野田市のHPで、清掃工場での「受け入れ基準」を検索してみたが、条例をみてもよくわからない。
事業所から発生するごみ(生ごみや再生利用できない紙類など)は、次の方法で処理をお願いします。
1.清掃工場に自ら直接搬入する。2.市が許可した許可業者に処理を委託する。となっているので、
当然、「再生可能な紙類は持ち込み禁止物ということになるのだろう。
日本経済新聞 2015年9月22日
千葉県野田市は、事業系一般廃棄物の指導強化と処理費値上げに踏み切った。成果が上がれば、ゴミ減量とリサイクル推進を課題とする他の自治体の追随もあり得る。
千葉県野田市は、2015年8月から「分別改め隊」と称するチームを結成し、事業所から排出される事業系一般廃棄物の“取り締まり”を強化した。
事業系一般廃棄物を運ぶパッカー車が処理施設に搬入する際、市役所職員が中身を検査する。検査は1週間に3 日程度… ...
野田市の一般廃棄物処理基本計画などを流し読みしてみると、最終処分場はなく、市外の民間最終処分場に依存しており、その残余容量も逼迫しているという。また、清掃工場も老朽化しており、今後も引き続き施設整備の在り方など対応策を幅広く検討しますとなっているので、ごみ減量は切実な問題ということなのだろう。
23区は、21清掃工場体制の共同処理、家庭ごみは各区が収集し清掃工場へ搬入する。事業系ごみは、許可業者が持ち込む。水銀含む廃棄物で、焼却炉を停止する事態が度重なり、23区清掃工場でも展開検査は、毎日どこかの清掃工場で抜き打ちで行われている。(年間、6千万円程度の委託費?)しかし、、残念ながら、23区では、「新聞」「雑誌」「段ボール」「シュレッダーごみ」など資源化可能な紙類も堂々の清掃工場の受入品目になっているので、受けいれ禁止の対象ではない。23区の清掃工場では、年間100万トンの紙類が焼却処理されている。
野田市HPから転載
更新日 平成27年4月1日
事業系一般廃棄物の処理手数料の改定及び受入れ指導強化について 市では、野田市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)に基づき、目標年度である平成33年度までに基準年度である22年度に対して、1人1日当たりのごみ排出量の30%削減を目指して、ごみの減量に取り組んでいます。
しかしながら、事業系のごみ量は、24年度から増加しており、26年度は減少傾向にありますが、目標達成のためには事業系一般廃棄物への対策が大きな課題であると考えています。
そこで、平成27年7月1日から事業系一般廃棄物の処理手数料の改定及び受入れ指導の強化を実施しますので、以下のとおりお知らせします。今後とも事業系一般廃棄物の減量にご理解とご協力をお願いします。
平成27年7月1日から、市の処理施設に搬入するもので、市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物及び市が処理することができる産業廃棄物の処理手数料を以下のとおり改定します。
市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物現行の10kgまでごとに150円(税別)から10kgまでごとに270円(税別)となります。なお、併せて1日の搬入量が10kg以下の場合の無料規定については廃止します。
市が処理することができる産業廃棄物現行の10kgまでごとに220円(税別)から10kgまでごとに270円(税別)となります。
事業系一般廃棄物の受入れ指導強化 事業用大規模建築物の所有者及び占有者への指導強化減量化計画書等の未提出または不備等に対して、現行の指導、勧告、受入拒否の規定に加え、新規に命令及び公表規定を追加し、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化します。
清掃工場に事業系一般廃棄物を搬入する場合(許可業者に委託した場合を含む)の指導強化 事業者または事業者が委託した許可業者が受入基準を満たしていないと認めるときは、ルールを守らない排出事業者を特定し、指導、勧告、命令、公表、受入拒否の行政処分等を順次行い、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化します。
なお、清掃工場へ搬入される事業系一般廃棄物の状況については、展開検査(注)を実施し確認しますが、受入基準を満たしていないごみの搬入が確認された 場合には、ルールを守らない排出事業者を特定するため、当該許可業者の収集作業に市の職員が同行し、事業系一般廃棄物の排出状況を確認させていただくこと があります。
(注)清掃工場に搬入したごみの中身を検査すること。
事業系ごみの処理事業所から発生するごみ(生ごみや再生利用できない紙類など)は、次の方法で処理をお願いします。
清掃工場に自ら直接搬入する。 市が許可した許可業者に処理を委託する。