政令指定都市 事業系一般廃棄物搬入手数料2016年7月28日現在
札幌市は、事業系廃棄物の処分手数料の改定を行うようだ。
現在、全国の20政令市で3番目に安い水準、手数料の引き上げで事業系ごみの減量につなげたいと~
河北新報 2016年7月28日
仙台市は27日、事業者が排出するごみの処分手数料を見直す方針を明らかにした。2003年施行の現行の料金体系は、全国の20政令市で3番目に安い水準。手数料引き上げで、事業ごみの減量につなげたい考えだ。
市廃棄物対策審議会で説明した。現行手数料は100キログラム当たり1000円で、処理費用に対する事業者の負担割合は43.5%。政令市と東京特別区の 平均はそれぞれ約1520円、75.1%で、仙台は事業者負担が比較的軽い。10月ごろの次回審議会で引き上げ幅やスケジュールの案を示す。
ホームページ上で政令指定都市の事業系ごみ搬入手数料を調べてみた。
(2016年7月28日現在)
札幌市
事業ごみの自己搬入について 事業系一般廃棄物処理手数料手数料の種類
取扱区分
平成24年12月31日まで
平成25年1月1日から 焼却手数料 清掃工場・破砕工場 170円/10kg 200円/10kg 焼却手数料 ごみ資源化工場 110円/10kg 130円/10kg 埋立手数料 埋立処理場 170円/10kg 200円/10kg※札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例第46条(一般廃棄物処理手数料)
仙台市
【処理方法2】事業者自らが市のごみ処理施設に持ち込む産業廃棄物以外のものについて、市のごみ処理施設に持ち込むことができます。持ち込み先によって持ち込めるごみが異なりますので、事前に電話でお問い合わせください。
可燃ごみ(※3) 手数料(100kgごと)1,000円
さいたま市
事業ごみ処理ガイド - さいたま市市清掃センター処理手数料 170円/10Kg+消費税
事業者が自己搬入する。
さいたま市では、事業系一般廃棄物のうち、飲料びん・飲料かん・紙ごみの3品目について、事業系資源物のリサイクルルートを構築しています。
千葉市
事業所ごみの収集運搬・処分手数料及び排出者が自ら処理施設へ直接搬入する場合の手数料
(消費税別)
処分方法
区分
新料金
旧料金
備考
収集運搬処分手数料
※3
470円
(10㎏までごとに)
36円
(1㎏につき)
-
9,400円
(1㎥までごとに)
7,200円
(1㎥につき)
重さによる料金算定が実情にそぐわない場合
処分手数料
270円※1
(10㎏までごとに)
20円
(1㎏につき)
-
5,400円
(1㎥までごとに)
4,000円
(1㎥につき)
重さによる料金算定が実情にそぐわない場合
※1 新料金は、搬入時の総重量が10㎏に満たないときは10㎏とみなし270円を徴収いたします。
※2 深夜の収集処理や追加の運搬作業がある場合など特別な取扱い等が必要な場合は、5割を超えない範囲内において加算します。詳細については、収集業務課ホームページでご確認ください。
※3 許可業者と処理契約を結ぶ場合の上限額です。
一キログラムにつき 十五円五十銭(平成25年10月1日搬入分から適用)
横浜市
●市の焼却工場では、資源化可能な古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・OA用紙・ミックスペーパー・機密文書等)は、一般廃棄物として処分することはできません。(割り箸の袋や封筒などの紙ごみは、一般ごみに入れられません。また、ダンボールをごみ容器にするなどできません)
種類ごとに分別して(ダンボールは折り畳むなどし、紙パック等は汚れを落としてから)古紙業者に引き渡して、リサイクルしてください。
●事業者自ら横浜市の焼却工場へ搬入する方法もあります。この場合は、一般廃棄物が生じた区の資源循環局収集事務所へ事前申請が必要となります。なお、搬入できない禁止物として、資源化可能な古紙類、産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・建設業に係わる木くず・廃油等。缶・びん・ペットボトルも含みます)などがあります。ご注意下さい。
また、搬入禁止物を持ち込んだ場合、搬入物検査で持ち帰り等の指導を行っています。
●許可業者の契約料金には横浜市の工場・処分地へ搬入する際の処理費用(13円/kg)が含まれています。
許可業者と処理の契約をして、事業系一般廃棄物の処理を委託します。
(注意)事業者から収集したごみを市の焼却施設に搬入したときに許可業者が市に支払う1kgあたり12円の施設搬入手数料に、収集運搬の費用を加えた金額を許可業者と取り決めてください。
相模原市
一般廃棄物の搬入に際しては一般廃棄物処理手数料が必要となります(手数料の支払いは廃棄物の搬入後に工場窓口で現金精算となります) 。
手数料は従量制で、以下のとおりとなっています。
搬入量に応じて基本料金と加算料金の合算額が必要です。
搬入物検査を実施
