大阪市「安定器調査票(PDF形式, 294.18KB)」から
近畿2府4県の高濃度PCB廃棄物の処分期間は平成33年3月31日まで(あと1117日)
埼玉・千葉・東京・神奈川の高濃度PCB廃棄物の処分期間
変圧器・コンデンサーは平成34年3月31日まで(あと1482日)
安定器及び汚染物などは平成35年3月31日まで(あと1847日)
大阪市 2018年3月9日
大阪市では、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理促進に向け、PCBを含有している変圧器、コンデンサー、安定器等(以下、「PCB含有電気機器」という。)の把握を進めています。
PCB含有電気機器の保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、毎年、管轄自治体に保管等の状況に関する届出が義務づけられているとともに、期限内に処分を行わなければなりません。
近畿2府4県の高濃度PCB廃棄物の処分期間は、平成33年3月31日までとなっています。
高濃度PCB廃棄物(使用中も含む)の保管事業者は、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)において処分期間内に必ず処分しなければなりません。
本調査については、平成26年3月に一度、調査票(「PCB含有電気機器の保有に関する調査について(お願い)」)を送付させていただきましたが、御回答をいただけなかったり、調査票が届かず調査ができていなかった自家用電気工作物設置者の皆様へ、改めて調査をさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。
本調査は、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部の協力のもと、大阪市が実施しています。 PCB廃棄物特別措置法に基づき、既に大阪市に届出されていたり、処分委託されている事業者様におかれましても、今一度、該当するPCB廃棄物等がないか御確認いただき、お手数ですが御回答いただきますようお願いいたします。 既に御回答をいただいている場合につきましては、二度のお願いとなって誠に申し訳ありませんが、改めて今回の調査票により御回答をお願いいたします。
PCB廃棄物に関して詳しくは、PCB廃棄物の適正処理についてをご覧ください。
アンケート調査期間 平成30年3月上旬から平成30年3月28日(水曜日) アンケート対象事業者 一部の自家用電気工作物設置者(電気主任技術者)の皆様 約1,400事業者 郵送する調査票について(計3枚)安定器調査票2枚、変圧器・コンデンサー調査票1枚





ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
〜期限内の安全な処理に向けて〜
2018年3月10日現在 ↓ ↓
JESCOでは、平成16年12月から操業を開始している北九州事業をはじめ、全国5ヵ所においてPCB廃棄物の処理施設を設置し、処理を推進しています。
平成26年6月には、PCB廃棄物の処理完遂に向けて、国の定めるPCB廃棄物処理基本計画が変更され、JESCOのPCB廃棄物処理事業基本計画もこれに従った変更を行いました。
変更の主な内容として、トランス類・コンデンサ類の一部については、従来の処理対象区域を越えて各事業所の処理能力を相互に活用して処理を行う体制としました。
安定器等・汚染物については、北九州事業所及び北海道事業所の2ヶ所の施設を活用し、全国の処理を行う体制としました。
また、保管されている方々がJESCOに処理委託を行う期限として計画的処理完了期限を設けるとともに、事業終了のための準備を行うための期間等を勘案して事業終了準備期間を設けました。
平成28年8月に施行されたPCB廃棄物特別措置法の改正により、PCB廃棄物を保管されている方々及びPCB使用製品を所有されている方々は、原則、計画的処理完了期限の一年前までにJESCOと処理委託契約を締結することが必要となりました。
高圧トランス・コンデンサ等の処理
各事業における処理能力の相互作用
安定器等・汚染物の処理
処理の開始・完了予定時期
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