環境省報道発表資料より(平成24年12月28日)
■放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1. 概要
1−1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を別紙1のとおりとりまとめました。
1−2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置
規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を別紙2のとおりとりまとめました。
なお、上記の要件及び措置については第15回災害廃棄物安全評価検討会(平成24年12月21日開催)における議論を踏まえたものです。詳細は安全評価検討会資料2-3、2-4(http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/15.html)を御参照ください。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
別紙1: 「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要
別紙2: 「「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要
(2)意見の募集期間
平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)
※郵送の場合は、平成25年1月28日(月)必着
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16160
添付資料
別紙1「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要[PDF 12KB]
別紙2「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要[PDF 12KB]
抜粋
3 特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件案
ア一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。
カ放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
■放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1. 概要
1−1 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されています。
これを踏まえ、環境大臣が定める外周仕切設備の要件を別紙1のとおりとりまとめました。
1−2 放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置
規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされています。
これを踏まえ、環境大臣が定める埋立終了措置を別紙2のとおりとりまとめました。
なお、上記の要件及び措置については第15回災害廃棄物安全評価検討会(平成24年12月21日開催)における議論を踏まえたものです。詳細は安全評価検討会資料2-3、2-4(http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/15.html)を御参照ください。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
別紙1: 「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要
別紙2: 「「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要
(2)意見の募集期間
平成24年12月28日(金)〜平成25年1月28日(月)
※郵送の場合は、平成25年1月28日(月)必着
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16160
添付資料
別紙1「特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件」の概要[PDF 12KB]
別紙2「特定廃棄物の埋立処分を終了する場合の措置」の概要[PDF 12KB]
抜粋
3 特定廃棄物の埋立処分の場所に係る外周仕切設備の要件案
ア一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。
カ放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。