市清掃工場へ搬入される事業系ごみへの資源化可能物や産業廃棄物の混入を防止し、資源の有効利用を促進するため、事業者への啓発・指導とともに、搬入制限の強化に取り組んでいます。適正に分別されていない搬入物は、持ち帰りいただく場合があります。
事業系廃棄物のごみと資源の分け方(PDF形式 212.8KB) 資源化可能な古紙は、市の 清掃工場へ搬入することはできません。
新潟市
事業系ごみ処理手数料は、全市10キログラムあたり130円(ごみ処理コストに見合う手数料)です。
い。
保存版 事業系廃棄物の分け方・出し方(平成26年6月発行)一括ダウンロード(PDF:3,282KB)
古紙類の搬入規制市の処理施設では、搬入される事業系ごみに対して目視検査や展開検査を実施しています。リサイクルできる古紙類が搬入された場合は持ち帰っていただきますので、古紙類は排出段階から分別して、確実にリサイクルしてください。
静岡市
1)事業者がごみを自分で直接、市清掃工場へ搬入する場合
100kgまでのとき、1,080円
100kgを超えるときは1,080円に10kgまでを増すごとに108円を加算した額(10円未満切捨て)
浜松市
収集運搬許可業者に一般廃棄物の収集運搬を委託する場合及び事業系ごみを自ら搬入する場合の一般廃棄物処理手数料は以下の表のとおりとなります。
・びん及びペットボトル以外の一般廃棄物(ごみ)124円(10kgまでごとに)
・びん・ペットボトル31円(10kgまでごとに)
※連絡ごみを除く家庭系ごみを自ら搬入する場合の一般廃棄物処理手数料の額→無料
名古屋市
1キログラム 20円 (又は1立方メートル 4,000円)
※1立方メートルあたりの重量が200キログラム以下の時は、1立方メートルあたりの手数料をお支払いいただきます。
※直接持ち込む際は、搬入のつど、ごみの発生した区の環境事業所で手続きが必要です。また、資源化可能な紙類などの資源や、プラスチック類や金属類などの産業廃棄物など、持ち込みできないごみがあります。詳しくは、各区の環境事業所へお問い合わせ下さい。
京都市
皆様が一般廃棄物の収集運搬業者に支払われている「ごみ処理料金」には,収集運搬料金と京都市の処理施設での「処分手数料」が含まれています。
平成26年4月から,このうちの「処分手数料」を以下のとおり改定しますので,ご理解いただきますようお願いします。
※業者収集ごみの「処分手数料」については,ごみ減量・リサイクルを促進する目的で設けた手数料であるため,今回の料金改定については,消費税率引上げ分は含まれておりません。この分の負担は,市民の皆様の税金でまかなわれております。
現行 重さ100kgまでごとに800円
平成26年4月から重さ100kgまでごとに1,000円
大阪市
制度の内容については廃棄物自己搬入事務取扱要項をご覧ください。
此花区及び福島区以外の区から舞洲工場(破砕設備設置)へごみを搬入する場合は、阪神高速湾岸線を通行してください。
持込み時に、処理施設にて、ごみを自ら持ち込んでいることを確認することがあります。
平成25年10月1日から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止しています。詳しくは、「資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止」についてのページをご覧ください。
堺市
清掃工場への搬入処理手数料が改正されます 最低重量単位が4月から9月までは 50キログラム に、10月から 100キログラム に変更されます。 区分 平成28年3月31日まで ⇒平成28年4月1日から
9月30日まで
⇒
平成28年10月1日から破砕施設を
使用する廃棄物
(粗大ごみ等)
10キログラムごと
170円
50キログラム以下は
一律 850 円
50キログラムを超えると
10キログラムごと 170 円
100キログラム以下は
一律 1700 円
100キログラムを超えると
10キログラムごと 170 円
その他の廃棄物
10キログラムごと
110円
50キログラム以下は
一律 550 円
50キログラムを超えると
10キログラムごと 110 円
100キログラム以下は
一律 1100 円
100キログラムを超えると
10キログラムごと 110 円
神戸市
指定袋に入らない大きなごみや機密文書・大量の枝葉など指定袋を使用せずに事業系ごみを市の処理場へ搬入する場合には,ごみの重量を量り,下記の処分手数料をお支払いいただきます。
指定袋使用の例外について市の各処理施設の搬入手数料(消費税を含む。)
可燃ごみ 80円/10kg 東・港島・苅藻島・落合・西クリーンセンター
粗大(不燃)ごみ 140円/10kg 布施畑環境センター・妙賀山クリーンセンター
岡山市
正しく分別・排出して、ごみの減量・リサイクルに、ご協力をお願いします。
岡山市では、事業者が経済活動により排出する事業系一般廃棄物を、市の処理施設に搬入する場合、「処理手数料」がかかります。(平成16年4月1日改正)
処理手数料は、事業者の皆さまに、市が負担するごみ処理費用に対する応分の負担をお願いするものです。
事業者の皆さまのご理解をいただきますようお願いします。
手数料 10キログラムまでごとにつき130円
