電気新聞 2015/08/11
◆電力会社は「みなし規定」を適用
2016年4月の電力小売り全面自由化により、一般電気事業者や新電力(特定規模電気事業者)、特定電気事業者(特電)といった類型はなくなり、発電事業 と送配電事業、小売電気事業ごとにライセンス制が導入される。小売電気事業に関しては、新電力などを対象に事前登録の申請受け付けが3日から始まったが、 一般電気事業者には“みなし規定”が適用され、16年4月末までに登録に関する書類を提出することになる。
小売電気事業に必要な書類は、新電力が現在提出している内容と同様。六本木エネルギーサービスなど、限定された区域の建物に自らの発電設備で電力供給を行う特電にも“みなし規定”が適用される。
一方、発電事業と送配電事業では、一般電気事業者と特電に書類提出といった手続きは必要なく、16年4月には発電事業者や一般送配電事業者、特定送配電事業者に移行する。(2面)