新年早々に、またまた青木泰氏のBusiness Journal (風刺記事) (プレスリリース)、、、
昨年12月の「東京3市(柳泉園組合)、ごみ焼却業務をゼネコンに丸投げの15年間包括契約…中止を求め住民監査請求」の冒頭でも、「構成3市の市民が不燃ごみとして分別した「燃やさないごみ」の8割を焼却していたという不祥事が続いている。」と書いてあったので、、、半信半疑で読んでみた~
ルール破りの不燃プラスティック焼却
収集された不燃ごみ、大半が焼却処理…東京で蔓延、危険な有害化学物質を空気中排出
文=青木泰/環境ジャーナリスト
Business Journal (風刺記事) (プレスリリース)-2017年1月6日
清瀬市のごみカレンダー
家庭から出されるごみは、分別(ぶんべつ)して資源化されるようになっている。ごみ出しのルールは市町村ごとに決められているが、このルールを自治体行政が自ら破っていたとしたら、由々しき事態といえよう。
一般家庭向けに配布される「ごみカレンダー」では、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」などと分別され、地域・曜日ごとのごみ出しルールが定められている。収集場所に出されたごみは、通常は市町村のごみ収集車が集めて、焼却炉を備えた清掃工場などに運んで燃やす。しかし曜日を間違えて出したり、可燃ごみの中に不燃ごみが混入していたりすると、収集されず放置され、場合によってはペナルティーシールが貼られる。
ごみは焼却処理や埋め立て処分されるが、焼却すれば煙突から有害物が排出され、埋め立て処分も自然環境破壊につながるため、ごみ処理の基本は、資源として再利用してごみの量をできるだけ減らすということである。市民もこの点を理解しているから、ごみの分別・リサイクルに協力している。
しかし、「不燃ごみ」、つまり「燃やしてはいけないごみ」として市民が分別し収集されたプラスティックごみを、行政が誤って焼却するという事件が起こっていた。実際に事件を起こした柳泉園組合を例にとりながら、この問題を報告する。
不燃ごみの8割弱の焼却
不燃ごみ焼却問題を起こしたのは、東京都三多摩地域である東久留米市、清瀬市、西東京市の合計約40万人から出される可燃ごみを焼却する清掃工場である柳泉園組合【注1】。柳泉園組合には、3市から可燃ごみだけでなく、不燃ごみも運ばれてくる。再資源化するために分別したり、最終処分場に運ぶために破砕・減容化するためである。
写真2は、西東京市が不燃ごみの分別方法を示したガイド資料だが、不燃ごみの中に金属、ガラス等の陶磁器などのほか、プラスティック製品類も含めるように指示している。3市では、このようにプラスティック製品類は不燃ごみとして出すように定められている。
ところが柳泉園組合は、その不燃ごみの大半を焼却していたのである。柳泉園組合に3市から運ばれてくる不燃ごみの総量は年間約7000トンに上る。その内5000トン以上を焼却していたことがわかった。
次のページ 市民団体による調査の結果、不燃ごみの約8割弱が焼却されていることがわかった
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【注4】三多摩地域の30自治体の内、不燃ごみの7割以上を焼却している自治体は、西東京市、東久留米市、清瀬市の今回の自治体のほか、武蔵野市、町田市、小平市、日野市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の各市である。
どうでもいいことなんだけど、、、
タイトルの「東京で蔓延」はいただけない、、
「三多摩で蔓延」なんだろうに、、
23区の場合は、今になって思えば、、、それがいい悪いはべつとして、
正々堂々と(?)、プラスチック類を「不燃ごみ」から「可燃ごみ」に分別区分変更後の焼却だ、
それで「こんなブログ」まで立ち上げてしまったが~
そして、23区清掃一組では、前・一般廃棄物処理基本計画でも「不燃ごみ」に混入しているプラスチック類など可燃分の「その他ごみ」を焼却していくと記していたが、今も、未着手である。
それは、23区のごみ分別は、多摩地域のように「有害ごみ」の区分がないので、「不燃ごみ」に水銀含有ごみの混入の可能性があるためで、現一般廃棄物処理基本計画では、「不燃ごみ処理残さについて、「水銀に関する水俣条約」の発効や23区、東京都の取組状況を見ながら、水銀混入に対する安全性が確認できたものから焼却処理を拡大」と、、それくらい慎重に取り組んでいるのである、、なんでも「東京」と、ひとくくりにはしないでほしい~