従量制 10キログラム単位
広島市
1 目的
広島市では、市民、事業者、行政が一体となって、ごみの減量、リサイクルの推進に取り組んでいます。
この取組の一つとして、ごみを出す事業者の処理責任を再認識していただき、ごみの減量、リサイクルを推進するため、平成17年10月から、事業ごみ有料指定袋制度を実施しています。
2 制度の概要
会社やお店など、可燃ごみや不燃ごみを排出する事業者には、「事業ごみ指定袋取扱店」で「事業ごみ指定袋」を購入していただきます。指定袋に入れたごみ は、収集運搬業者に運搬をお願いして(又は自ら運搬して)、市の清掃工場(焼却施設)や埋立地に搬入していただき、処分することになります。
この指定袋の金額には、本市の焼却施設や埋立地でごみを処分する際に必要なごみ処分手数料が含まれています。
指定袋に入れていないごみは、本市の焼却施設や埋立地へ搬入することはできません。指定袋を使用してください。 (自己搬入で処分手数料を即納する場合などを除く。)
3 指定袋の種類と金額
指定袋の種類と金額は下表をご覧ください。
なお、消費税率の引上げに伴い、平成26年4月1日より指定袋の金額を変更しました。
(省略)
搬入できないもの
区分
例示
備考
再生できる紙ごみでも搬入できないもの 秘密文書(シュレッダー紙を含む。)秘密文書リサイクルシステム を活用してください。
紙でも再生できないもの 窓(ビニール)付封筒、写真、油紙、感熱紙、感圧紙、カーボン紙、ノーカーボン紙、ビニールコート紙、合成紙、紙コップ・牛乳パック等の内側加工品、ステッカー、シール、ラベルなど一般的な例示です。
大量に発生する場合には、個別に収集事業者等に確認してください。
●受入施設
施設名等
西部リサイクルプラザ(西区商工センター七丁目7番2号)北部資源選別センター(安佐北区安佐町大字筒瀬864番地)
搬入できない日
土曜日、日曜日、12月29日から翌年1月3日まで
搬入時間
月~金曜日 8時30分から17時まで搬入方法
事業者の自己搬入手数料
70円/10kgまでごと(消費税を含む。)、10円未満切捨て
北九州市
ごみの自己搬入について ごみをご自身で焼却工場、処分場、日明積出基地などに搬入することができます。 焼却工場へごみを搬入した場合の手数料は、10kgごとに100円です。処分場、日明積出基地では品目により料金が異なります。 ごみの荷降ろし、荷解き等は搬入者ご自身で行っていただきます。 受入基準について 焼却工場で受入れ可能なものは、原則として可燃性のものですが、金物などの粗大ごみは、日明粗大ごみ資源化センターでのみ受入れます。 かん、びん、ペットボトルは受入れできません。 大きさや品物により受入れできないものや、制限があるものもありますので、下記の受入基準を参照の上、ご不明な点は事前に焼却工場、処分場、日明積出基地にお問い合わせください。 ごみの受入基準について(焼却工場、処分場、日明積出基地) 事業所から排出される、リサイクル可能な廃木材及び古紙類は、焼却工場では受入れできません。民間リサイクル事業所へ搬入してください。 事業所から出る 廃木材・古紙のリサイクルについて ※ 火災などの罹災ごみについては、手数料を減免できる場合があります。最寄の区役所コミュニティ支援課にお問い合わせください。 事業系ごみの資源化・減量化に向けて
福岡市
平成27年4月より,処分経費の減免制度廃止に伴い,事業系一般廃棄物の処理手数料が変わりました
処分経費1Kgまでごとに14円
熊本市
■処理手数料
10キログラムまでごとに150円
(例:10kg以下は150円。10kgを超え20kg以下は300円です)
注:ごみ受入れの前後に車ごと重さをはかり、その重量差により料金をいただきます。
■受入れ条件
・熊本市内で発生したものであること
・リサイクルできないものであること
・一般廃棄物であること
・受入れ条件が守られていること
※詳しくは、下記の関連するホームページ「環境工場の受入条件等について」→
(「西部・東部環境工場の受入条件について」、「扇田環境センター受入条件等について」)を
参照ください。
■再生利用可能な紙類の搬入禁止について
再生利用可能な紙類につきましては、古紙回収業者等へ依頼または持ち込みをお願いいたします。
(1)搬入を禁止する紙類
・新聞紙・折込チラシ
・書類(コピー用紙等)
・ダンボール類
・雑誌・カタログ・封筒等
・機密文書やシュレッダーごみ
・その他再生利用可能な紙類
※古紙回収業者等へ依頼または、持ち込みをお願いいたします。
(2)古紙回収業者等へ依頼及び持込される場合
・古紙のリサイクルについては、排出業者の責任において回収業者等との契約のもとに
実施するものです。
・機密文書(個人情報等)の処理を行っている古紙回収事業者もありますので、
事業者にご確認ください
なお、古紙回収業者につきましては、次のお問い合わせ先におたずねください。
参考
東京区市町村事業系一般廃棄物の搬入手数料
奥多摩町は可燃 120円/30㍑ 180円/45㍑・不燃 15円/10㍑ 30円/20㍑ 45円/30㍑
あきる野市、日の出町、篠原村は規定なし。