環境省報道発表資料(平成25年3月29日)
■平成23年度大気汚染防止法施行状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16515
環境省は、都道府県等(計129地方公共団体)を対象に調査を行い、平成23年度末における大気汚染防止法の施行状況を取りまとめました。
本調査結果を、平成22年度末と比較すると、届出件数は、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び一般粉じん発生施設は増加し、特定粉じん排出等作業*1は減少しています。 なお、特定粉じん発生施設(石綿含有製品の製造施設)は、平成19年度末までにすべて廃止されています。
また、都道府県等による立入検査件数は減少していますが、行政指導件数は増加しています。
行政処分6件のうち、特定粉じん排出等作業に対する作業基準適合命令が4件行われています。
添付資料
平成23年度大気汚染防止法に係る施行状況について(概要)[PDF 288KB]
■東京湾水質一斉調査について〜調査結果報告書を公開しました〜(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16519
平成24年度の東京湾水質一斉調査につきましては、平成24年8月1日を基準日として実施し、多くの機関に御参加いただきました。この度、本調査について取りまとめた報告書を東京湾再生推進会議ホームページ上に公開いたしましたので、お知らせいたします。
■大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505
平成25年3月29日の閣議において、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでお知らせします。
2 改正の概要
[1] 石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
[2] 解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
[3] 都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。
3 施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。
年度末で、いろんな資料が公開される
まだよんでいない〜
■平成23年度大気汚染防止法施行状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16515
環境省は、都道府県等(計129地方公共団体)を対象に調査を行い、平成23年度末における大気汚染防止法の施行状況を取りまとめました。
本調査結果を、平成22年度末と比較すると、届出件数は、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び一般粉じん発生施設は増加し、特定粉じん排出等作業*1は減少しています。 なお、特定粉じん発生施設(石綿含有製品の製造施設)は、平成19年度末までにすべて廃止されています。
また、都道府県等による立入検査件数は減少していますが、行政指導件数は増加しています。
行政処分6件のうち、特定粉じん排出等作業に対する作業基準適合命令が4件行われています。
添付資料
平成23年度大気汚染防止法に係る施行状況について(概要)[PDF 288KB]
■東京湾水質一斉調査について〜調査結果報告書を公開しました〜(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16519
平成24年度の東京湾水質一斉調査につきましては、平成24年8月1日を基準日として実施し、多くの機関に御参加いただきました。この度、本調査について取りまとめた報告書を東京湾再生推進会議ホームページ上に公開いたしましたので、お知らせいたします。
■大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16505
平成25年3月29日の閣議において、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでお知らせします。
2 改正の概要
[1] 石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
[2] 解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
[3] 都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。
3 施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。
年度末で、いろんな資料が公開される
まだよんでいない〜