環境省 平成26年2月18日
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、都道府県と協調し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金により中小企業者等が有するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用を軽減していますが、今般、同基金による支援対象を見直すことを検討しています。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年2月18日(火)〜平成26年3月19日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1.概要
現在、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による処理費用負担軽減の対象になっているのは中小企業者のほか、従業員100名以下の学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人に加え、過去に事業を廃止した後に個人が保管することとなった者等ですが、その他の法人や個人においてもポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している者がいます。これらの状況を踏まえ、同基金による支援内容の拡充を図ることを検討しています。
2.意見募集の対象
別紙「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案について」
3.意見募集要領
(1) 募集期間
平成26年2月18日(火)から平成26年3月19日(水)
(※郵送の場合は同日必着)
(2) 意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案に関する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
詳細は〜
添付資料
別紙[PDF 8KB]
●ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案について
(抜粋)
具体的な内容
処理費用軽減の対象となっていない中小保管事業者や個人への支援
○ 現在中小企業者のほか、従業員100 名以下の学校法人、宗教法人、医
療法人、社会福祉法人であるが、その他の法人について軽減の対象と
なっていない。
○ このほか、独立行政法人環境再生保全機構法施行規則第21 条第二号に
該当しないが個人が保管している場合がある。これらの処理費用負担
能力の乏しい個人についても、現行では基金の支援対象となっていな
い。
○ このため、現行の軽減対象と同規模である従業員100 人以下の法人及
び独立行政法人環境再生保全機構法施行規則第21 条第二号に該当し
ない個人についても基金の対象とする。
3.スケジュール
平成26 年4月から適用する予定。
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、都道府県と協調し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金により中小企業者等が有するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用を軽減していますが、今般、同基金による支援対象を見直すことを検討しています。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年2月18日(火)〜平成26年3月19日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1.概要
現在、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による処理費用負担軽減の対象になっているのは中小企業者のほか、従業員100名以下の学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人に加え、過去に事業を廃止した後に個人が保管することとなった者等ですが、その他の法人や個人においてもポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している者がいます。これらの状況を踏まえ、同基金による支援内容の拡充を図ることを検討しています。
2.意見募集の対象
別紙「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案について」
3.意見募集要領
(1) 募集期間
平成26年2月18日(火)から平成26年3月19日(水)
(※郵送の場合は同日必着)
(2) 意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案に関する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
詳細は〜
添付資料
別紙[PDF 8KB]
●ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による支援の拡充案について
(抜粋)
具体的な内容
処理費用軽減の対象となっていない中小保管事業者や個人への支援
○ 現在中小企業者のほか、従業員100 名以下の学校法人、宗教法人、医
療法人、社会福祉法人であるが、その他の法人について軽減の対象と
なっていない。
○ このほか、独立行政法人環境再生保全機構法施行規則第21 条第二号に
該当しないが個人が保管している場合がある。これらの処理費用負担
能力の乏しい個人についても、現行では基金の支援対象となっていな
い。
○ このため、現行の軽減対象と同規模である従業員100 人以下の法人及
び独立行政法人環境再生保全機構法施行規則第21 条第二号に該当し
ない個人についても基金の対象とする。
3.スケジュール
平成26 年4月から適用する予定。