茅ヶ崎市「別図1 調査結果図面(ふっ素、ダイオキシン類)(2) (PDF 313.1KB)」から
茅ヶ崎市は、環境事業センター新粗大ごみ処理施設整備に伴う土壌汚染追加調査の結果をホームページで公表している。
昨年11月に発表した土壌汚染調査の追加調査及び措置は、
(1) ふっ素及び その化合物については、 地下水への影響を確認するため、環境事業センター敷地内の地下水流向 下流側(南西方向を中心とする流向)で の地下水水質調査を実施
(2) 鉛及びその化合物については含有量基準が超過しているため、飛散防止 の措置を実施
(3) ダイオキシン類の基準値( 1,000pg - TEQ/g )を超えた区画については、深 さ方向の汚染の調査(深度調査)
ダイオキシン類に関しては、10,000pg - TEQ/gで基準値の10倍となった地点の追加調査で、
表層からの深度
GL-~5センチメートル 10,000pg-TEQ/g
GL - 5 ~ 10 センチメートル 29,000pg - TEQ/ g
GL - 10 ~ 15 センチメートル 16,000pg - TEQ/ g
GL - 15 ~ 20 センチメートル 1,300pg - TEQ/ g
GL - 20 ~ 25 センチメートル 250pg - TEQ/ g
この汚染土壌の場所は、1981年から1995年まで稼働した旧ごみ焼却処理施設跡地ということだが、、
前回報道で驚いたのは、タウンニュース「粗大ごみ処理施設整備予定地 土壌汚染「飛散の恐れなし」」で『資源循環課によると「ごみ処理施設跡地の土壌の基準超過は、他地域の調査結果などから想定の範囲内ではあった。当初から2021年、22年を土壌対策の工程に充てており、今回の結果による工程への影響はない』ということで、、、堂々と「想定内の土壌汚染」としていることである。
廃棄物焼却施設の建て替え時などの土壌調査で度々このようなダイオキシン類の基準値超過が出てくる。このような状況であるから、ごみの焼却施設=迷惑施設となりえるのだ。ダイオキシン類対策特別措置法制定前であれ、杜撰な廃棄物処理の結果であることには違いないので、、、操業由来の土壌汚染はもっと真摯に向き合った対応をして欲しい。
廃棄物の焼却施設跡地で29,000pg - TEQ/ gだから、、、やはりというしかない、、、そもそもの、日本のダイオキシン類の環境基準が土壌で1,000pg-TEQ/g以下ということ自体も世界的に見て大甘の環境基準なので、、日本の環境基準は、公園であれ、農地であれ、子どもの遊び場であれ、廃棄物焼却施設跡地であれすべて一律の基準、、、
更新日 平成31年1月15日
記者発表
平成30年11月1日に記者発表した、茅ヶ崎市環境事業センター新粗大ごみ処理施設整備に伴う土壌汚染に関する追加調査の結果について報告します。
(注)詳細は別紙記者発表資料参照
1 調査結果、粗大ごみ処理施設整備について
環境部資源循環課 課長 熊澤剛
電話0467(82)1111内線1229
2 環境事業センターの施設管理について
環境部環境事業センター 施設整備担当課長 小俣昇士
電話0467(82)1111内線6000
3 土壌汚染対策法、県条例に基づく指導について
環境部環境保全課 課長 谷川広志
電話0467(82)1111内線1239


平成30年11月1日発表 茅ヶ崎市環境事業センター新粗大ごみ処理施設整備に伴う土壌汚染調査の結果について 更新日 平成30年11月1日
記者発表
市では、新粗大ごみ処理施設の整備予定地について、土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「同法等」という。)に基づく土壌調査を行った結果、同法等に定める基準を超過する物質を検出しました。
当該予定地には旧ごみ焼却施設(昭和56年から平成7年まで稼働)が現存しており、平成31年度から解体工事に着手する予定です。
(注)詳細は別紙記者発表資料参照






茅ヶ崎市「茅ヶ崎市環境事業センター新粗大ごみ処理施設整備に伴う土壌汚染調査の結果について」から
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■茅ヶ崎市環境事業センター新粗大ごみ処理施設整備に伴う土壌汚染調査の結果(基準値を超えるふっ素・鉛・ダイオキシン類)2018年11月09日