図2 大気基準適用施設の種類別割合(平成26年度末現在)
☆グラフは「平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」より作成
環境省のホームページで「平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況」が公表されている。
平成26年度は大気基準適用施設、水質基準対象施設ともに前年度から減少となっている。
対象施設数が減ったとはいえ、立入検査数も減っている。
法律に基づいての規制はあるにせよ、排ガスや排水の測定結果すら報告しない事業者もかなりいる現実、
また、自治体の施設でも基準値超過はある、、口頭指導、文書指導と、
関連(本ブログ) 排ガス中のダイオキシン類超過事例などあり
■廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度等の測定結果について(平成26年度) 2016年03月25日
平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について(お知らせ) 環境省では、都道府県等110地方公共団体からの報告に基づき、平成26年4月1日から平成27年3月31日までを対象に、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)の施行状況を取りまとめました。
1.特定施設数(鉱山保安法等他法で取り扱われる施設を含む。)
大気基準適用施設、水質基準対象施設ともに、特定施設数は前年度から減少となっています。(カッコ内は平成26年度末の特定施設数)
大気基準適用施設
水質基準適用施設
特定施設数
9,802(10,075)
3,774(3,843)
2.規制事務実施状況
大気基準適用施設について、昨年度と比較し、立入検査件数は減少、命令件数は減少、指導件数は減少しました。
水質基準適用事業について、昨年度と比較し、立入検査件数は減少、命令件数は同じ、指導件数は増加しました。(カッコ内は平成25年度の件数)
大気基準適用施設
水質基準適用事業場
立入検査件数
4,376(4,463)
860(875)
命令件数注1)
5( 8)
0( 0)
指導件数注2)
1,412(1,581)
65( 56)
注1)法に基づく改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)。
注2)法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令(法第15条)、改善命令及び一時停止命令(法第22条第1項)、並びに措置命令(法第23条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第11条)以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
3.設置者による測定結果報告状況
大気基準適用施設設置者による排出ガス、水質基準適用事業場設置者による排出水の測定結果の報告件数は下表のとおりです。
未報告の件数は、報告期限に先立つ1カ年間を通じて全く稼働実績がない休止状態の施設(大気基準適用施設1,916施設、水質基準適用事業場54事業場)を含みます。稼働しているが未報告の設置者に対しては、地方自治体による口頭指導、文書指導が行われています。
大気基準適用施設
水質基準適用事業場
報告件数
(報告対象数)
7,035
(7,273)
547
(570)
4.土壌汚染対策の状況
平成26年度に対策地域の指定が行われた件数は0件でした。また、平成26年度末現在、対策地域に指定されている件数は3件となっています。
平成26年度に対策地域の指定が行われた件数
0
平成26年度末現在、対策地域に指定されている件数注3)
3
注3)平成26年度末現在、対策地域に指定されている3件のうち、1件については対策事業を実施済み、2件については対策事業を実施中。
添付資料 平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法 施行状況 [PDF 3.6 MB]
■平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法 施行状況 [PDF 3.6 MB]
(抜粋)
Ⅰ.特定施設の届出等の状況
1.1 特定施設の届出等施設数(表Ⅰ-1~2、図1)
表Ⅰ-1に法に基づく届出がなされた大気基準適用施設の数、表Ⅰ-2に法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可(みなし許可を含む。以下同じ。)がなされた水質基準対象施設の数をまとめた。
平成27年3月31日において、大気基準適用施設数は9,786、水質基準対象施設数は法に基づく届出と瀬戸内海法に基づく許可とを合わせて3,769である。事業場数は、大気関係が6,986、水質関係が1,636である。
また、法第35条に基づき鉱山保安法等他法で取り扱われる施設(以下「鉱山保安法等関係法令施設」という。)注1) を加えると、大気基準適用施設数9,802、水質基準対象施設数3,774であり、事業場数は、大気関係6,994、水質関係1,641である。
法施行後の特定施設数の推移を図1に示した。平成14年度以降、大気基準適用施設は減少傾向にあり、水質基準対象施設は平成17年度まで増加した後、同様に減少傾向となっている。平成26年度は大気基準適用施設、水質基準対象施設とも前年度から若干の減少となった。
1.2 特定施設の届出等の状況(表Ⅰ-3~5、図2、3)
(1)大気基準適用施設
表Ⅰ-3に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表1)。
平成26年度末の施設数を施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く8,879施設であり、全体の90.6%を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設754施設、製鋼用電気炉105施設となっている。
また、各施設の基準適用状況を表Ⅰ-4にまとめた。法施行規則別表第一が適用になる施設が4,037施設、法施行規則附則別表第二が適用になる施設が5,765施設となっている。
(2)水質基準対象施設
表Ⅰ-5に全国の水質基準対象施設に係る届出(瀬戸内海法に基づく許可等を含む。
以下、水質基準対象施設について同じ。)等の状況をまとめた。その概要は、次のとおり(表2)
平成26年度末の施設数を施設種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、この中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が1,828施設、灰の貯留施設が873施設であり、合わせて、全体の71.6%を占めている。ついで、下水道終末処理施設が249施設、担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設が247施設となっている。
表Ⅲ-1 大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況(全国)注1)
注1)平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に法第28条第3項に基づく報告期限
が到来した施設を対象(報告期限到来前に廃止された施設を除く。)に、同期間における報告
等の状況を計上。なお、報告期限については、既設施設にあっては当該施設が特定施設となっ
た日を、新設施設にあっては設置届出書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたとき
の1カ年毎を対象期間とした。
注2)「未報告施設数」欄のうち「休止」とは、報告期限に先立つ1カ年間を通じて全く稼働実績が
無い「いわゆる休止状態」の施設であって、使用開始していない施設を含む。また、「未測
定」とは、設置者による測定は行っているが報告のないものを含む。
注3)焼却能力50kg/h以上又は火床面積0.5m2以上のもの。
(※1) ・東京都大田区大森南
指定面積:365m2
指定年月日:平成13年6月14日、解除年月日:平成18年6月19日
・和歌山県橋本市野字上山谷田
指定面積:4,930m2
指定年月日:平成14年4月5日、解除年月日:平成17年8月9日
・香川県高松市新開西公園
指定面積:342m2
指定年月日:平成17年3月4日、解除年月日:平成17年8月12日
(※2) ・東京都北区豊島五丁目
指定面積:13,409m2
指定年月日:平成18年3月6日
(※3) ・福島県双葉郡大熊町大字小入野
指定面積:8,970m2
指定年月日:平成19年1月16日
区域変更:平成22年3月9日 (変更後の面積:257.8m2)
(* 当該地域は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い設定された帰還困難区域に
指定されている。)
(※4) ・東京都荒川区東尾久七丁目
指定面積:9,601m2
指定年月日:平成26年2月21日
表Ⅵ-3 大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況注1)
注1)平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に、都道府県・政令市による測定及び設置者
による測定において排出基準超過が判明した事例をまとめた。なお、同一施設・事業場における一連
の案件については、複数回にわたる測定であっても1件とみなし、測定結果欄には最も値の大きい結
果を代表として記載した(必ずしも基準超過判明の端緒となった測定結果とは一致しない)。測定者
欄の「行政」は都道府県・政令市による測定、「設置者」は設置者による測定であることを示す。
注2)平成26年度中及び平成27年4月1日から平成27年8月15日までの間に講じられた措置及び対
応状況を記載した。「廃棄物処理法に基づく措置」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を根拠
とする措置を含む措置が執られたことを示す。
詳細は「平成26年度ダイオキシン類対策特別措置法 施行状況 [PDF 3.6 MB]」へ