環境省「【別添1】特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件見直し概要」より転載
環境省 2016年3月30日
1.改正の経緯
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特 別措置法(平成23年法律第110号。以下「法」という。)第23条においては、法第22条の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法 律第137号)が適用される廃棄物であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるものを特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物と定義し、 その処理に当たっては特別の基準を適用することとしている。
今般、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関 する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「規則」という。)制定後に得られた廃棄物の放射能濃度等の追加的な知見に基づき、特定一般廃 棄物及び特定産業廃棄物の範囲の見直し等を行いました。
2.改正の内容
放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正し、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見直します。改正前後の要件については、別添1のとおりです。
3.施行日
施行規則第28条・第30条:平成28年4月1日
4.意見募集の結果
詳細は~