知らないということはハズカシイことなのだが、
気がついただけまだマシであろうと、、、開き直って、、、
ほんとうに知らないことが多すぎる、、、
そういう無知をさらけ出しているバカなブログではあるが、、
とんだ勘違い~
固定価格買取制度(FIT制度)
調達価格や調達期間は見直しなどもあるのでチェックはしていたが、
毎年「バイオマス(一般廃棄物)は17円+税、調達期間は20年間」変更なし、、、
それだけをみていて、、、、
大きな勘違いをしていたのは、
その「20年」というのは、固定価格買取制度が始まった2012年(H24)7月1日から20年間と、、
だから、認定施設になれば、廃棄物処理施設で稼働して発電している間は、、、20年間はその対象施設なんだと思い込んでいた、、、
先月も、「八王子市が余剰電力を活用 して「電力の地産地消」へ」という話題で、八王子市の戸吹清掃工場が固定価格買取制度の期間満了になるため~という記事があったので、、なんだろうかと思っていた~
そして、23区清掃一組の平成30年度の「予算のあらまし」のなかでも、売電収入等の安定的確保のなかで「江戸川、墨田、北清掃工場のFIT調達期間終了による減▲1億1,000万円」などという記載もあって、、、やっと何か自分が勘違いしているんだろうと、、、、、
なんと、20年間というのは、
廃棄物処理施設の場合は、その施設が竣工してから20年間なんだと!!
江戸川清掃工場は1997年1月竣工、墨田清掃工場は1998年1月竣工、北清掃工場は1998年3月竣工
従って、この3工場は、20年経過してFIT調達期間は終了するのだと、、、
勘違いや思い込みは恐ろしい、、、
平成24年度第3回の「区民との意見交換会」で聞いた「清掃工場の電力売却」の資料を読み直してみたら、しっかり「調達期間は竣工から20年までで、すでに10年間稼働していれば残りの10年間が調達期間となります。」と、ていねいに説明してくれていたのだ、、
環境省や経産省の資料を探してみたら、
「調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から」となっていたので、それが固定価格買取期間の根拠なのだと、、、なんとか納得したのだが、、、それにしても、廃棄物処理施設も20年で発電機能が衰えるわけでもないだろうが、、、
そもそも、この固定価格買取制度というのは、なんのために始まったのか、
再生可能エネルギーを新しく調達する事業を始める事業者のため???
再生可能エネルギーの需要を増やすため、、、いろんな意味合いはあるのだろうが、、、
23区の清掃工場は、廃棄物発電を目的とした発電所ではない、、、、
廃棄物処理を目的とした、その副産物的な電力を売電するのであろうが、
しかし、高く売れれば、処理コストは抑えられる、
なにしろ平成28年度は、総予算693億円かけて98億円の売電収入
とはいえ、その財源は電力使用者が再エネ発電賦課金として支払っているのだが~
まあ、なにをどうすればいいのかよくわからない、、
どちらにしても電気の小売全面自由化の影響での売電単価の変動(下落)は大きそうで、廃棄物処理施設の固定価格買取制度は安定した売電収入ではあろう~
環境省の「廃棄物処理施設における固定価格買取制度(FIT制度)ガイドブック」から抜粋
固定価格買取制度(FIT制度)の概要
2.調達価格・調達期間について
2-1 取価格及び買取期間決定のプロセスについて
■買取価格及び買取期間は,経済産業省が毎年度、当該年度の開始前に定める。
■経済産業大臣は、買取価格及び買取期間を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴き、その意見を尊重する。
■なお、経済産業大臣は、買取価格及び買取期間を定めるに当たり、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議するとともに、消費者問題担当大臣の意見を聴く。
2-2 取区分及び買取期間について
■買取価格・買取期間は、再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態、規模ごとに定める。
■こうした区分については、経済産業省令で定める。
【参考条文】第3条第1項
調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
■買取期間は、「電気の供給開始の時から、発電設備の重要な部分の更新の時まで標準的な期間」を勘案して定める。
【参考条文】再3条第3項
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づけるもので、2012年7月1日にスタートしました。
電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、送電網を通じて私たちが普段使う電気として供給されます。このため、電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要した費用は、電気料金の一部として、使用電力に比例した賦課金という形で国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。
自然豊かな日本には、大きな再生可能エネルギーのポテンシャルがあるものの、コストが高いなどの理由によりこれまで十分に普及が進んできませんでした。
この制度により、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、産業育成を図ると共に、コストダウンや技術開発によって、再生可能エネルギーが日本のエネルギーを支える存在となることを目指します。
概要資料はこちらよりご覧いただけます。