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<最終処分場>福島県と2町受け入れ決定

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河北新報「<最終処分場>福島県と2町受け入れ決定」より


■<最終処分場>福島県と2町受け入れ決定

河北新報-2015年12月3日
 東京電力福島第1原発事故に伴い福島県内で発生した指定廃棄物を同県富岡町の最終処分場に埋め立てる国の計画をめぐり、内堀雅雄知事と富岡町の宮本皓一 町長、楢葉町の松本幸英町長が2日、郡山市で協議し、受け入れが事実上固まった。内堀知事が地域振興策など国の対応を評価したことに対し、両町長は「県の 考えを重く受け止める」と応じ、計画をおおむね了承した。 ..

関連(本ブログ)
原発事故の指定廃棄物、処分場受け入れへ、自治体で初 (フクシマエコテック)/ 福島 2015年11月28日

 


特定廃棄物の埋立処分事業に関するパンフレット」より


 

環境省 放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト

 

福島県内の指定廃棄物について

 

安全に処理を実施するため、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため濃度によって廃棄物の処理基準 が決められています。廃棄物は、焼却灰、汚泥、草木類などさまざまですが、焼却処理などを経て、最終的には放射能の濃度に応じて、適切な方法で安全に処理 することができます。

 

 

※1:放射性物質汚染対処特措法で安全確保のための基準(焼却灰のセメント固型化など)が決まっています。

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

処分に向けた取組み

 

双葉郡8市町村、さらには福島県の復興のために放射性物質に汚染された廃棄物の問題をできるだけ早く解決することが必要です。
10万Bq/kg以下の廃棄物は、既設の管理型処分場で安全に処分することができます。このため、大量の特定廃棄物の発生している双葉郡にあり、十分な容 量を有しているフクシマエコテックを活用して、速やかに埋立処分を行いたいと考えています。
埋立処分事業は放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が責任をもって行います。
環境省はフクシマエコテックを国有化した上で、環境省の事業として、放射性物質に汚染された廃棄物の埋立処分を行います。

 

フクシマエコテックについて

 

福島県の1キログラム当たり8,000ベクレルから10万ベクレル以下の指定廃棄物については、県内の管理型処分場での処分に向けて、関係者との協議を進めています。

 

平成27年11月16日
丸川環境大臣、井上環境副大臣及び若松復興副大臣が福島県を訪問し、8月の福島県・富岡町・楢葉町からの申入れ等を踏まえた、管理型処分場(フクシマエコ テッククリーンセンター)を活用した特定廃棄物の埋立処分事業に係る対応について説明を行いました。

管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋立処分事業に係る対応について(平成27年11月16日付 環境省 復興庁)355KB 管理型処分場の周辺地域の安全確保に関する協定書(案)169KB 管理型処分場環境安全委員会設置要綱(案)94KB 当日の様子はこちら

 

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減容化に向けた取組み

 

農林業系副産物や下水汚泥などの可燃性の指定廃棄物については、焼却などの処理によって処分量を削減(減容化)するとともに、性状の安定化を図る事業を進めています。
現在、事業を実施している減容化施設においては、排ガス中の放射能濃度、敷地内・敷地周辺における空間線量率のモニタリングを行い、その結果を公表しており、安全に減容化(焼却・乾燥)できていることを確認しています。

 

福島県鮫川村における実証事業

福島県鮫川村において、放射性物質を含む農林業系副産物等を焼却処理するための実証事業を進めています。

詳しくはこちら 放射性物質に汚染された廃棄物の焼却処理時の安全対策 主灰コンベア破損事故の再発防止対策について 福島県福島市における実証事業
(福島市堀河町終末処理場における下水汚泥減容化事業)

福島市堀河町終末処理場において、下水汚泥減容化事業(乾燥)を進めています。

詳しくはこちら

 

福島県県中浄化センターにおける実証事業
(福島県県中浄化センター(郡山市)における下水汚泥焼却事業)

福島県県中浄化センターにおける下水汚泥減容化事業(焼却)は、平成25年度末に終了しました。

詳しくはこちら

 

福島県飯舘村蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業

 

福島県飯舘村蕨平地区において、可燃性廃棄物減容化事業を進めることとなりました。

 

詳しくはこちら763KB

 

 

 

 

 

 

●国が責任をもって処理する指定廃棄物(8,000Bq/Kg超)は
1都11県で166,329t(平成27年9月30日現在)

 

福島県の焼却灰などまだまだ増え続けている、

 

東京の指定廃棄物(江戸川清掃工場の飛灰)は、
新海面処分場Bブロック『清掃工場焼却灰(集じん灰)一時保管エリア(E)』に仮置きのまま~


環境省「指定廃棄物情報サイト」より

 

 

 


 


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