これまでつくり放題、売り放題で、ごみ混じりのプラスチック対策もせずに、海外に輸出していたツケが今になってやってきて、今こそ、しっかりとその後始末をするべきである。自治体の焼却炉で燃やせなど、環境省もよく言えたものだ、、、


各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長 、各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛てに、「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」環循適発第1905201 号・環循規発第1905201 号(令和元年5 月2 0 日)で通知を出したようだ。--地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言だということにしているが、、、第八「産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理」として、交付金抱き合わせで、受入れを積極的に検討されたいとしている、、、

第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理
 廃棄物処理法第11 条2項に規定されているとおり、市町村は、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。このことを踏まえ、ごみ焼却施設又は廃プラスチック類の再生施設等を保有する市町村においては、今般の状況に鑑み、当該施設において、緊急避難措置として、必要な間、産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受入れて処理することについて、積極的に検討されたいこと。
 受入れを実施する場合、循環型社会形成推進交付金、廃棄物処理施設整備交付金、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(先進的設備導入推進事業)又は廃棄物処理施設整備費補助金の交付を受けて市町村等が整備した一般廃棄物処理施設において産業廃棄物
を処理する際の財産処分(目的外使用)の扱いについては、「廃棄物処理施設の財産処分について」(平成20 年10 月17 日付け環廃対発第081017003 号。以下「財産処分通知」という。)第2の「3 環境大臣が個別に認める財産処分について」に示しているとおり、所定の要件を満たす場合には国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしているので御承知おき願いたい。また、財産処分通知の同項アにおいて「当該地域において、対象とする産業廃棄物の適正処理が確保できない又はそのおそれがあること。」としているところ、今般の状況に鑑みて当該地域以外から産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受け入れる場合については本要件を満たすものとして取り扱うので、併せて御承知おき願いたいこと。
 なお、財産処分通知の同項エに示しているとおり、産業廃棄物を受け入れる際には、排出事業者責任等を勘案し処理費用として料金を徴収するなど、市町村財政に負担をかけないこととする。料金水準については、例えば、産業廃棄物処理業者等の廃プラスチック類の処理料金の水準と同等とすること等が考えられる。

 

環境省 令和元年5月20日

外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について

 平成29年末より、外国政府において実施されている使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響による国内の産業廃棄物処理のひっ迫を受け、平成30年8月にアンケート調査を行ったところでありますが、依然として状況の改善は見られず、処理施設のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの声が多く寄せられています。これを受け、平成31年3月に都道府県等及び産業廃棄物処理事業者に対してアンケート調査を実施した結果をとりまとめましたので、公表いたします。

1.調査の概要

 平成29年末より、外国政府において使用済プラスチック等の輸入禁止措置が実施されており、平成30年8月にアンケート調査を行ったところであるが、処理施設の処理能力のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの指摘が多く寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、改めて国内の状況を把握し廃棄物の適正処理を推進するため、都道府県等及び廃棄物処理業者に対し、廃棄物の輸入規制等に係る影響等についてアンケート調査を行ったもの。

○ 実施期間:平成31年3月(平成31年2月末時点の状況について回答依頼)

○ 回答状況:都道府県及び廃棄物処理法で定める政令市の産業廃棄物主管部局並びに廃プラスチック類の産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)の許可を有している優良認定業者を対象にアンケート調査を実施。

○ 回答率:都道府県及び政令市100.0%(47都道府県及び75政令市から回答)

      産業廃棄物処理業者 31.0%(調査対象604社のうち187社から回答)

2.主な結果概要

○ 外国政府の輸入規制等の影響による廃プラスチック類の不法投棄は、平成31年2月末時点では、都道府県及び政令市においては確認されていない。

○ 一方、現時点では生活環境の保全上の支障の発生は確認されていないものの、一部地域において上限超過等の保管基準違反が増加し、一部は改善命令の発出に至っていること、処理業者において保管量の増加もみられることなどから、引き続き、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じたり、不適正処理事案が発生する懸念がある状況が継続。

3.今後の対応

○ 外国政府の動向も踏まえながら、引き続き廃プラスチック類の処理のひっ迫状況や不法投棄等に関する実態把握及び自治体を含めた情報共有を進めていく。

○ 加えて、以下の対策を可能な限り速やかに講じる。

 ① 本年6月までに策定予定の「プラスチック資源循環戦略」に基づき、プラスチックの資源循環を促進。

 ② 廃プラスチック類のリサイクル施設等の処理施設の整備を速やかに進め、国内資源循環体制を構築。

 ③ 事前協議制等の域外からの産業廃棄物搬入規制を行っている自治体に対し、搬入規制の廃止、緩和又は手続の合理化、迅速化を促す。

 ④ 排出事業者に対し、適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進について、周知するとともに、自治体に対しては、排出事業者への指導の強化を依頼。

 ⑤ 市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。

添付資料 外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果~平成30年度下期~(概要版) [PDF 305 KB]

 

外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果~平成30年度下期~(概要版) 」から抜粋

処理業者からの回答結果、要望

 

 

処理業者からの回答結果、意見・要望

 

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