環境省報道発表資料より(平成24年12月25日)
■「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16138
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成24年12月25日(火)から平成25年1月24日(木)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.意見募集の対象
(1) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案について
(2) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等について
2.資料の入手方法
(1)環境省HP
http://www.env.go.jp/info/iken.html
(2)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(3)窓口での配付
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
(東京都千代田区霞が関1−2−2中央合同庁舎5号館26階)
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
(東京都千代田区霞が関1−3−1)
※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
3.募集要領
(1)募集期間
平成24年12月25日(火)〜平成25年1月24日(木)17:00まで
※郵送の場合は平成25年1月24日(木)必着
(2)意見提出先・提出方法
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16138
添付資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案[PDF 166KB]
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等 [PDF 256KB]
別添 意見提出用紙 [DOC 63KB]
参考
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会
もう少し、要約版なり、図解など入れてくれると親切だと思うが、、、
小型電気電子機器は貴重な資源、そのリサイクル等の仕組みづくりは必要だと思うが、、
結局は、採算性を確保しつつ、、、関係者が協力して自発的に、、などで〜
うまくいくのかどうか、、、
抜粋
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(案)
一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向
使用済小型電子機器等については、資源性を有することから、広域的かつ効率的な回収が可能になれば、規模の経済が働いて、採算性を確保しつつ再資源化することも可能である。そこで、本制度は、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度としている。
物流や中間処理において規模の経済を働かせ、効率的に収集とリサイクルを実施するためには、回収量を確保することが非常に重要である。そのためには、消費者及び事業者は適正な排出を行うこと、市町村は分別収集を行うこと、小売業者は消費者の適正な排出に協力すること、製造業者は易解体設計等によって再資源化に要する費用を低減するとともに再生資源を利用すること、国は制度の円滑な立上げと運用に向けて分別収集や再資源化の促進のために必要な資金の確保等を行い、市町村が主体となった回収体制を構築すること、都道府県は市町村に対し必要な協力を行うことなど、関係者の適切な役割分担の下でそれぞれが積極的に参加することが必要である。
以下、項目のみ抜粋
二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標
三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項
1 消費者及び事業者の取組
2 地方公共団体の取組
3 小売業者の取組
4 製造業者の取組
5 認定事業者の取組
6 国の取組
四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項
六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項
1 個人情報の保護に関する事項
2 有害物質等の発生の抑制等に関する事項
================================================================
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等
抜粋
1.対象品目(法第2条第1項関係)<政令案>
小型電子機器等は、次に掲げるもの(これらの附属品を含む。)のうち、一般消費者が通常生活の用に供するものとする。
一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二 携帯電話端末及びPHS 端末
三 カーナビゲーションその他の無線通信機械器具
四 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成
10 年政令第378 号)第1条第2号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
五 ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
六 デジタルカメラ
七 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
八 パーソナルコンピュータ
九 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
十 プリンターその他の印刷装置
十一 ディスプレイその他の表示装置
十二 電子書籍端末
十三 電動ミシン
十四 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十五 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十六 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十七 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十八 フィルムカメラ
十九 ジャー炊飯器 、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第3号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
二十 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第1号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
二十一 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第4号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十二 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十三 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十四 電気マッサージ器
二十五 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十六 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十七 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十八 電子時計及び電気時計
二十九 電子楽器及び電気楽器
三十 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
■「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」に対する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16138
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案」及び「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成24年12月25日(火)から平成25年1月24日(木)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.意見募集の対象
(1) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案について
(2) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等について
2.資料の入手方法
(1)環境省HP
http://www.env.go.jp/info/iken.html
(2)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(3)窓口での配付
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
(東京都千代田区霞が関1−2−2中央合同庁舎5号館26階)
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
(東京都千代田区霞が関1−3−1)
※入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
3.募集要領
(1)募集期間
平成24年12月25日(火)〜平成25年1月24日(木)17:00まで
※郵送の場合は平成25年1月24日(木)必着
(2)意見提出先・提出方法
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16138
添付資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針案[PDF 166KB]
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等 [PDF 256KB]
別添 意見提出用紙 [DOC 63KB]
参考
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会
もう少し、要約版なり、図解など入れてくれると親切だと思うが、、、
小型電気電子機器は貴重な資源、そのリサイクル等の仕組みづくりは必要だと思うが、、
結局は、採算性を確保しつつ、、、関係者が協力して自発的に、、などで〜
うまくいくのかどうか、、、
抜粋
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(案)
一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向
使用済小型電子機器等については、資源性を有することから、広域的かつ効率的な回収が可能になれば、規模の経済が働いて、採算性を確保しつつ再資源化することも可能である。そこで、本制度は、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度としている。
物流や中間処理において規模の経済を働かせ、効率的に収集とリサイクルを実施するためには、回収量を確保することが非常に重要である。そのためには、消費者及び事業者は適正な排出を行うこと、市町村は分別収集を行うこと、小売業者は消費者の適正な排出に協力すること、製造業者は易解体設計等によって再資源化に要する費用を低減するとともに再生資源を利用すること、国は制度の円滑な立上げと運用に向けて分別収集や再資源化の促進のために必要な資金の確保等を行い、市町村が主体となった回収体制を構築すること、都道府県は市町村に対し必要な協力を行うことなど、関係者の適切な役割分担の下でそれぞれが積極的に参加することが必要である。
以下、項目のみ抜粋
二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標
三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項
1 消費者及び事業者の取組
2 地方公共団体の取組
3 小売業者の取組
4 製造業者の取組
5 認定事業者の取組
6 国の取組
四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項
六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項
1 個人情報の保護に関する事項
2 有害物質等の発生の抑制等に関する事項
================================================================
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等
抜粋
1.対象品目(法第2条第1項関係)<政令案>
小型電子機器等は、次に掲げるもの(これらの附属品を含む。)のうち、一般消費者が通常生活の用に供するものとする。
一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二 携帯電話端末及びPHS 端末
三 カーナビゲーションその他の無線通信機械器具
四 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成
10 年政令第378 号)第1条第2号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
五 ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
六 デジタルカメラ
七 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
八 パーソナルコンピュータ
九 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
十 プリンターその他の印刷装置
十一 ディスプレイその他の表示装置
十二 電子書籍端末
十三 電動ミシン
十四 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十五 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十六 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十七 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十八 フィルムカメラ
十九 ジャー炊飯器 、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第3号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
二十 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第1号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
二十一 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第1条第4号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十二 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十三 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十四 電気マッサージ器
二十五 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十六 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十七 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十八 電子時計及び電気時計
二十九 電子楽器及び電気楽器
三十 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具