愛知県 [2015年11月25日]
■ 知立市不燃物処理場におけるダイオキシン類の行政検査の結果について
愛知県は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく立入検査の一環として、一般廃棄物最終処分場の放流水及び周縁地下水の水質調査を行っています。
このたび、平成27年9月10日に、知立市不燃物処理場(知立市山屋敷町見社・板張地内)の周縁観測用井戸の水質調査をしたところ、下記のとおりダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準の基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
また、処分場設置管理者である知立市においても、10月8日に、廃棄物処理法及び「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」に基づ き、愛知県が測定した井戸と同じ周縁観測用井戸の水質調査をしたところ、下記のとおり環境基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
このため、愛知県は、知立市に、環境基準値超過の原因究明調査及び周辺地下水の水質調査を行うよう指導します。
知立市及び隣接する豊田市は、周辺井戸の所有者に対し速やかに飲用指導することとしています。
調査地点
調査結果
環境基準値
採水日
浸出液処理施設の放流口
0.29
10 注2
9月10日
周縁観測用井戸No.2
4.9 注1
(4.9倍)
1
(2)知立市測定分 単位:(pg-TEQ/L)調査地点
調査結果
環境基準値
採水日
浸出液処理施設の放流口
0.00048
10 注2
10月8日
周縁観測用井戸No.1
0.023
1
周縁観測用井戸No.2
2.1 注1
(2.1倍)
1
注1:調査結果欄の( )内は環境基準値の超過倍率を示す。
注2:放流水の基準は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準を定める省令」に基づく水質排水基準