環境省 2016年11月14日
「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る大臣確認審査基準等(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について 環境省では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第2項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所の変更禁止に係る特例として、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第10条第1項第2号で定める環境大臣の確認に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条に規定する審査基準等について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成28年11月14日(月)から平成28年12月13日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。1. 背景・趣旨
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。) の全国5箇所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)第10条において、保管事業者は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが義務付けられている。
また、5箇所それぞれの処理施設における期限と当該施設において処理すべき廃棄物については、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設が立地されている地方公共団体等との調整を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画において定められている。
この場合において、JESCOの処理施設の事業エリアをまたいで高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更し、変更後の場所に基づいて処理施設への処理委託を行うことは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に影響を与えかねない。また、保管事業者にとっても、保管の場所を変更することによって、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の義務を果たすことが困難となる可能性がある。
このため、法第8条第2項において、保管事業者は、その確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合を除き、原則として、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物について、都道府県市(都道府県及び法第26条第1項の政令に定める市をいう。以下同じ。)に届け出た保管の場所を変更してはならないとされている。また、同項の規定を受け、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号。以下「規則」という。)第10条第1項第1号及び第2号において、保管の場所を変更できる例外として、JESCOの処理施設の事業区域内の保管の場所の移動の場合及び一定の条件の下で環境大臣の確認を受けた場合が定められている。
そこで、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第2項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所の変更禁止に係る特例として、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第10条第1項第2号で定める環境大臣の確認に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条に規定する審査基準等について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、パブリックコメントを実施いたします
2. 意見募集の対象
【別添】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る大臣確認審査基準等(案)
3.参考(改正法の内容)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年六月二十二日法律第六十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO065.html
4.意見募集要項
(1)意見募集対象
【別添】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る大臣確認審査基準等(案)
(2)意見募集期間
平成28年11月14日(月)~ 平成28年12月13日(火)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
添付資料 【別添】高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更に係る大臣確認審査基準等(案) [PDF 324 KB]