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PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日-

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環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)」より


環境省 2016年11月15日

PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日-  高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という) の全国5カ所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごとおよび保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に委託することが義務付けられています。 
 特に中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所の事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサーなどについては、平成29年度末までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、本年11月16日(水)で処分期間の末日まで500日を迎えるところです。
 そこで、この機会を利用して、関係省庁及び都道府県市のSNSなどの広報ツールを活用し、高濃度PCB廃棄物の一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報を展開します。
 なお、11月16日(水)以降も適宜情報発信を行う予定です。

1. 具体的な取り組み

(1)ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトの開設

 明日11月16日(水)に環境省のホームページ内に、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」を開設いたします。サイトのコンテンツについては、順次拡充をいたします。

(2)PCB廃棄物の早期処理に向けたパンフレットの改訂

 本年8月に改正法が施行されたPCB特別措置法を踏まえて、従来のパンフレットを改訂しました。

(3)関係省庁および都道府県市によるPCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報

 以下の広報メディアなどを用いて、関係省庁および都道府県市による高濃度PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報を行います。特に、最も早くPCB特別措置法で定める処分期間の末日を迎えるJESCO北九州事業エリアの変圧器、コンデンサーなどについては、その末日まで明日11月16日(水)で残すところ500日となります。この機会を捉え、環境省、経済産業省を中心とした関係省庁及び都道府県市の計51団体(11月15日14:30時点)による一斉広報を行います。

 一斉広報を行う団体の詳細については、別表のとおりです。なお、これらの団体以外においても連携した広報を引き続き行う予定です。

2. 参考

【資料】ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

【別表】広報メディア一覧

<ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)> 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/

※11月16日(水)に開設します。

<中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ>

http://www.jesconet.co.jp/

<(一社)日本電機工業会ホームページ> 

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html

<(一社)日本照明工業会ホームページ> 

http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html

添付資料 【資料】ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット) [PDF 3.9 MB] 【別表】広報メディア一覧 [PDF 123 KB]

 

 

 


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