■転落防止の柵を設けず古紙回収業者を送検 池袋労基署
労働新聞社-2016年3月14日
東京・池袋労働基準監督署(上島卓司署長)は、縦横の幅が1メートルある機械の投入口に対し転落防止措置をとらなかったとして、古紙等の回収および 選別を行う皆川商事㈱(東京都板橋区)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。労働安 全衛生規則では、転落の恐れのあるピットなどがある場合は、必要な箇所に75センチメートル以上の丈夫な柵などを設けるよう定めている。
同社労働者が、古紙を圧縮しキューブ状にする圧縮梱包機の投入口に古紙を入れていたところ、周辺の床に散らばった紙に足をすべらせ、投入口に転落し、圧縮梱包器に両足を挟まれている。投入口の周辺には、柵を設けるなどの転落防止措置が採られていなかった。【平成28年2月26日送検】
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転落防止の柵を設けず古紙回収業者を送検 池袋労基署
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