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「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定・公表について

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環境省「「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の概要」から

環境省 2017年10月16日

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定・公表について  水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、主務大臣は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされています。
 本年8月16日に同法が施行されたことを受け、この度「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定・公表しましたのでお知らせします。
 なお、本計画は水銀に関する水俣条約第20条の規定に基づき条約事務局に提出する予定です。 背景・経緯

 「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という。)が本年8月16日に発効しました。

 また、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(以下「水銀汚染防止法」という。)も同日、一部規定を除き施行されました。

(略)

添付資料 【資料1】「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の概要 [PDF 488 KB] 【資料2】水銀等による環境の汚染の防止に関する計画 [PDF 1.2 MB]

 


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