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参院選 候補者アンケート:憲法改正への賛否、回答者の58%「賛成」、35%「反対」

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■参院選:「改憲賛成」公明70% 候補者アンケート
毎日新聞 2013年7月7日
http://senkyo.mainichi.jp/news/20130707k0000m010091000c.html
 毎日新聞は参院選(21日投開票)の立候補者を対象に、重要な政策課題に関するアンケートを実施した。憲法改正への賛否を聞いたところ、公明党候補者の70%が「賛成」と回答、9条改正についても50%が「賛成」と答えた。憲法に新たな条文を加える「加憲」に限っての賛成とみられるが、同党内で改憲機運が高まっていることが浮き彫りになった。自民党が党憲法草案に盛り込んだ「国防軍」については、自民党候補者の間でも十分に浸透していないことが分かった。
…憲法改正への賛否では、回答者の58%が「賛成」と答え、「反対」の35%を上回った。自民党は無回答だった1人を除き全員が「賛成」。日本維新の会も全員が「賛成」で、みんなの党も「賛成」が79%と高率だった。民主党は「反対」が50%で、「賛成」の24%の倍以上。生活の党も「反対」が多く、共産、社民、みどりの風の各党は全員が「反対」と答えた。9条改正では、改正案をめぐる議論が多様化していることから、「自衛隊の役割や限界を明記すべきだ」と「自衛隊を他国同様の『国防軍』にすべきだ」の二つの改正賛成と、「反対」の三つの選択肢から回答してもらった。……

■2013参院選:9党公約分析(その1) 96条改正、自公隔たり
毎日新聞-2013/07/08
http://senkyo.mainichi.jp/news/20130708ddm010010018000c.html
憲法改正では、安倍晋三首相が提起してクローズアップされた改憲の発議要件(衆参それぞれの3分の2以上)を過半数に緩和する96条改正について、自民、維新、みんなが前向きな姿勢を示す一方、民主、公明などは慎重な立場を取り、スタンスの違いが鮮明 ...
◆憲法 ◇維新・みんな、前向き姿勢

■安倍首相 憲法改正へ党草案こだわらず
NHK-2013/07/07
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130707/k10015866941000.html
この中で、自民党総裁の安倍総理大臣は、憲法改正について「衆参両院それぞれの3分の2の発議がなければ、国民投票にかけられない。最終的に決まるのは国民投票だ。だから、まず国民的な議論を高めていきたい」と述べました。そのうえで、安倍総理大臣 ...

■ 「国民投票の3課題を先行」 改憲で首相
日本経済新聞 2013/6/26
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS26047_W3A620C1PP8000/
 安倍晋三首相は26日の記者会見で、憲法改正に際しては改憲手続きを定める国民投票法の付則で検討を求めている投票権の18歳以上への確定など3つの課題の解決に先行して取り組む考えを示した。首相は(1)投票権の対象年齢の確定(2)公務員の政治的行為の制限見直し(3)国民投票の対象拡大――の3点を指摘した上で「この3つが宿題として残っている。解決しない限り国民投票ができないので、当然やっていく必要がある」と述べた

■自民改憲案修正に柔軟 首相「政治は現実」 
東京新聞 2013年7月7日
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013070701001574.html
 参院選公示後、初の日曜日を迎えた7日、各党首は街頭演説などで憲法論議を展開した。安倍晋三首相(自民党総裁)はNHK番組で、憲法改正に他党の協力を得るため、党改憲草案の修正に柔軟な姿勢を明言した。民主党の海江田万里代表は、自民党案を受け入れない方針を示した。

■96条改正前に公務員改革 みんなが前提条件 自維は必要性強調
MSN産経ニュース-2013/07/07
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070721250009-n1.htm
安倍晋三首相(自民党総裁)と日本維新の会の橋下徹共同代表が憲法改正の発議要件を緩和する96条改正に意欲を示したのに対し、みんなの党の渡辺喜美代表は公務員制度改革などを改正の前提条件とする考えを表明。参院選で3党が改憲に必要な3分 ...


総務省
国民投票制度の概要
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html
法律の趣旨
 この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。
日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
国民投票の投票権は
 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
 ただし、必要な法制上の措置が講ぜられ、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。
憲法改正が国民に提案されるのは
 国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
 また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
憲法改正が国民に承認されるためには
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
憲法を改正するところが複数あったら
 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。











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