■廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が本日7月14日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(以下「法律」という。)の施行に伴い、非常災害により生じた廃 棄物を円滑かつ迅速に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)において定められている委託基準の一部を非常災 害時に緩和することとするとともに、法律において政令委任された非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例に係る縦覧等に関して条例で定める事項を定 めるものです。
2.政令の概要
一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準において、一律に再委託が禁止されているところ、非常災害時において、受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を環境省令で定める者に再委託することを可能とするもの。
また、法律の施行に伴い、非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例等が新設されるため、当該特例等に係る縦覧等に関して条例で定める事項と して、①生活環境影響調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間、②一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者による意見書の提出先、提出等 を定めるもの。
3.適用日
法律の施行の日