経産省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」から
岡崎市が令和6年3月6日付けで「プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定を受けました。」とプレスリリースしている~(環境省のサイトではまだ更新されていない)
昨日は、花王が、「一般消費者を対象とした製造・販売事業者として初めてプラ新法のプラスチック包装容器の回収における「製造・販売事業者等による自主回収認定」を取得」のリリース
プラ新法による、
大臣認定制度、あれやこれやあって紛らわしいので整理してみた、、、
【市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化】法第32条 法第33条
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法 <法第32条>
(2)市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法 <法第33条>
<再商品化計画認定自治体一覧>
第1号 令和4年9月30日 宮城県仙台市 J&T環境株式会社
第2号 令和4年12月19日 愛知県安城市 株式会社富山環境整備
第3号 令和4年12月19日 神奈川県横須賀市 株式会社TBM
第4号 令和5年11月30日 富山県高岡市 株式会社富山環境整備
第5号 令和5年11月30日 富山地区広域圏事務組合(富山市のみ) 株式会社富山環境整備
第6号 令和5年11月30日 京都府亀岡市 株式会社富山環境整備
第7号 令和5年11月30日 砺波広域圏事務組合(砺波市・南砺市) 株式会社富山環境整備
第8号 令和5年11月30日 岐阜県輪之内町 株式会社岐阜リサイクルセンター
環境省のサイトでは岡崎市の認定はまだ反映されてない、、
令和6年3月6日 愛知県岡崎市 日鉄リサイクル株式会社
製造・販売事業者等が、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化の取組を促進することを目的として、プラスチック資源循環法第39条に基づき、製造・販売事業者等が計画を作成し、主務大臣が認定することにより、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となる制度。
● 自主回収・再資源化事業のスキーム<法第39条 第1項>

<自主回収・再資源化事業計画認定状況>
第1号 令和5年4月19日 緑川化成工業株式会社
第2号 令和6年3月1日 花王株式会社及び花王ロジスティクス株式会社
第3号 令和6年3月6日 積水化成品工業株式会社
【排出事業者が取り組むべき排出の抑制・再資源化等】 法第48条
<再資源化事業計画>の認定制度について排出事業者が、自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の取組を促進することを目的として、プラスチック資源循環法第48条に基づき、①排出事業者又は②複数の排出事業者から委託を受けた再資源化事業者が計画を作成し、主務大臣が認定することにより、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となる制度。 ● 申請者が排出事業者である場合の再資源化事業のスキーム図<法第48条第1項第1号>


<再資源化事業計画認定状況(2号認定)>
第1号 令和5年4月19日 三重中央開発株式会社
第2号 令和5年4月19日 DINS関西株式会社
第3号 令和6年1月16日 浪速運送株式会社