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除去土壌の処分法検討 環境省、県内19市町村で保管 福島第1原発事故 33万立方メートル 関東・東北7県

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除去土壌の処分法検討 環境省、県内19市町村で保管
福島第1原発事故 33万立方メートル 関東・東北7県
茨城新聞 2018年1月12日
(略)

一方で、除染作業で発生した除去土壌の処分方法は決まっておらず、学校や公園などの一角で、遮水シートで覆って地中に埋設するなど、現場や仮置き場などで一時保管が続いている。

同省によると、同月末現在で福島県内を除く除去土壌は、7県の2万7981カ所で計33万445立方メートルが一時保管されている。

本県は19市町村が同地域に指定され、計1037カ所で5万4199立方メートルを一時保管。栃木、千葉両県に次いで3番目に多い。県内市町村で最も多いのは守谷市の1万1759立方メートル、次いで取手市の1万265立方メートル、牛久市の6530立方メートルの順。

同省は17年9月、処分方法を検討する有識者の検討チームの初会合で、除去土壌を埋め立て処分する場合の安全性を確認する実証事業を福島県外で行う方針を説明。12月19日の第2回会合では、7県内の市町村の一部で実証事業を行うとし、一時保管中の除去土壌を埋め立て、厚さ30センチの土で覆う方法で、作業員の被ばく線量や周辺の放射線量などを調べることを決めた。

同省は3月ごろまでに、事業実施の協力が得られる自治体を決め、春ごろから事業に着手、秋ごろをめどに中間とりまとめを行って、規則やガイドラインの作成を進める方針を示している。

東日本大震災から間もなく7年になるのを前に、ようやく処分方法の議論が始まったことに対し、県原子力安全対策課は「以前から国に早く処分できるよう求めていた」として、議論の行方を注視しする方針。

一時保管量が多い守谷市や取手市の担当者も「処分方法が決まらなければ動きようがない。早く方法を決めてほしい」と強調した。 (高岡健作)


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