☆グラフは「平成23年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」より作成
環境省報道発表資料より(平成25年3月21日)
■平成23年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16466
環境省では、都道府県等107地方公共団体からの報告に基づき、平成23年4月1日から平成24年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。) の施行状況を取りまとめました。
注1) 法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。
注2) 法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
添付資料
報告書 本体[PDF 1,014KB]
報告書より抜粋
1.2 特定施設の届出等の状況(表?−3〜5、図2、3)
(1)大気基準適用施設
表?−3に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表1)。
平成23年度末の施設数を施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く9,745施設であり、全体の90.9%を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設803施設、製鋼用電気炉113施設となっている。
また、各施設の基準適用状況を表?−4にまとめた。法施行規則別表第一が適用になる施設が4,014施設、法施行規則附則別表第二が適用になる施設が6,711施設となっている。
(2)水質基準対象施設
表?−5に全国の水質基準対象施設に係る届出(瀬戸内海法に基づく許可等を含む。
以下、水質基準対象施設について同じ。)等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表2)。
平成23年度末の施設数を施設種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、この中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が2,048施設、灰の貯留施設が880施設であり、合わせて、全体の73.0%を占めている。ついで、下水道終末処理施設が256施設、担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設が250施設となっている。
?廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設等
?廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設
?下水道終末処理施設
?担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設
?廃PCB等又はPCB処理物の分解施設等
?硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
?アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉等
?フロン類の破壊の用に供する施設
?水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
?カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
?亜鉛の回収の用に供する精製施設等
?塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
?アルミナ繊維製造の用に供する廃ガス洗浄施設
?担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設
?ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設等
?カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設等
?4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設等
?2,3-ジクロロー1,4ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設等
?クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設等
?硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
●表?−1 報告徴収及び立入検査等件数(大気関係・水質関係−全国)
●表?−2(1) 命令、指導及び罰則適用件数(大気関係−全国)
注1)法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条、16条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条
第1項)、ならびに措置命令(法第23条第3項)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
注2)基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主
測定であることを示す。
注3)未報告1件に対し、複数の措置が執られている場合がある。
施設名等は公表されていないが、
排出基準超過事例を読んでいると気分が悪くなるほどの値もあり〜
抜粋
表?−3 大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)
測定結果〈基準値〉:測定者/その概要及び措置後の状況注2)/自治体
製鋼用電気炉 既設
◆10ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:行政/改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.23ng-TEQ/m3N)。/山口県
廃棄物焼却炉(4t/時以上) 既設
◆4.9ng-TEQ/m3N〈基準値1ng-TEQ/m3N〉:行政/改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下(0.43ng-TEQ/m3N)。北九州市
廃棄物焼却炉(2t/時〜4t/時) 新設
◆3.2ng-TEQ/m3N〈基準値1ng-TEQ/m3N〉:設置者/改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.14ng-TEQ/m3N)。前橋市
廃棄物焼却炉(2t/時〜4t/時) 既設
◆15ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:行政/改善命令[廃棄物処理法に基づく措置]。改善後の設置者による測定で基準値以下(4.0ng-TEQ/m3N)。/埼玉県
廃棄物焼却炉(2t/時未満) 新設
◆12ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:設置者改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.35ng-TEQ/m3N)。茨城県
◆93ng-TEQ/m3N〈基準値10ng-TEQ/m3N〉: 行政改善命令及び一時停止命令。改善後の設置者による測定で基準値以下(1.6ng-TEQ/m3N)。秋田県
◆120ng-TEQ/m3N〈基準値10ng-TEQ/m3N〉: 行政改善命令及び一時停止命令[廃棄物処理法に基づく措置]。改善後の設置者による測定で基準値以下(3.1ng-TEQ/m3N)。下関市
環境省報道発表資料より(平成25年3月21日)
■平成23年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16466
環境省では、都道府県等107地方公共団体からの報告に基づき、平成23年4月1日から平成24年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。) の施行状況を取りまとめました。
注1) 法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。
注2) 法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
添付資料
報告書 本体[PDF 1,014KB]
報告書より抜粋
1.2 特定施設の届出等の状況(表?−3〜5、図2、3)
(1)大気基準適用施設
表?−3に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表1)。
平成23年度末の施設数を施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く9,745施設であり、全体の90.9%を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設803施設、製鋼用電気炉113施設となっている。
また、各施設の基準適用状況を表?−4にまとめた。法施行規則別表第一が適用になる施設が4,014施設、法施行規則附則別表第二が適用になる施設が6,711施設となっている。
(2)水質基準対象施設
表?−5に全国の水質基準対象施設に係る届出(瀬戸内海法に基づく許可等を含む。
以下、水質基準対象施設について同じ。)等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表2)。
平成23年度末の施設数を施設種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、この中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が2,048施設、灰の貯留施設が880施設であり、合わせて、全体の73.0%を占めている。ついで、下水道終末処理施設が256施設、担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設が250施設となっている。
?廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設等
?廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設
?下水道終末処理施設
?担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設
?廃PCB等又はPCB処理物の分解施設等
?硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
?アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉等
?フロン類の破壊の用に供する施設
?水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
?カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
?亜鉛の回収の用に供する精製施設等
?塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
?アルミナ繊維製造の用に供する廃ガス洗浄施設
?担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設
?ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設等
?カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設等
?4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設等
?2,3-ジクロロー1,4ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設等
?クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設等
?硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
●表?−1 報告徴収及び立入検査等件数(大気関係・水質関係−全国)
●表?−2(1) 命令、指導及び罰則適用件数(大気関係−全国)
注1)法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条、16条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条
第1項)、ならびに措置命令(法第23条第3項)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
注2)基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主
測定であることを示す。
注3)未報告1件に対し、複数の措置が執られている場合がある。
施設名等は公表されていないが、
排出基準超過事例を読んでいると気分が悪くなるほどの値もあり〜
抜粋
表?−3 大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)
測定結果〈基準値〉:測定者/その概要及び措置後の状況注2)/自治体
製鋼用電気炉 既設
◆10ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:行政/改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.23ng-TEQ/m3N)。/山口県
廃棄物焼却炉(4t/時以上) 既設
◆4.9ng-TEQ/m3N〈基準値1ng-TEQ/m3N〉:行政/改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下(0.43ng-TEQ/m3N)。北九州市
廃棄物焼却炉(2t/時〜4t/時) 新設
◆3.2ng-TEQ/m3N〈基準値1ng-TEQ/m3N〉:設置者/改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.14ng-TEQ/m3N)。前橋市
廃棄物焼却炉(2t/時〜4t/時) 既設
◆15ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:行政/改善命令[廃棄物処理法に基づく措置]。改善後の設置者による測定で基準値以下(4.0ng-TEQ/m3N)。/埼玉県
廃棄物焼却炉(2t/時未満) 新設
◆12ng-TEQ/m3N〈基準値5ng-TEQ/m3N〉:設置者改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基準値以下(0.35ng-TEQ/m3N)。茨城県
◆93ng-TEQ/m3N〈基準値10ng-TEQ/m3N〉: 行政改善命令及び一時停止命令。改善後の設置者による測定で基準値以下(1.6ng-TEQ/m3N)。秋田県
◆120ng-TEQ/m3N〈基準値10ng-TEQ/m3N〉: 行政改善命令及び一時停止命令[廃棄物処理法に基づく措置]。改善後の設置者による測定で基準値以下(3.1ng-TEQ/m3N)。下関市