環境省 2016年1月26日
「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」に対する意見募集(パブリックコメント)について 環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行後に得られた知見を踏まえ、同法施行規則第28条、第30条の一部を改正する省令案等をとりまとめました。本 案について広く国民の皆様からのご意見を募集するため、平成28年1月26日(火)~2月24日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。1. 背景・趣旨
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「法」という。)が制定され、平成24年1月1日より完全施行されています。
法については、附則第5条において、法律の施行後3年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措 置を講ずることとされており、平成27年1月をもって法の本格施行から3年が経過したことを踏まえ、有識者から構成される「放射性物質汚染対処特措法施行 状況検討会」が設置され、除染及び汚染廃棄物の処理をはじめとする法の施行状況について点検が行われ、その結果が放射性物質汚染対処特措法の施行状況に関 する取りまとめとして同年9月に公表されたところです。
本取りまとめにおいては、現行の枠組みの下で施策を前進させることに総力を挙げることが重要とされた一方で、例えば特定一般廃棄物・特定産業廃棄 物に係る規制の合理化など、当初科学的知見が十分でなかったために入念的な措置が取られたもの等については、放射性物質の特性や最新の知見を踏まえ、科学 的な安全性評価に基づく合理的な対応を、図っていくべきであるとされました。
今般、放射性物質汚染対処特措法完全施行後に得られた追加的な知見及び上記検討会取りまとめを受け、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を設定する対象となる地域等を見直し、必要な省令等の改正を行うこととしています。
2. 意見募集の対象
【別添1】「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要」
※ 添付資料の参考1~6は意見募集対象ではありませんので、ご注意ください。
3.意見募集要項
(1)意見募集対象
2.に掲げる資料(別添1)
(2)意見募集期間
平成28年1月26日(火)~ 平成28年2月24日(水)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
添付資料 【別添1】放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要 [PDF 283 KB] 参考1指定廃棄物等の処理の実施状況について [PDF 363 KB] 参考2放射性物質汚染対処特措法に基づく特別処理基準・特別維持管理基準の概要 [PDF 53 KB] 参考3放射性セシウムの溶出量が少ない下水汚泥焼却灰について [PDF 797 KB] 参考4特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の放射能濃度について [PDF 234 KB] 参考5放射性物質汚染対処特措法施行規則:特定一般廃棄物処理施設維持管理基準 [PDF 220 KB] 参考6特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物(焼却施設から排出されるばいじん)についての要件見直しの考え方 [PDF 216 KB]
放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条の一部を改正する省令案等の概要
(抜粋)
東京都でいえば、ばいじん、※1
要件見直しの考え方を読んでも、どう影響するのかよくわからない、
2012年9月にも意見募集をおこなって、2012年11月に「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」の公布のお知らせがあったが、そのときも、6,400 Bq/kg以下の特定一廃・特定産廃要件見直しだった?
頭が悪いので、今回の見直し除外というのが何度読んでもよく意味がわからない、、、
関連(本ブログ)
■「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」の公布 2012年11月09日
■放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集 2012年09月04