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三重県環境事業団 溶融処理施設解体再公告

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三重県環境事業団 溶融処理施設解体再公告
建通新聞 2015年9月16日

【三重県四日市市】一般財団法人三重県環境保全事業団(津市河芸町上野3258)は9月16日、一般競争入札(設計・施工一括発注方式)で行う「廃棄物処理センター溶融処理施設解体撤去工事」の入札案内を公告する。

三重県環境事業団 2015年09月16日
廃棄物処理センター溶融処理施設解体撤去工事の入札を再度案内します
「廃棄物処理センター溶融処理施設解体撤去工事」について、参加者の制限を一部変更して条件付一般競争入札を再度実施します。入札参加を希望される場合は、下記「入札案内」をご覧いただき、期間内に手続きを行ってください。
「入札案内」
「三重県環境保全事業団一般競争入札実施要領」


三重県というと、ごみRDF事業の問題ばかりが注目を浴びていたが、、、
休止していたガス化溶融炉も解体撤去、
7月の公告で入札者がいなかったのか?再公告

ガス化溶融処理方式(外熱式熱分解キルン+回転式表面溶融炉)
施設規模 :240t/日(80t/日×3系列)

関連(本ブログ)
三重県環境事業団 溶融処理施設解体撤去 入札情報  2015年07月17日
「廃棄物処理センター」停止へ 24日決定 ガス化溶融施設補修困難、10年度末で 2010年03月18日


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三重県のホームページには、このガス化溶融炉などの包括外部監査の結果報告書がでていたが、、
全国各地の自治体のいろんなトラブルを抱え休止に至った溶融施設も、、、
選定段階、設計、、休止に至った経緯など、すべて総括すべきだろう、
あとから、あれこれ言い訳や反省をしても仕方はないが、、、せめての総括は必要、
本来は、、、、選定の前にやるべきことではあるが、、財政面だけではなく~

三重県の外部監査より抜粋
平成23年度包括外部監査の結果報告書 県から損失補償等を受けている団体に関する事務の執行について
廃棄物処理センター、ガス化溶融処理施設
処理方式:外熱キルン式ガス化溶融処理方式(外熱式熱分解キルン+回転式表面溶融炉)
処理規模:240t/日(80t/日×3系列)(一般廃棄物171t/日、産業廃棄物69t/日)
竣工:平成14年12月
総事業費:12,650,161千円
プラント建設費:11,466,000千円

溶融処理事業の休止
  平成14年12月の操業開始以来、県内市町のごみ焼却灰等の無害化、資源化および県内市町の最終処分場の延命化に寄与するとともに、県内企業から発生する 廃棄物を処理し、産業活動の支援を行ってきた。一方で、県の政策誘導もあり操業開始以来、財団法人三重県環境保全事業団(以下、「事業団」という。)の経 営努力だけでは解決できない処理費用(実費)と処理料金が見合っていない収支不均衡の状態が継続した結果、大きな累積損失(平成22年度末で47億円、事 業団による補填後で29億円の累積損失)を抱え事業団の経営を圧迫してきた。さらに、施設の老朽化に伴い補修費用が増大してきたことなどもあり、収支不均 衡がさらに拡大する状況にあった。
 このため、市町のごみ焼却灰等の処理方法について、関係市町、県および事業団で構成する運営協議会で検討してきた結果、平成23年3月24日に開催された運営協議会総会において、平成23年4月から民間のリサイクル処理に転換することが決定された。
 また、減量化の進展、廃プラスチック類の有償化(資源化)、処理先の多様化等により受入量が大幅に減少するなかで、企業からの廃棄物についても、平成22年度末をもって受入れを終了することを個々の企業と協議し、決定した。
 これらのことから、平成22年度末をもって廃棄物の受入れを終了し、事業を休止した。

2 .ガス化溶融処理施設の決定がなされた時点の設備投資計画について
① 設備投資計画について(意見)
  ガス化溶融処理施設事業は、稼働当初から処理費用と処理料金が見合っていないという構造的な理由から大幅な赤字が発生している。稼働当初の処理料金トン当 たり20千円(のち、35千円に増額)の算定根拠が明確でなく、また、施設稼働当初から収益・費用ともに計画値と実績値に大幅な乖離が発生した結果、毎年 大幅な赤字が発生した。そのため、溶融処理施設事業の継続性に疑義が生じたため、県からの20億円の補助金交付とそれに伴う市町の料金が改定されている。
  ダイオキシン問題や産業廃棄物の不法投棄が社会問題化していた当時、県が取り組むべき緊急の課題であり、また、ガス化溶融処理施設の建設はその解決策のひ とつであったと思われるが、100億円を超える設備投資(うち、93億円は国、県からの補助金および市町の負担金)を行う際には、県および事業団は、的確 な設備投資計画を策定し、実績値が計画値と大幅な乖離が発生した場合には、速やかに計画の見直しを行うとともに計画上の収支見込みが赤字となった場合に は、どの程度の財政的支援が必要かを検討すべきであった。

4 . 解体撤去時期と当該費用の負担について
① 解体撤去時期と当該費用の負担について(意見)
  平成23年3月31日をもってガス化溶融処理施設への廃棄物の受入れを終了し、同事業の休止が決定された。ガス化溶融処理施設の解体撤去費用は7億50百 万円と見積もられ、解体撤去については、運営協議会で議論され、事業団が施設の解体撤去ができるよう、県の対応が求められているところである。今後、事業 団、県および市町から構成される運営協議会において、早期に解体撤去に関する時期や負担方法を決めるべきである。
 なお、ガス化溶融処理施設の 投 資計画策定時において供用期間終了後の解体撤去費用の負担について考慮されていない。ガス化溶融処理施設のような解体撤去に多額の費用が見込まれる大型施 設の投資を行う場合には、解体撤去費用についても投資計画策定時において考慮すべきであった。詳しくは~


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