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汚染度別に焼却灰保管/中間貯蔵施設近く本体第2弾公告/福島県の委員会

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■ 汚染度別に焼却灰保管/中間貯蔵施設近く本体第2弾公告/福島県の委員会
日刊建設通信新聞 (会員登録) 2016年12月1日
 福島県は11月30日、東京電力福島第一原子力発電所事故の除染で出た汚染土などを運び込む中間貯蔵施設の建設・管理運営、汚染土収集・施設への運搬状況の監視を行うとともに、施設周辺地域の環境保全や安全確保について助言する「中間貯蔵施設環境安全委員会」の第6回会合を福島県郡山市の郡山ビューホテルで開いた。会合では、環境省が中間貯蔵施設の整備や2016年度の除去土壌輸送状況などを報告し、意見交換した。報告の中で環境省は、17年度以降に始まる焼却灰の貯蔵と輸送について初めて説明した。
 中間貯蔵施設内での焼却灰は当初、搬入した荷姿で屋根と壁面を持つ簡易建屋の「灰保管場」に保管する。放射能濃度が1㎏当たり10万ベクレルを超える焼却灰は、RC造などで遮へい効果のある建屋の「廃棄物貯蔵施設」に貯蔵する。同施設の設計は今後進める。
 また、焼却灰の輸送は、除去土壌の輸送と同等の安全性を確保して輸送する。具体的には「IP-1型準拠」のフレキシブルコンテナの荷姿となる。土壌と性状が異なることから、加湿処理やキレート処理を実施するなどの飛散防止対策を講じた上で輸送する。
 1㎏当たり30万ベクレル超の焼却灰は放射線障害防止法に基づき、より耐久性の高い輸送容器による輸送が必要だが、環境省によると、現在、減容化施設で確認した焼却灰はすべて同30万ベクレル以下という。
 輸送車両は、地元の一部から要望があったコンテナ車輸送でなく、除去土壌と同様、10tダンプトラックで輸送する予定。
 安全委の中で焼却灰の貯蔵と輸送を環境省が説明したことから、中間貯蔵施設本体工事の第2弾は受け入れ・分別施設と土壌貯蔵施設、スクリーニング施設や洗車施設などの付帯施設に灰保管場と廃棄物貯蔵施設を加えて発注することが分かったといえる。
 第2弾本体工事の発注時期は用地取得状況によるが、16年度内の公告とみられる。
 また、安全委の中で仮置き場や保管場の作業員、輸送車両の運転者などの被ばく線量は、延べ「8万9134人日」の9割以上が1日当たり30マイクロシーベルト未満だったと報告した。
 安全委は学識経験者、福島県、大熊町、双葉町、両町の住民らで構成している。

[ 2016-12-01  1面]

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