経済産業省「法律案概要」より抜粋
■ 廃棄物処理法改正案を決定=家電スクラップの規制強化
www.jiji.com › 2017年3月10日
政府は10日の閣議で、鉛や水銀を含む使用済み家電などが混ざった「雑品スクラップ」について、規制を強化する廃棄物処理法改正案を決定した。保管や運搬を行う事業者に、都道府県知事への届け出や環境汚染防止策の実施を義務付ける。
また、特定有害廃棄物輸出入規制法(バーゼル法)改正案も決定。雑品スクラップが輸出先の発展途上国で不適切に処理され、環境汚染が広がる懸念があることから、同法の対象とすることを明確にし、輸出を認めるか審査するなど対策を強化する。(2017/03/10-08:43)

本日「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第193回通常国会に提出されます。
1.法律案の趣旨特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の国内担保法です。
平成4年の法制定から約25年が経過し、近年、非鉄金属等、二次資源の国際取引の増大に伴い、我が国でも輸出量・輸入量いずれも増加する中で、以下のような事象・ニーズが生じています。
輸出では、雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引との通報(シップバック要請)の増加、使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取扱い事案が発生しています。
他方、輸入では、有用な金属を含む廃電子基板等について、国際的な資源獲得競争が激化していることから、我が国の事業者からは、煩雑な輸入手続による競争上の不利な事業環境を解消すべきとの要望があります。
こうした背景を踏まえ、有害廃棄物等の輸出規制の適正化や、再生利用(リサイクル)等目的での有害廃棄物等の輸入手続の簡素化を図るため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度の創設等の措置を講じます。
2.法律案の概要(1)「特定有害廃棄物等」の範囲の見直し
輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物を、我が国においても特定有害廃棄物等として、輸出承認を要件化します。あわせて、規制対象物を法的に明確化します。 途上国からの再生利用(リサイクル)等に適した廃電子基板等の輸入について、輸入承認を不要とするよう、規制対象物の範囲を見直します。(2)特定有害廃棄物等の輸出に係る規制の適正化
輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化します。(3)特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和
輸入事業者及び再生利用等事業者の認定制度を創設します。認定輸入事業者が、認定再生利用等事業者による再生利用等のために特定有害廃棄物等の輸入を行う際の、輸入承認を不要とします。 3.施行期日公布から1年6月以内の政令で定める日
担当産業技術環境局環境指導室長 田中
担当者:野田、須摩、真島
電話:03-3501-1511(内線 3551~5)
03-3501-4665(直通)
03-3580-6329(FAX)
平成29年3月10日(金)
関連資料 法律案概要(PDF形式:429KB)





