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愛知県 知立市不燃物処理場のダイオキシン類の行政検査の結果(観測用井戸で環境基準の4.9倍、2.1倍)

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愛知県 [2015年11月25日]
■ 知立市不燃物処理場におけるダイオキシン類の行政検査の結果について

 愛知県は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく立入検査の一環として、一般廃棄物最終処分場の放流水及び周縁地下水の水質調査を行っています。
 このたび、平成27年9月10日に、知立市不燃物処理場(知立市山屋敷町見社・板張地内)の周縁観測用井戸の水質調査をしたところ、下記のとおりダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準の基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
  また、処分場設置管理者である知立市においても、10月8日に、廃棄物処理法及び「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」に基づ き、愛知県が測定した井戸と同じ周縁観測用井戸の水質調査をしたところ、下記のとおり環境基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
 このため、愛知県は、知立市に、環境基準値超過の原因究明調査及び周辺地下水の水質調査を行うよう指導します。
 知立市及び隣接する豊田市は、周辺井戸の所有者に対し速やかに飲用指導することとしています。

1 ダイオキシン類の調査結果 (1)愛知県測定分                                     単位:(pg-TEQ/L)

調査地点

調査結果

環境基準値

採水日

浸出液処理施設の放流口

0.29

10 注2

9月10日

周縁観測用井戸No.2

4.9 注1
(4.9倍)

1

(2)知立市測定分                                     単位:(pg-TEQ/L)

調査地点

調査結果

環境基準値

採水日

浸出液処理施設の放流口

0.00048

10 注2

10月8日

周縁観測用井戸No.1

0.023

1

周縁観測用井戸No.2

2.1 注1
(2.1倍)

1

注1:調査結果欄の( )内は環境基準値の超過倍率を示す。
注2:放流水の基準は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準を定める省令」に基づく水質排水基準

2 今後の対応 (1)環境基準値超過の原因究明調査及び周辺地下水の水質調査の実施の指導  愛知県は、処分場設置管理者である知立市に、環境基準値超過の原因究明調査と、処分場周辺の地下水についてダイオキシン類調査を実施するよう指導します。 (2)周辺の井戸の所有者に対する飲用指導の実施  知立市及び豊田市は、ダイオキシン類が環境基準値を超えた観測用井戸から半径約500m内に井戸を所有する民家・工場等に対し、井戸水を飲まないよう訪問して指導することとしています。 3 健康影響について ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類の耐容一日摂取量(人が生涯にわたって摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される1日、体重1kg当たりの摂取量)を4pg-TEQ/kg体重/日と設定しています。 例えば、体重60kgの人の場合、健康に影響のない量は、1日当たり240pg-TEQとなります。 この一日当たり240pg-TEQを、体重60kgの人が今回の濃度の水で摂取する場合には、約48リットルとなります。通常、人が1日に摂取する水の量は2リットル程度ですので、通常の摂取量では問題ありません。 4 調査対象地点図 調査対象地点図      

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