山形新聞「ダイオキシン類、基準の3倍検出 酒田・飛島の廃棄物焼却炉」によると、酒田市は2日、同市飛島にある飛島廃棄物処理施設の焼却炉の排ガスから、国の基準の約3倍に当たるダイオキシン類が検出されたと発表したそうだ。(焼却炉は1基で、排出基準値の1立方メートル当たり10ナノグラムに対し、32ナノグラムが検出)
山形新聞 2018年5月3日
酒田市は2日、同市飛島にある飛島廃棄物処理施設の焼却炉の排ガスから、国の基準の約3倍に当たるダイオキシン類が検出されたと発表した。現在、炉は停止しており、市は「施設は規模が小さく排ガス量も少ない。環境や健康に影響が出るとは考えにくい」としている。
市によると、基準値の超過は毎年1回の法定検査で分かった。3月19日に試料採取し、分析会社から4月25日付で報告を受けた。焼却炉は1基で、排出基準値の1立方メートル当たり10ナノグラムに対し、32ナノグラムが検出された。
施設では毎週月曜と木曜に家庭ごみを処理しており、4月30日に使用を停止した。ただ、報告後の26日は稼働させており、市環境衛生課は「止めるべきだった」と話した。
今後、家庭ごみなどの廃棄物は船などで海上輸送し、酒田地区広域行政組合のごみ処理施設で処分する。飛島の施設の再開時期は未定。市は不具合があった場合などに焼却炉を修繕しているものの、近年は定期点検を行っていなかったという。ダイオキシン類が基準値を超えたのは1988(昭和63)年の開設以来初めて。
酒田市の廃棄物処理
一般廃棄物の「もやすごみ」は酒田地区広域行政組合での処理のようだが、、
「飛島」の飛島廃棄物処理施設の焼却炉というのは 幽霊施設か???
環境省の一般廃棄物処理実態調査結果 施設整備状況「山形県 (xls 486KB)」の焼却施設の届出にはでていない。
酒田地区広域行政組合のごみ焼却施設(流動床式ガス化溶融炉196t/日)だけとなっている~
ごみ処理施設維持管理記録もガス化溶融炉だけ、、しかし、飛島廃棄物処理施設も排ガスの毎年1回の法定検査は実施はしている
それにしても、離島の小さな焼却炉にしても、「近年は定期点検を行っていなかった」でいいのだろうか?
高島市ダイオキシン問題でも、ガス化溶融炉の定期点検を5年間一度も実施しなかったということもあったが、、、
一般廃棄物処理施設の定期点検の実施状況は?
一昨年の総務省の「一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視」を思い出して、「点検」の項目を読み直してみた~
なんというか、、、環境省は、ごみ焼却施設の交付金はだしても、、定期点検も実に曖昧な規定のようで、、
かんじんな施設の安全運転のために必要な措置を講じていない、ということがよくわかる
一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視結果に基づく勧告
平成28年3月総務省
(14ページ抜粋)
イ点検・検査の実施状況
廃掃法施行規則において、市町村は、以下の点検・検査を行うこととされている。
<機能検査(第4条の5第1項第14号)>
市町村は、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査を行うこととされており、「廃棄物処理の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日付け環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知。以下「昭和46年厚生省課長通知」という。)により、同検査の実施頻度は年1回以上とされている。
<精密機能検査(第5条)>
市町村は、施設の機能を保全するため、施設の機能状況、耐用の度合等について精密な検査(精密機能検査)を行わなければならないとされており、昭和46年厚生省課長通知により、同検査の実施頻度は3年に1回以上とされている。
また、精密機能検査は、「一般廃棄物処理施設精密機能検査要領」(「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」(昭和52年11月4日付け環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知別紙4))において、「定期的に施設の概要、運転管理実績、設備・装置等の状況等を調査し、これらの結果と維持管理基準及び設計基準とを比較して、処理負荷及び処理機能を検討するとともに、設備・装置・機器類の状況を検査し、必要な改善点を指摘する」として、検査の細目が定められている。
今回、調査対象77施設について、点検・検査の実施状況を調査したところ、以下のとおり、点検・検査の頻度や必要性に疑義がある状況がみられた。
(ア) 機能検査の実施状況
ごみ焼却施設の定期的な休止等により、運転中では実施できない内部点検等を行う定期点検については、調査対象77施設全てにおいて実施されている。
