環境省「平成27年度第3回水銀大気排出抑制対策調査検討会」当日資料より抜粋
水銀大気排出抑制対策調査検討会
傍聴しました~
日時 平成28年3月4日(金)10:00~12:00
場所 AP浜松町 ルームA(東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館地下1F)
議題
(1)水銀排出インベントリーの更新結果の報告
(2)水銀大気排出抑制対策について(案)
水銀排出インベントリーは、
合計で水銀大気排出量2014年18ton-Hg/年(2010年19-24ton-Hg/年
水銀排出規制の対象施設
1.石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラー
2.非鉄金属製造に用いられる製錬及び焙焼の工程(一次施設)
3.非鉄金属製造に用いられる製錬及び焙焼の工程(二次施設)
4.廃棄物焼却炉
5.セメントクリンカー製造施設
※鉄鋼製造施設←自主的取組の推進(要排出抑制施設)
水銀大気排出抑制対策について(案)
(廃棄物関連を抜粋)
4.廃棄物焼却炉
4.1 対象施設の種類及び規模
対象施設:一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉、下水汚泥焼却炉
施設規模:火格子面積が2m2以上であるか、または焼却能力が1時間あたり200Kg以上であるもの。
ただし、水銀回収義務づけ産業廃棄物のほか、「水銀含有再生資源」を取り扱う廃棄物焼却炉は裾切り基準を設けない。
4.2 排出基準の設定
(略)
水銀回収義務づけ産業廃棄物のほか、水銀含有再生資源を取り扱う場合のBAT、、
それ以外の場合、新規施設に対するBATは「バグフィルター及び活性炭処理又はスクラバー及び活性炭処理」※14を、既存施設に対するBATは、「バグフィルター又はスクラバー」とした。
5.セメントクリンカー製造施設
(略)
表3-4-3 廃棄物焼却炉の排出基準
5.1 対象施設の種類及び規模
セメント原料をキルン棟で焼成して製造され、その後の仕上げ工程を経てセメントとなる。大気汚染防止法では、セメントクリンカー製造施設において「窯業製品の製造の用に供する焼成炉」としてばい煙発生施設の一つとしており、施設規模に関する裾切り基準も設けている。
水俣条約付属書Dに掲げる「セメントクリンカー製造設備」は、「セメントの製造の用に供する焼成炉」とし、その規模は、ばい煙発生施設の通りとすることが適当である。
5.2 排出基準の設定
(略)
表3-5-2 セメントクリンカー製造施設の排出基準
それぞれ、対象施設の種類及び規模、排出基準の設定で、排出基準がまとめられている。
排出基準も、平常時の平均的な排出状況を捉えた規制、利用可能な最良の技術に適合、現実的に排出抑制が可能なレベル、平常時に対象施設で達成されるべき値として設定されたようだ。
また、各施設の構造規制ではなく、排出規制であるということで、施設の改造などを行う場合の猶予期間のようなものもある。いまいちよくわからなかったのは、、、基準を1.5倍を超えた場合は、30日以内に再測定を行う。1.5倍以下の場合は、60日以内に、、、とか、、その程度の基準値なのか? しかし、廃棄物焼却炉にしてみると、、23区の自主規制が50㎍/Nm3なので、その程度だと思っていたら、、、新規施設は30㎍/Nm3ということで驚いた。議論の過程では、『我が国から,重金属議定書や排出実態を踏まえ、「日平均として、20㎍/Nm3以下に達成可能」に変更すべきではないかという意見を提出している。』ということである。
・排ガス中の水銀測定法について(案) - 環境省
・排ガス中の水銀測定法に対する事業者からの意見 ... - 環境省
オブザーバー参加のセメント協会からは、マテリアルフローを考えれば、原材料として受け入れている廃棄物由来(焼却灰)で入ってくるものもあるので厳しい排出基準であると、、故に、受け入れ時の基準を厳しくせざるを得ないというような発言もあり。(要は、セメント原料受入焼却灰の水銀濃度の規制を厳しくすると言うことかな--当然であろう--)
第1回の資料「検討スケジュール(案)」では、
平成28年3月下旬―検討会報告書のとりまとめ・公表となっていたので、追って公表されるのだろう、、、
検討会資料など
平成27年度 第1回水銀大気排出抑制対策調査検討会(平成27年12月3日)
平成27年度 第2回水銀大気排出抑制対策調査検討会(平成28年1月25日)