東京も広いが、、全国各地の廃棄物行政もそれぞれであろう
なにがいいのか悪いのか、その地域地域の事情もあるのだろうが、、、
どちらにしても、、、なんというか、、、
「ルール破りの不燃プラスティック焼却~」の記事は、
「プラスチックを不燃ごみ」としているのに、「焼却」しているということを問題にしているのだろうが、、、
暇人なので、各自治体の「分別区分」や「一般廃棄物処理基本計画」がどうなっているのか調べてみようと思っているのだが、、、西東京市、東久留米市、清瀬市のHPがとてもわかりにくい、すんなり一廃計画が出てこなかったり、、、、
柳泉園組合のHPでも、「一般廃棄物処理基本計画」は掲載されていない。
しかし、「柳泉園組合廃棄物処理に関する懇談会」検討事項の「提言」の掲載あり
柳泉園組合廃棄物処理に関する懇談会(第17回 平成14年2月19日)
プラスチックの焼却に関する部分のみ抜粋
Ⅰ 柳泉園組合における不燃ごみ・粗大ごみの処理施設のあり方について
第3 不燃ごみとして収集されるプラスチックの取扱いについて、
大別して、焼却しない方法、焼却する方法、資源物として分別回収する方法が考えられるが、当懇談会としては、二ツ塚処分場の延命化、クリーンポートにおいて軟質系プラスチック類を焼却した時の排ガス中のダイオキシン類濃度、容器包装リサイクル法による「その他プラスチック」の再資源化状況等を考慮し、当分の間、当該プラスチックの焼却はやむを得ないとの意見の一致をみている。
第4 不燃ごみ・粗大ごみの処理施設の建替えについて
1 施設の規模について
施設の規模は、一般廃棄物処理基本計画の数量を基に計算されるが、プラスチックが重量比で約70%を占めており、この取扱いによって処理計画量が変化すると考えられる。この取扱いについては、当分の間、軟質系プラスチック類は焼却を前提とした計画とする。
Ⅱ 一般廃棄物処理基本計画の改定について
第7 リサイクル事業の推進について
1 当面の対応について
(1)その他プラスチック類の取扱いは、クリーンポートにおいて軟質系プラスチック類を可燃ごみと混合燃焼した場合に、国の基準を下回る測定結果が出ていることから、一定の基準以上であることを評価し、また、埋立処分場の状況から、その延命策と経費の観点から判断しても、やむを得ない方法として理解するものである。
ということで、「ルール破りの不燃プラスティック焼却」とはいえ、柳泉園組合が勝手に焼却しているというよりも、平成14年2月頃には方針がでていて、形式的な手順を踏んだ上で、西東京市、東久留米市、清瀬市の了解の元に焼却していたという方が順当に思うが、、、要は、それらが検討される時点でも、決まってからも、一般住民にまでお知らせが行き届いていなかったということなんだろう、、、、
そして、三多摩地域の30自治体の内、不燃ごみの7割以上を焼却している自治体と名指しされた、、西東京市、東久留米市、清瀬市以外の「武蔵野市、町田市、小平市、日野市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の各市」も、、そもそものプラスチックは「可燃ごみ」として位置づけている自治体も多く、また、実に間際らしい分別区分の自治体も多く、不燃ごみに混入したいわゆる可燃ごみ分を焼却したり、柳泉園組合同様に、西秋川衛生組合のように、不燃ごみ、粗大ごみ破砕後の熱回収と位置づけている自治体もある。
それらを考慮せずに、一概に「ルール違反」と決めつけるのもどうかと、、、、要は、排ガス中の水銀排出のような事態にならないように、しっかりとした設備の運転を行っているかどうかの管理体制のチェックが大事になるのだろうか、、そこが信頼できないからあれやこれやととやかく言われているのだろうか、、、と、、想像するが、、その先はわからない、
「不燃ごみロンダリング」とはこれまた、、、
「有害物質排出」とか、「児童のぜんそく」とjか、センセーショナルに、意図的に扇動するような、決めつける論法は好きではないので、、、ことばのロンダリングにも注意しなければいけない、、、(好き勝手なことをブログに書いているものが言える立場でもないが、、、)
かつては、、青木氏、23区の廃棄物行政に関しても出版物への投稿も多かったので、、、
そのつど、清掃一組は、「清掃一組に関する報道等について」で、いちいち、一組が、事実と異なる部分や、誤解を招く可能性がある部分に説明を加えてホームページに掲載していたものだが、、、あれって、なんだかおもしろかったので楽しみだったが、、、(不謹慎でスミマセン) 最近は、、その手のおしらせはなくなった、、