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「産廃埋めた事実説明せずに売却」ごみ焼却場跡地売買めぐる訴訟、奈良県御所市の敗訴確定 最高裁

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「産廃埋めた事実説明せずに売却」ごみ焼却場跡地売買めぐる訴訟、奈良県御所市の敗訴確定 最高裁
産経ニュース 2015/01/16
 奈良県御所市から買った土地に産業廃棄物が埋まっていたとして土地開発業者が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は15日までに双方の上告を退ける決定をした。市に約1億9400万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定した。決定は13日付。
 二審判決によると、御所市は平成2年、ごみ焼却場跡地を約4億円で売却。業者側が20年に土地をボーリング調査した結果、鉄くずなどの産廃が見つかり、鉛に汚染されていることが判明した。
 一審奈良地裁は「契約前に産廃の存在は予想できた」と請求を棄却したが、二審は「産廃を埋めた事実を説明せずに売却した」と市側の賠償責任を認めた。


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