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大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)[概要版]

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大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)[概要版]


東京都環境局 平成25年12月16日
■大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)を策定しました
 都は、大島町から受託した災害廃棄物の島外処理について、大島町が策定した計画に基づく実施計画を策定しました。
 この計画に基づき、12月17日(火曜)より災害廃棄物の島外への搬出を開始するなど、迅速な処理を実施していきます。
大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)の概要
 別紙「概要版」(PDF形式:275KB)のとおり
※計画全文は、環境局のホームページでご覧になれます。

都内自治体の清掃工場は、
可燃性廃棄物(木くず等) 7,400トン
受入期間:平成26年1月から同年12月まで

■大島町災害廃棄物処理実施計画(東京都受託分)
(抜粋)
2.3処分計画及び受入基準

上記処分先のうち、民間破砕施設、民間リサイクル施設の民間処分施設に関する基本的事項は次のとおりである。
<民間処分施設に関する基本的事項>
1 島外処理を行う大島町の災害廃棄物は、東京都が処理責任を有するため、東京都内に立地する民間処分施設とする。
2 地域海運業者の船舶が、辰巳埠ふ頭(江東区辰巳3-30)で荷役作業を行う午前8時頃から、午後2時頃までの約6時間の間に、災害廃棄物を効率的に運搬できる場所に立地する民間処分施設とする。
(3) 都内自治体への処分委託方法
・期間:平成26年1月から同年12月まで
・対象物:可燃性廃棄物(木くず等)
<処分委託方法>
可燃性廃棄物(木くず等)は都内の清掃工場に搬入する。搬入に際しては、事前に大島町から都内自治体へ処分の要請を行い、その要請を承諾した都内自治体に、東京都が災害廃棄物の処分業務を委託する。
(4) 島外処理の先行実施(緊急搬出)
・期間:平成25年12月まで
・対象物:廃畳、布団等及び建設混合廃棄物

(5) 本格実施
・期間:平成26年1月から同年12月まで
・対象物及び大島町からの搬出方法:表2−12のとおり

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