環境省 2015年12月21日
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
1. 趣旨
「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平 成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の 改正を行うものです。
2. 改正の概要
① 特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定
② 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定
③ 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する排水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加
3. 施行期日
水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日。