■ 飯山堆肥センター許可取り消し訴訟 県に1億円支払い命令
信濃毎日新聞 2016年2月13日
肥料製造、廃棄物処理などの「飯山堆肥センター」(飯山市)が、産業廃棄物処分業の許可を違法に取り消されるなどして損害を受けたとして、県に15億 7400万円余の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長野地裁の石原寿記裁判長は12日、許可取り消しの違法性や過失を認め、県に約1億円の支払いを命じた。
県は2006年7月、廃棄物が混入した肥料を不法投棄したなどとして、同社の産廃処分業などの許可を取り消した。これに対し、同社は「廃棄物ではなく汚 泥発酵肥料をまいた」として、処分取り消しを求めて提訴。一審長野地裁は請求を棄却したが、二審東京高裁は「異物の量は少なく、廃棄物と断定するには疑問 が残る」などとして県に処分取り消しを命じた。
10年7月に最高裁が県の上告を退け、判決が確定。同社はこれを受け、県に損害賠償を求めて提訴していた。
石原裁判長は判決で、確定判決で県の処分の違法性が認められたとし、「国家賠償法上の違法性も認められる」と判断。「廃棄物の投棄であるとの疑いを生じさせる事情はあるが、断定する根拠はなく、調査は不十分だった」とし、県の過失も認めた。
損害額については、「(10年7月の)判決確定以降も損害が発生した」「社会的信用を損なわれて無形の損害があった」とする同社の主張は認めず、1億円が相当とした。
原告、被告双方は控訴するかどうか明らかにせず、同社の代理人弁護士は「判決文を受け取っていないのでコメントできない」、県は「判決の内容を詳細に検討し、訴訟代理人とも相談して対応を判断する」との阿部守一知事のコメントを発表した。
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飯山堆肥センター許可取り消し訴訟 県に1億円支払い命令 /長野
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