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アーク引越センター 家電リサイクル法対象機器の不適正処理、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 合計10,952台

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経済産業省

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行いました

2018年7月31日 環境省 同時発表

アーク引越センター株式会社において、排出者から引き取った廃家電の一部が、製造業者等以外の者(産業廃棄物処理業者やいわゆる不用品回収業者)に引き渡されていたことから、経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、アーク引越センター株式会社に対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等に当該廃家電を引き渡すべき旨の勧告等を行いました。

1.経緯・事実関係

特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当するアーク引越センター株式会社(本社:愛知県名古屋市)に対して、経済産業省本省が聴き取り調査を行ったところ、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が、製造業者等以外の者(産業廃棄物処理業者やいわゆる不用品回収業者)に引き渡されていたおそれがあることが認められました。
これを受け、平成30年7月4日、経済産業省及び環境省においてアーク引越センター株式会社に対し、家電リサイクル法第52条に基づき報告を求めたところ、同月13日、以下のとおり、全13支店(物流センターを含む。)で、製造業者等以外の者に逆有償又は無償による引渡しが行われたとの報告を受けました。

アーク引越センター株式会社から報告された、引き取った廃家電の一部について製造業者等以外の者への引渡しを行っていた台数(平成26年4月から平成30年5月まで)

エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 合計 5,107台 1,156台 1,953台 2,736台 10,952台

※ アーク引越センター株式会社からの報告によれば、平成26年4月よりも前から製造業者等以外の者への引渡しが行われていましたが、具体的な始期は不明です。上記の台数はアーク引越センター株式会社が社内調査を行い推定したものです。

詳細は~

 

 


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