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福島県内の特定廃棄物「廃掃法施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」意見募集中(3/10まで)

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☆環境省「「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要(別紙)」より転載


「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)がはじまった~

国 による福島県内の特定廃棄物の処理にあ たって、「特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に産業廃棄物の収集運搬について、排出事業者が国に委託した場合について、新たに特例を設けることとしたもの。 処理対象物は、① 特定廃棄物 ② 廃棄物処理法上の一般廃棄物及び産業廃棄物である。」とのこと。それら案についてのパブリックコメントの開始。意見募集期間は平成27年2月9日(月)~同3 月10日(火)まで。

福島県内の放射性物質に汚染された廃棄物はその全容がわかりにくい、
災害廃棄物等 (帰還困難区域を含まない)について 11市町村合計で約80万2千トンと推定、仮置場への搬入は、平成26年12月末現在、約30万トン完了ということである。国が処理する、国直轄の災害廃棄物、国代行処理の災害廃棄物等々、、、

しかし、国が処理するといっても、環境省の職員が、災害廃棄物の収集や運搬、処理処分を行うわけでも、行えるわけでもなく、結局はJV等へ委託する、委託を受けた事業は再委託をする。諸々の不都合は、特例措置、省令の一部を改正するなどでのつじつま合わせ、、、国が責任を持って処理するとしたからには、JVに丸投げにとどめず、それらの処理処分の安全性はもとより、すべての工程に対しての管理・監督責任を果たしてほしい。公明正大、かつ迅速に、情報公開等を行ってほしい。元々の廃掃法もあまり理解していないので、各種特措置法、改正案の連発で、わけがわからなくなる。福島県内の災害廃棄物等、まだまだ各地に放置(?)されている状態。その上、大量の除染廃棄物等もあるのだから、、たいへんなことである。それらの処理は必要なのだろうし、可能な限り迅速に、放射性物質は、安全に隔離保管をしてほしいと願う。

特定廃棄物とは(環境省「特定廃棄物の埋立処分事業」パンフレットより)
放射性物質汚染対処特措置法に基づく対策地域内廃棄物と指定廃棄物をいいます。対策地域内廃棄物とは旧警戒区域等で発生した災害廃棄物や家の片付けごみなどです。指定廃棄物は、一定濃度(8,000Bq/Kg)を超える放射性物質を含み環境大臣が指定した廃棄物です。

福島県飯舘村蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業( 3.6MBKB)

環境省 平成27年2月9日発表

■「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
(抜粋)
環 境省では、「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の 特例を定める省令の一部を改正する省令案」をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成27年2月9日(月)~同3 月10日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.背景
 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあ たって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処 理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理 業の許可に係る特例を定めたところだが、今般、産業廃棄物の収集運搬について、排出事業者が国に委託した場合について、新たに特例を設けることとした。 

添付資料 ・「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要 [DOC 29 KB]・「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」の概要(別紙) [DOC 34 KB]

関連(本ブログ)
国直轄による福島県における災害廃棄物等の 処理進捗状況(平成27年1月30日 環境省)2015年02月02日)
放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会 第2回の資料から~2015年02月02日)


おさらい 福島県内の放射性廃棄物に関して、

環境省 放射性物質汚染廃棄物処理情報サイトから抜粋

放射性物質汚染廃棄物とは
東京電力福島第一原子力発電所の事故により大気中に放出された放射性物質による環境の汚染が生じました。
これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、平成23年8月30日に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に 伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成二十三年八月三十日法律第百十号。以下、「放射性 物質汚染対処特措法」)が公布されました。(平成24年1月1日に全面施行)

放射性物質に汚染された廃棄物について
放射性物質を含む廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法に基づき国が処理をする対策地域内廃棄物指定廃棄物、廃棄物処理法に基づき自治体や廃棄物処理事業者が処理をする通常の廃棄物に分類されます。

対策地域内廃棄物(旧警戒区域・計画的避難区域内)

指定廃棄物(8,000Bg/kg超)

一部、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物


 福島県内の汚染廃棄物の処理フロー

放射性物質汚染対処特措法に基づく
特定廃棄物(※)及び除染土壌等の処理フロー(福島県内)

(※)対策地域内廃棄物又は指定廃棄物(特措法第20条)

 


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