■ 製造・販売業者の回収・再生促進へ スーパーの廃ペットボトル 栃木県独自指定、手続き簡素化
下野新聞 2016年3月15日
県 は4月から、スーパー店頭で回収された廃ペットボトルの「再生利用指定制度」の運用を始める。廃棄物処理法に基づく処理業の許可などが不要となる制度を県 独自に導入することで手続きなどが簡素化され、同法の許可のない運送業者の参入が容易になる。県廃棄物対策課によると、現在、東京都が廃ペットボトルでこ の制度を運用しており、本県は都道府県では2例目。(伊沢真一(いざわしんいち))
制度導入により県は、ペットボトルを製造・販売する事業者などによる自主的な回収・リサイクルをより促進させることを狙う。
対象となる廃ペットボトルは、スーパー店頭で専用ボックスを設置し他の廃棄物と分別して回収される。県は回収した廃ペットボトルを、再生プラスチック原料・製品としてリサイクルする事業者(再生活用事業者)を個別に指定する。
廃ペットボトルは、指定された事業者の「指定再生利用施設」で破砕、選別、洗浄などの過程を経て、再生プラスチック原料やプラスチック製品として リサイクルされる。県が指定した再生利用施設に運送業者が運搬する場合に限り、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けずに運搬できるようになる。
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製造・販売業者の回収・再生促進へ スーパーの廃ペットボトル 栃木県独自指定、手続き簡素化
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