環境省 2017年2月10日
微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案」に対する意見募集(パブリックコメント)について 経済産業省及び環境省は、課電自然循環洗浄法を用いた微量PCB含有電気機器の使用中の洗浄処理を行う事について、「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案」を取りまとめました。本改正案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成29年2月10日(金)から3月12日(日)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。1.背景・趣旨
ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)により、高濃度PCB廃棄物は各地域の計画的処理完了期限までに、低濃度PCB廃棄物は平成39年3月末までに処理することが求められています。
現在使用中の変圧器には、その絶縁油内にPCBを微量に含有しているものがあり、これらはいずれ廃棄物となった際には低濃度PCB廃棄物に該当するため、使用中の段階から対策を進めていくことが必要です。
この微量PCB汚染絶縁油を含有している使用中の変圧器(以下「微量PCB含有変圧器」という。)は、一般に高濃度PCB使用製品に比べて新しく、寿命を十分残した使用中のものが多数存在することから、経済産業省及び環境省では、使用中の微量PCB含有変圧器からPCBを除去する課電自然循環洗浄法について、環境保全及び電気保安を確保した具体的な洗浄手順について検討を行い、平成27年3月に「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」を取りまとめました。
一方、平成28年5月のPCB特措法の一部改正により、これまでの環境大臣が定める計画から閣議決定計画に位置づけが改められたPCB廃棄物処理基本計画において、低濃度PCB廃棄物の処理がさらに合理的に進むよう、課電自然循環洗浄法等の対象範囲の拡大について検討することが求められています。
これを踏まえ、経済産業省及び環境省は、学識者、関係産業界等を委員とした「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」を開催し、これまでの洗浄法が変圧器全体のみを対象としていたのに対し、洗浄可能な部位別に洗浄を行う際の具体的な洗浄手順について検討を行い、今般、手順書の改正案を取りまとめたところです。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
2. 意見募集の対象
【別添】微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案
3.参考
○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO065.html
○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
http://www.env.go.jp/recycle/poly/keikaku/280726.pdf
4.意見募集要項
(1)意見募集対象
【別添】微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案
(2)意見募集期間
平成29年2月10日(金)~ 平成29年3月12日(日)
(3)意見提出方法
添付資料 【別添】微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書の一部を改正する案 [PDF 360 KB]