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廃掃法 施行規則の一部を改正する省令等の公布(PCB安定器の分解・解体原則禁止、燃焼温度850℃等)

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環境省 2015年11月24日
■「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(お知らせ)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が本日11月24日(火)に公布されましたので、お知らせいたします。
 また、平成27年2月20日(金)から同年3月23日(月)までの間に実施した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.背景・趣旨

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCBが使用された安定器が廃棄物となったもの(以下 「PCB使用廃安定器」という。)の分解・解体を原則禁止するとともに、平成24 年8月のPCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書等を受けて、低濃度PCB廃棄物の燃焼条件の適正化について技術上の基準及び維持管理基準を改正することと しました。

 また、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、災害廃棄物に係る分別の特例を設けることとしました。

2.省令・告示の概要

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

①特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準及び保管基準について、PCB汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこととする。

②低濃度PCB廃棄物の焼却施設の技術上の基準及び維持管理基準について、燃焼ガスの温度を摂氏八百五十度以上とする。

③産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、非常災害時に市町 村から災害廃棄物処理の委託を受ける等の場合にあって、処分までの間に他の一般廃棄物と分別されたものについては、当該一般廃棄物が他の一般廃棄物と分別 して収集されたことを求めないこととする。

(2)環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物

前述のPCB汚染物であつて環境大臣が定めるものを、PCB使用廃安定器であって、かつ、 PCBが付着し、又は封入されたもの(コンデンサと充填物の接合が電線のみにより行われているものであって、膨張、腐食等により、当該コンデンサから PCBの漏えいが認められないものを除く。)とする。

3.施行期日

 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例に係る改正については公布の日。PCB廃棄物に係る改正については平成27年12月14日。

4.意見募集の結果

(1)意見募集の概要

○意見募集期間:平成27年2月20日(金)~平成27年3月23日(月)

○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページ

○意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール

(2)御意見の提出数

○意見提出者数 11団体・個人

○意見数 27件

(3)御意見に対する考え方

頂いた御意見及びこれに対する考え方は、別紙4のとおりです。

添付資料 別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(条文) [PDF 49 KB] 別紙2:環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物(告示) [PDF 39 KB] 別紙3:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照条文) [PDF 76 KB] 別紙4:パブリックコメントの結果について [PDF 217 KB]


パブコメ意見は、PCB使用廃安定器の分解・解体は「禁止すべきではない」の意見多し。
また、今回の意見募集外では、
・JESCOの処理料金が高すぎる、、
・小型の廃安定器については、一定の条件下で無害化 認定施設での処理を検討すべきというものも、、、、

いずれ、JESCOの処理が追っつかなくなればそうなるのかもしれない、、、
高濃度でも、薄めれば低濃度、小型機器、安定器も汚染物も、認定施設で、、、、




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