環境省 2015年5月1日
■食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号。以下「食 品リサイクル法」という。)については、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を 加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。これを踏まえ、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合(以下単 に「合同会合」という。)において、平成25年3月から食品リサイクル法の施行状況に関する評価・検討の審議が行われ、昨年10月に「今後の食品リサイク ル制度のあり方について」(中央環境審議会意見具申)が取りまとめられました。
また、昨年9月に環境大臣から中央環境審議会に諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の策定等について」の審議が合同会合において行われ、本年4月に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
環境省及び農林水産省では、上記意見具申及び答申を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正等の案を作成いたしましたので、同案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。