環境局 平成27年7月21日
■産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者1者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。
記
次の産業廃棄物処理業者は、千葉県知事から廃棄物処理法違反(一般廃棄物処分業の許可を有しないにもかかわらず、一般廃棄物を受け入れ、一般廃棄物処理施設の許可を受けていない破砕施設で処分を行った。)により、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました。(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当
名称:株式会社白井リサイクルセンター(しらいりさいくるせんたー)
代表者氏名:田村光一郎
住所:千葉県白井市名内字向山314番地の3
許可の種類:産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-145049号)
処分内容:産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
千葉県 発表日:平成27年6月30日
■産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(平成27年6月30日)
県は、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物処理法第14条の3の2及び第15条の3の規定により、許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分理由は無許可で一般廃棄物処分業及び一般廃棄物処理施設の設置を行ったことによるものです。
千葉県白井市名内字向山314番地の3
許可の種類産業廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処理施設設置
処分内容 業及び設置の許可の取消し 処分日平成27年6月30日
処分理由株式会社白井リサイクルセンターは、法第7条第6項(一般廃棄物処分業の許可)及び法第8条第1項(一般廃棄物処理施設の 許可)の規定に違反し、一般廃棄物処分業の許可を有しないにもかかわらず、一般廃棄物を受け入れ、一般廃棄物処理施設の許可を受けていない同社の破砕施設 で処分を行った。
この事実により法第14条の3の2第1項第5号(業の許可取消)及び第15条の3第1項第2号(施設設置許可取消)に該当した。
一般廃棄物の破砕処理を行うには一般廃棄物処分業の許可が必要
一瞬、白井リサイクルセンター、、
足立区の白井グループ株式会社 と勘違いしてしまった。
今は、、、産業廃棄物の処理業者も、一般廃棄物の処理業の許可も取って、
産廃も、一廃も処理しているところも多いのか、、
白井リサイクルセンターは許可を取らずに、産廃と混ぜて処理したのだろうか?
江東区の不燃ごみの処理を行っている、有明興業さん、
もちろん一廃の処理業の許可も取っているが、、、
産廃と、一廃は、分けて処理を行うという決まりがあるようで、、、
産廃と一廃が混ざらないようにヤードも仕切りがあった。
供給コンベアーで破砕機へ送り込むのだが、産廃と一廃は混ざらないように処理する必要から、江東区分を処理するときは、産廃処理はストップさせて、コンベアー等の清掃を行った上で、取りかかるとのことだった。