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浜岡5号の撤去タービン動翼、「一般廃棄物」扱いが可能に 、解体物にクリアランス認定

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■浜岡5号の撤去タービン動翼、「一般廃棄物」扱いが可能に
電気新聞-2015年10月30日
◆解体物クリアランス認定、722枚に確認証
中部電力浜岡原子力発電所5号機で利用し終えたタービン動翼がこのほど、クリアランス制度に基づく放射能濃度以下の認定を受けた。中部電力が原子力規制庁から確認証を受領し、対象の722枚(約3.2トン)は、一般物としての取り扱いが可能となった。

なんと、これだと、
原子炉解体廃棄物の約97%がクリアランスレベル以下になるようだ~

110万kW(キロワット)級の原子力発電所の解体で
クリアランスレベル以下の廃棄物発生量は
沸騰水型炉(BWR)で53万t(このうちコンクリートが50万t、金属が3万t)
加圧水型炉(PWR)で49万t(コンクリート45万t、金属4万t)

残りの3%以下(約1万トン大部分が金属廃棄物)は低レベル放射性廃棄物
(比較的放射濃度が高い廃棄物が約200トン含まれる)と試算)

それでいいのかどうかなど全くわからないが、
再利用できる基準、100Bq/Kg以下というふうがまだわかりやすいが、、、
1年間あたり0.01ミリシーベルト以下というのはとてもわかりにくい

今後、廃炉原発から、大量のコンクリートや金属などがでる、
そして、一般廃棄物として再利用や埋立処分されていくのだ、、、


電気事業連合会HPから転載

HOME > 原子力発電について > 原子力発電所の廃止措置 > クリアランス制度
クリアランス制度

運転中・解体中に発生する廃棄物の中には、安全上「放射性物質として扱う必要 のないもの」も含まれています。これらのものについては、放射能を測定し安全であることを確認し、国のチェックを受けた後、再利用できるものはリサイクル し、できないものは産業廃棄物として処分することとしています。この制度がクリアランス制度です。

クリアランス制度に基づき、放射性物質として扱う必要の区分をする放射能レベルを、「クリアランスレベル」といいます。

クリアランスレベルは、さまざまな事例を想定した計算結果から、金属やコンク リートが、どのように再利用されても、また廃棄物として埋め立てられたとしても、それらに起因する放射線からの人体への影響は無視できるレベルとして、そ れに起因する身体への影響が1年間あたり0.01ミリシーベルト以下としています。また、この値は自然界からうける影響の200分の1以下であり、国際的 に認められています。

廃棄物の97%はクリアランスレベル以下

原子力発電施設の解体撤去にともなって発生する廃棄物は、原子炉のタイプ によって多少異なります。110万kW(キロワット)級の原子力発電所を解体すると、クリアランスレベル以下の廃棄物発生量は沸騰水型炉(BWR)で53 万t(トン)、加圧水型炉(PWR)で49万tと試算されています。

画像を拡大します原子力発電所の廃止措置

BWRの場合、このうちコンクリートが50万t、金属が3万t、PWRはコンクリート45万t、金属4万tで、大部分をコンクリートが占めます。

出力16.6万kWの日本原子力発電(株)東海発電所ではクリアランスレベル 以下の廃棄物が17万4,100t発生します。一方、放射性廃棄物として処理処分するものは軽水炉で1~2万t前後ですから、廃棄物のほとんど(約 97%)がクリアランスレベル以下であるといえます。

詳細は~


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