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EU加盟各国の一般廃棄物の処理状況 割合%(2012年)

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2012年と古いが~
EUの廃棄物のデータを更新した。(2013年版を探したがみつからず)

EUの廃棄物政策、EUの埋立指令で、これまで埋立に依存していた多くの国が、どのように埋立を回避していくのか注目している。コンポストが増えるのか、リサイクルが増えるのか、それともそっくり焼却するのか、、、それぞれの国により、いろんな事情があるのだろうが、とりあえず、2010年、2011年、2012年の推移もグラフにしてみた。また、EUでは、「生ごみ活用の強化」という指令もある。ドイツの場合は、すでに埋立はゼロとなっているが、2015年から生ごみの分別回収が義務化されているようだ。

2010年、2011年、2012年の比較からみただけでも、
埋立に依存していた国々が、堆肥化、リサイクルを増やしている、そして、焼却割合も徐々に増えてきている国々も、
<チェコは、16%→18%→20%><エストニア0%→0%→16%> <イタリア、15%→17%→20%>
<オランダ埋立は2%だが、焼却は、39%→38%→49%><フィンランド、22%→25%→34%>
<イギリス、12%→12%→17%>

一昨日、ドイツやEUの環境政策を聞く機会があったのだが、そこで、ドイツでは、焼却炉はストーカ炉が主流のようだが、焼却灰の「主灰」は路盤材に利用していると聞いたので驚いた。(「飛灰」はドラム缶などに密封されて岩塩採掘跡での地下処分) 日本では、下水汚泥焼却灰や、廃棄物の溶融スラグは建設資材や路盤材などにも使われているが、、、ということで、EUの「主灰」の活用実態が気になったので、ネットで検索してみた。

元データはEUのサイト

●Environment in the EU28
In 2012, 42% of treated municipal waste was recycled or composted

DOC PDF For readability reasons, the EUROSTAT documents are only available in PDF and WORD formats  


●EU28の環境 
2012年には、処理された一般廃棄物の42%がリサイクルや堆肥化されました~

1. 一般廃棄物は、家庭から発生する廃棄物の大部分が構成されていますが、また、生成された同様の廃棄物を含むことができ中小企業や公的機関によるや自治体が収集し、 一般廃棄物のこの部分は異なる場合があり市町村自治体への国からのローカル廃棄物管理システムに応じて、国へ。地域のために発生する廃棄物の量が推定される一般廃棄物の収集方式でカバーされていません。 からの廃棄物農業と工業は含まれていません。
2. 生成され、処理された廃棄物の報告量は、以下のために、いくつかの加盟国のために完全に一致しません理由:コレクションスキームでカバーされていない人口の推定値、脱水による重量減少、の二重カウント廃棄物や時間のうちの2つ以上の処理工程、輸出と輸入を受けた廃棄物は、発生の間の遅れと治療(一時記憶)。
3. 廃棄物処理は、以下の方法を指します。埋立地は、特別に設計さ埋立地との一時的なストレージを含む、地にまたは上に廃棄物の堆積を意味1年間。焼却は、焼却プラントにおける廃棄物の熱処理を意味します。リサイクルは、廃棄物材料が製品、材料または物質に再処理されることによって、任意のリカバリ操作を意味燃料としての使用を除き、元のまたは他の目的のためにかどうか。堆肥は回復が得られた生分解性物質の生物学的処理(嫌気性または好気性)を意味します製品。原理的には、処理された一般廃棄物のデータは、加盟国の中に廃棄物処理を参照してください、とに反映されていません。アカウントの廃棄物は、治療のためにエクスポート。 しかし、リサイクルの容量が小さい国で制限されてもよいです。 ルクセンブルクがありますリサイクル量が輸出を含む場合。
4. データは2008から2012まで2007までEU28にEU27を参照してください。
5. 詳細については、統計/環境の下、ユーロスタットのウェブサイトをご覧ください /環境データセンターに廃棄物。

但し書き、Googleの自動翻訳なので、かなり意味不明。正しくは元データで確認を~


一般廃棄物といえども、EUの廃棄物データと、日本の廃棄物データ、
当然ながら、その元になる一般廃棄物などの定義も違うだろうし、単純には比較できないが、、、

日本の場合、「環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成25年度)」によると、2013年(平成25年度)で、国民1人当たりの総排出量は、1人1日当たりのごみ排出量 958 グラム(年間にすると約350Kg/人)、埋立処分量は約10%、リサイクル率は20.6 %となっている。そして、直接埋立率は1.4 %、直接焼却率は80%(日本の廃棄物処理 平成25年度版)なので、中間処理後の埋立分や資源化など、、、EUではどのようにカウントされたものかも実態はよくわからない。従って、単純に比較はできないが、、、日本の場合は、まさに焼却依存の廃棄物処理ということは間違いない) 


●EU加盟国 一般廃棄物の処理割合 2010年~2012年の推移


●1人当たりの排出量

 

●EU加盟国 一般廃棄物の1人当たりの排出量 2010年~2012年の推移 

 

 関連(本ブログ)
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EUの廃棄物埋立規制で、日本のごみ焼却発電プラントの受注拡大2015年03月16日
欧州委員会(統計局) EU加盟国の一般廃棄物処理状況(約40%が埋立)、埋立回避から焼却への懸念も、2015年01月05日
環境省 日本の一般廃棄物処理 平成25年度版(平成27年2月末現在) 直接焼却は80% 2015年03月23日

