環境省 2015年5月1日
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係政省令改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
平成27年通常国会に提出している廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案が国会審議を経て成立した場合には、当該法 律は公布から20日後に施行されます。法律の施行等に伴い制定する必要のある「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成27年5月1日(金)から6月 1日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
添付資料
(別紙)廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係政省令改正案の概要 [PDF 12 KB]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係政省令改正案の概要
2 改正内容
( 1 ) 法改正に伴う政省令改正
○ 都道府県廃棄物処理計画に定める、法第5条の5第2項第2号、第3号及び第4号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項として、以下の事項を定める。(法第5条の5第2項関係)
・ 非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項
・ 非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
・ 産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項
○ 市町村による、非常災害が発生した場合に設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設に係る都道府県知事への協議は、施設の位置や処理方式等の必要事項を記載し、当該施設に係る必要な書類や図面等を添付した協議書をもって行うこととする。(法第9条の3の2第1項関係)
○ 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が当該処分を行うための一般廃棄物処理施設に係る手続について、現行の廃棄物処理法施行規則における市町村が設置する一般廃棄物処理施設に係る手続と同趣旨の手続を定める。(法第9条の3の3第1項、第2項及び第3項関係)
( 2 ) 一般廃棄物処理の再委託禁止の一部緩和
○ 非常災害により生じた一般廃棄物の処理(日常生活に伴い生じるごみ等の処理を除く。)について、再委託を可能とする。(法第6条の2第2項及び第3項関係)
○ 一般廃棄物を再委託する場合の基準を以下のとおりとする。(法第6条の2第2項及び第3項関)
・ 再受託者が業務を遂行するに足りる施設等を有すること。
・ 再受託者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
・ 再受託者が自ら業務を実施すること。
・ 市町村・受託者間の契約書に再委託しようとする者として記載されていること。
・ 再受託者への委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
・ 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託する場合には、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る数料を徴収しないようにすること。
○ その他所要の改正を行う。