国の代行処理による、広野町の仮設のガス化溶融炉からでた溶融スラグの再利用の入札公告かな、
河北新報(7/22)で「除染廃棄物焼却で発生 溶融スラグを再利用」では、
『2015年5月の稼働から今年6月までに約5500トンが発生。セシウム濃度は1キログラム当たり5~310ベクレルで、水にも溶け出さないという。 今秋にも、一般競争入札で業務を発注する方針。同省福島環境再生事務所は「製品化されれば数ベクレル程度になる。実際の業務は、搬出時のスラグと再生材の放射線量を測定し、安全性を確認しながら進める」』となっていた。
今回の入札公告、「平成28年度広野町災害廃棄物等(燃えがら)処分等業務(単価契約)」
災害廃棄物等(燃えがら)処分とはなっているが、、、仕様書を読んでみると、、、「処理施設に搬入したスラグは、全量を再生することにより処分を行う。」となっている。また、「残渣を生じさせない方法」「1日あたり50トン以上の処理能力を有する処理施設で処分」などということは、、、どういう再利用方法を想定しているのか、、、単にそのまま土木資材等として、道路のアスファルト埋戻材などで使うわけではないようだが、、「製品化されれば数ベクレル程度」薄めてばらまく放射性物質、、、8000Bq/Kg以下を公共事業に再利用に比べればまだマシではあるが、,,
福島環境再生事務所 調達資料
平成28年度広野町災害廃棄物等(燃えがら)処分等業務(単価契約) 1 競争入札に付する事項(1)業 務 平成28年度広野町災害廃棄物等(燃えがら)処分等業務
(単価契約)
(2)仕 様 等 入札説明書による。
(3)履行期限 平成29年3月31日(金)
(4)納入場所 入札説明書による。
(5)入札方法 本案件は、最低価格落札方式の入札である。
添付資料 入札説明書等[PDF 412.0 KB] 入札説明書【別記様式1~2】[DOC 38.5 KB] 入札心得【様式1~5】[DOC 44.0 KB] 入札心得【様式6】[XLS 27.5 KB] 仕様書等[PDF 1.4 MB]
平成28年度広野町災害廃棄物等(燃えがら)処分等業務(単価契約)仕様書
(抜粋)
1.業務の目的
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う地震及び津波により、大量の災害廃棄物が発生している。災害廃棄物の処理を国が被害を受けた市町村に代わって行うために制定された「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」に基づく福島県双葉郡広野町からの要請により、広野町の災害廃棄物等の処理を国が代行処理することとしている。
本業務は、環境省が広野町に設置した仮設減容化施設における災害廃棄物等の処理に伴って発生する燃えがら(以下「スラグ」という。)の運搬及び処分を行うものである。
なお、本業務では、スラグ1トンあたりの単価契約を行うものとする。
2.業務の対象
本業務の対象となる廃棄物の種類、量、荷姿及び保管場所は、以下のとおりである。
・種類 スラグ
・量 約6,200 t(約4,300㎥)
・荷姿 フレキシブルコンテナバッグ(1.21㎥)
・保管場所 広野町災害廃棄物等仮設減容化施設(別紙1のとおり)
(福島県双葉郡広野町大字下北迫字岩沢地内)
3.業務の内容
(1)運搬
①受注者が用意する運搬車両を用いて、保管場所からスラグの処理を実施する施設((3)に示す方法による処分を行うことができる施設に限る。以下「処理施設」という。)までスラグを運搬する。
②保管場所に保管されているスラグの運搬車両への積込みは、受注者が実施する。積込みの方法及び工程等は、環境省担当官の承認を受けること。
③積込みにあたって、受注者は、あらかじめ、積込みを行うスラグの放射能濃度又は放射線量の測定を行い、その測定結果について、処理施設において本業務以外に通常引取りを行っているスラグの放射能濃度又は放射線量と同等又はそれ以下であることを確認すること。確認の結果、処理施設において本業務以外に通常引取りを行っているスラグの放射能濃度又は放射線量と同等又はそれ以下とは認められないスラグがあった場合は、環境省担当官に速やかに報告すること。
④保管場所からのスラグの搬出は、原則として、土、日、祝日以外の日の8:30から17:00までの間に行うこと。
⑤受注者は、事前に保管場所を確認し、通学、通勤等の一般住民の通行の安全性に配慮した運搬ルートの設定等を検討すること。
⑥スラグの落下防止等の安全管理を徹底すること。また、環境省担当官から安全対策のための措置を求められた場合は、速やかに応じること。
⑦運搬車両には「一般廃棄物収集運搬車」の表示を行い、関係法令及びあらかじめ設定した運搬ルートの通行を遵守すること。
(2)計量
①保管場所から搬出し、処理施設に搬入したスラグは、処分を行う前に全量の重量を計測すること。
②①の計測は、計量法に基づく有効期間内の計量証明検査を受けている計量器により行うこと。計量結果の単位はトンとし、小数点以下第2位を四捨五入すること。
(3)処分
①処理施設に搬入したスラグは、全量を再生することにより処分を行う。再生は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する「廃棄物」に該当する残渣を生じさせない方法により行うこと。スラグをそのまま焼却して熱回収することは、「廃棄物」に該当する残渣を生じさせない再生の方法としては認められないので、留意すること。
②スラグの処分は、廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設に該当する処理施設(廃棄物処理法第15条の2の5に規定する届出を行った産業廃棄物処理施設を含む)において行うこと。
③廃棄物処理法に定める処理基準・維持管理基準に加えて、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第29条及び第33条に規定する基準を遵守すること。
④業務履行期限までの期日に鑑み、1日あたり50トン以上の処理能力を有する処理施設で処分すること。
⑤本業務の再生品中の放射能濃度及び放射線量率(バックグラウンド値も含む)の定期測定結果を環境省担当官に報告すること。
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■福島県広野町の除染廃棄物焼却で発生 溶融スラグを再利用/福島 2016年07月22日