環境省 2016年7月29日
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が本日7月29日(金)に公布されましたので、お知らせいたします。背景・趣旨
主な改正の内容
改正法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第268号)において、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を定めるとともに、高濃度PCB廃棄物の処分期間を規定しました。
また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令(平成 28年環境省省令第19号)において、PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等 を規定いたしました。
その他、上記関係法令の施行に伴い、関係告示の規定等をしました。
施行期日
平成28年8月1日から施行(5.の政令・省令・告示)
意見募集の結果
改正に先立って行った、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。
1)意見募集の期間及び方法
○意見の募集期間:平成28年6月10日(金)から平成28年7月11日(月)
○告知方法:電子政府の総合窓口、報道発表、環境省ホームページ
○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス
2)意見募集の結果
○御意見の提出者・団体数 17個人・団体
○整理された御意見総数 80件
○御意見の概要及びこれに対する考え方 意見集計結果(別添資料5) のとおり
添付資料 別添1【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDF 22 KB] 別添2-1【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 [PDF 79 KB] 別添2-2【新旧対象条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 [PDF 87 KB] 別紙3ー1【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令 [PDF 79 KB] 別紙3ー2【新旧対照条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令 [PDF 192 KB] 別紙3ー3【様式第1号~9号】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令 様式第1号~9号 [PDF 427 KB] 別添4ー1【条文】ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方法として環境大臣が定める方法 [PDF 35 KB] 別添4ー2【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第三条及び第六条の規定に基づき環境大臣が定める方法 [PDF 48 KB] 別添4ー3【条文】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める方法 [PDF 143 KB] 別添5 意見集計結果 [PDF 605 KB]