 


ごみ焼却灰、主灰の建築資材への直接利用などについて

2010年の資料ではあるが、クリーン・ジャパン・センターの「ごみ焼却灰リサイクルの温室効果ガス排出削減・ ライフサイクル管理に関する調査研究 ―民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイク ルに関する調査研究(その 2 )―」という焼却灰のリサイクルについての調査研究報告書があった。ほんとうに、「オランダ、ドイツ、フランスでは路盤材等建設資材として積極的に都市ごみ焼却灰を利用(直接利用)している。」という報告があった。日本では、焼却灰の溶融処理からセメント原料化などの事例が報告されている。


平成21年度  財団法人JKA補助事業 
循環型社会における3Rに関する調査研究
ごみ焼却灰リサイクルの温室効果ガス排出削減・ ライフサイクル管理に関する調査研究 ―民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイク ルに関する調査研究(その 2 )―
平成 22 年 3 月 財団法人クリーン・ジャパン・センター

5.ごみ焼却灰リサイクル手法の調査
5.1建設資材への直接利用事例(欧州)
国により考え方や方針が異なるが、オランダ、ドイツ、フランスでは路盤材等建設資材として積極的に都市ごみ焼却灰を利用(直接利用)している3。
各国の都市ごみ焼却灰の利用方法は図表5-1のとおりである。


5.1.1 オランダ
1987 年7 月に建設資材令(BMD: Building Material Decree)が施行された。屋外で用いる無機 系資材(レンガ、スラグ、石灰石、アスファルト、コンクリート、土砂類)について、焼却灰を利用した再生品、 非再生品に関する利用判定基準が定められた。
原材料として使用する焼却灰には6 週間のエージングが必要とされている。 また、次の2 つのカテゴリーにより焼却灰の管理を行うこととしている。 ・ カテゴリー1:遮水措置なしで利用可能 ・カテゴリー2:遮水措置を施したうえで利用可能
このうち、オランダにおける都市ごみ焼却灰利用量は以下のとおりである。


※出典: 「欧州における都市ごみ焼却灰の利用状況 土木建設資材への利用と環境安全性の確保について」, 西野順也,
環境浄化技術 2005.10 vol.4 No.10, p.29

5.1.2 ドイツ
ドイツでは焼却灰が路盤材や防音壁などの建設資材に利用されているが、その利用方針は、州や都市により異なる。
利用基準では、再生材の排出量と配合量とにより6段階に区分し管理することとしている。焼却灰は通常「クラス2(Einbauklass2)」に分類され、技術的な保全措置を施したうえで利用とされる。焼却灰を建設資材として利用する場合、12週間のエージング処理を義務付けている。

5.1.3 フランス
1994 年発令の「都市ごみ焼却灰の利用に関する基準」による。 焼却灰は重金属の溶出量によって次の3 段階に区分される。
・ カテゴリーV:道路資材(路盤材)として利用可。エージング規定なし
・カテゴリーM 同上、ただしカテゴリーV の基準までエージングが必要。埋立処分も可
・カテゴリーS 埋立処分のみ エージング規定のないカテゴリーV も含め、焼却灰は通常焼却施設で1 カ月程度エージングされた後、 機械選別され、溶出試験を経て利用される。カテゴリーM の焼却灰のエージング期間は平均2~3 カ月 程度とされる

直接利用とはなっているが、、、「エージング処理」というものをしているということになる。
ネットで検索すると、「製鋼スラグの加圧式蒸気エージング設備」の中で、体積安定化処理としてでてきたが、,,そのようなものだろうか?

 

日本下水道協会

3.2.2 下水汚泥焼却灰や溶融スラグ(再生材料)の利用形態について

下水汚泥焼却灰や溶融スラグを建設資材として利用する場合は、大きく分けて下の3とおりのケースが考えられます。

1. 原料をそのままリサイクル製品として利用するケース

溶融スラグを埋め戻し材や路盤材として使用するケース など

2. 原料と他の資材を混合してリサイクル製品を製造・利用するケース

下水汚泥焼却灰と建設残土を混合し、埋め戻し材とするケース 下水汚泥焼却灰や溶融スラグを利用したコンクリート二次製品やインターロッキングブロックを製造し、利用するケースなど

3. 原料または、原料と他の資材を混合したものを焼成し、リサイクル製品として利用するケース

下水汚泥焼却灰を原料とした焼成レンガを製造するケースなど

各ケースを簡単に図示すると下のとおりになり、A)の場合のみ、原料とリサイクル製品が同一となり、原料を安全性評価の対象としても(1)に示した基本と整合性があります。

A) 原料 = リサイクル製品
B) 原料+他の資材 = リサイクル製品
C) <原料+他の資材> → 焼成 → リサイクル製品


ドイツのごみ分別、日本語版の分別案内があったので、、、

ゴミの分別  デュッセルドルフ&メアブッシュ
Gomi Bunbetsu.pdf
Dokument [168.0 KB]

この「生ごみ」の説明をみる限りでは、、、
生ごみは、堆肥化(コンポスト)にするのだろうか?


ネットdeデュッセルHome 住まいと暮らしより転載















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