一方、当該定期点検が、機能検査に該当するかについては、確認できなかった。
なお、環境省は、当該定期点検が、機能検査に該当する場合もあるとしている。
(イ) 精密機能検査の実施状況
調査対象77施設のうち、東日本大震災により過去の点検等の実施記録の確認が困難である1施設を除く76施設について、精密機能検査の実施状況をみると、実施しているものが53施設(69.7%)、未実施のものが23施設(30.3%)となっている。
未実施の23施設について、その主な理由をみると、以下のとおりとなっている。
i)日常点検、定期点検の実施により維持管理上の支障はないとするもの
ii)検査を外部に委託する場合の検査費用の確保が困難とするものや検査費用が高額のためとするもの一方で、精密機能検査を実施している53施設について、実施頻度をみると、3年に1回以上の頻度で実施しているものが31施設(58.5%)、3年に1回に満たない頻度で不定期に実施しているものが22施設(41.5%)となっている。
不定期実施の22施設について、その主な理由をみると、以下のとおりとなっている。
i)毎年度の点検により、施設の稼働に問題が生じていないことから、予算の状況を踏まえ、不定期の実施としているとするもの
ii)基幹的設備改良事業を前提とする長寿命化計画の策定や大規模改修の実施に係る基礎データの収集として精密機能検査を実施し、定期点検等により施設の維持管理に支障がないため、精密機能検査を定期的に実施していないとするもの
また、精密機能検査を3年に1回以上実施している施設の中にも、精密機能検査における設備・機器等の検査は、施設が独自に実施している日常点検及び定期点検と同等の検査内容であり、その必要性に疑問があるとの市町村等の意見がみられた。
環境省は、長寿命化手引きにおいて、「日常的・定期的に適切に維持管理しながら、施設の設備・機器に求められる性能水準が管理水準以下に低下する前に機能診断を実施し、機能診断結果に基づく機能保全対策、延命化対策の実施を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図る」ため、廃掃法施行規則に基づく機能検査、精密機能検査のほかに、さらに、機能診断調査を実施することとしている。
しかしながら、これらの点検・検査は、以下のとおり、その内容、頻度等に関し、整理・体系化されていない。
①精密機能検査については、「一般廃棄物処理施設精密機能検査要領」で検査の細目が示されている一方、機能検査については、実施すべき検査の内容が示されていない。
②昭和46年厚生省課長通知において、機能検査を1年に1回以上、精密機能検査を3年に1回以上実施することとした趣旨が不明確となっている。
③精密機能検査は、施設の機能を保全するため、施設の機能状況、耐用の度合等について行う精密な検査とされ、長寿命化手引き上、機能診断調査とは別に位置付けられているものの、機能診断調査との実施目的、実施内容の違いが不明確となっている。また、機能検査については、長寿命化手引き上、その位置付けが不明確となっている。
【所見】
したがって、環境省は、ストックマネジメントの手法を踏まえつつ、市町村等における適切な点検・検査の実施を促す観点から、次の措置を講ずる必要がある。
①機能検査、精密機能検査及び機能診断調査について、それぞれの実施の趣旨を踏まえた上で、当該検査等を含め、施設の維持管理上必要な点検・検査の種類、内容及び頻度を体系的に整理・見直しを行い、都道府県を通じる等により、市町村等に示すこと。
②また、これに基づき、点検・検査を適切に実施するよう、都道府県を通じる等により、市町村等に対し助言すること。
1回目のフォローアップ)の概要から抜粋( 別添)
環境省が講じた改善措置状況
→施設の維持管理上必要な点検・検査の内容等について検討中であり、平成28年度内を目途に当該検討結果を取りまとめ、通知等により29年度中を目途に市町村等に対し情報提供を行う予定。
→①と併せて、点検・検査を適切に実施するよう、通知等により平成29年度中を目途に市町村等に助言する予定。
廃棄物処理法の改正で、「廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開」というのはかなり行き届いているようだが、「廃棄物処理施設の定期検査が義務付け」は(市町村設置の廃棄物焼却施設別途)、それにしても5年3ヶ月以内ごとでは安全な運転管理にはほど遠くかんじるが、、、
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)環廃対発第110204005号 環廃産発第110204002号 平成23年2月4日
●平成22年改正廃棄物処理法 Q&A集(環境省)●廃棄物処理施設の定期検査が義務付けられました - 群馬県産業廃棄物情報