政府は、国民の理解が進んでいないと認めながらも、、、安全保障関連法案の強行採決、、、
衆議院通過、、今後は参議院で、、、、
NHK-2015年7月15日
今の国会の最大の焦点となっている安全保障関連法案が衆議院の特別委員会で可決されたことを受けて、衆議院議院運営委員会の理事会で、自民党の林委員長は、16日に衆議院本会議を開き、法案の採決を行うことを職権で決めました。与党側は16日、 ...
安倍総理は、「日本国民の命を守り、戦争を未然に防ぐため、絶対に必要な法案だ」というが、、、
国会答弁などを聞けば聞くほど、、、言葉のまやかしによる演説で、、、わからなくなる
抑止力になるとはとうてい思えない
安全保障関連法制=新法「国際平和支援法」案、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等の関連10法を改正。ひっくるめて『平和安全法制』というらしいが、、、「平和」や「安全」の羅列で、、こういう法改正はほんとうに抑止力になるとはとうてい思えない。際限なく武力行使の可能性を拡大させる。そして、他国軍に後方支援して、戦争参加でないなどと言うのは子どもが聞いてもおかしい、、、
【CafeSta特番】「安倍さんがわかりやすくお答えします!平和安全法制のナゼ?ナニ?ドウシテ?」も一応聞いてみたが、、、
あまりにも胆略的に言いくるめられているようで、、なおさらわからない、
現在、国会で審議されている「平和安全法制」。
国民のみなさんの疑問や不安に安倍晋三総裁が5夜にわたって分かりやすくお答えします。
●第1夜 7月6日(月)21:00~「平和安全法制はなぜ必要なの?なぜ急ぐの?」
インタビュアー:大沼みずほ参議院議員
https://youtu.be/GVaZo2OO_t4
●第2夜 7月7日(火)21:30~「集団的自衛権って何?アメリカの言いなりに戦争するの?」
インタビュアー:牧島かれん衆議院議員
https://youtu.be/j1_EpKBsEzM
●第3夜 7月8日(水)20:30~「自衛隊員は危険にさらされる?」
インタビュアー:大沼みずほ参議院議員
https://youtu.be/LpIg4X2x4N4
●第4夜 7月10日(金)20:00~「平和安全法制は憲法違反なの?」
インタビュアー:牧島かれん衆議院議員
https://youtu.be/qH8S2r82zqc
●第5夜 7月13日(月)21:00~「やっぱり心配。徴兵制。」
インタビュアー:丸川珠代参議院議員
https://youtu.be/CJ1qoq0sraY
安倍首相は、第2夜「集団的自衛権って何?アメリカの言いなりに戦争するの?」で
たとえ話で、、、
今回の法改正では、友人の菅さんの家に強盗が入って、「安倍さん助けて、、」と電話がかかってきても、菅さんの家に行って助けることはできないそうだが、一方、安倍晋三は生意気だから殴ってやろうという不良がいて、友達の麻生さんが、それならけんかが強いから一緒に帰ってやると言う。3人の不良が、前を歩いていた麻生さんに殴りかかると、そういうときは、安倍さんも麻生さんを守ることができるということらしい。そういう法案なのだと、、
家まで助けに行くのはダメで、、、
不良に殴られた人を助けるのはOK
3対2の数字にも意味があるのか、、生意気だとか、不良とか、前を歩くとかも、なにか意味があるのだろうか、、、、
なんだか次元の低いたとえ話で、、ますますわからなくなるのだが~
「平和安全法制」の概要
我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備
内閣官房、内閣府、外務省、防衛省
「平和安全法制」主要事項の一覧
平和安全法制整備法
1.自衛隊法の改正
・在外邦人等の保護措置
・米軍等の部隊の武器等の防護
・平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大
・国外犯処罰規定
2.重要影響事態安全確保法
(周辺事態安全確保法の改正)
・我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態における米軍等への支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し
・日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加
・支援メニューの拡大
3.船舶検査活動法の改正
・周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正
・国際平和支援法に対応し、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施
4.国際平和協力法の改正
・国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保、駆け付け警護)、業務に必要な武器使用権限の見直し
・国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施
5.事態対処法制の改正
・存立危機事態の名称、定義、手続等の整備(事態対処法)
・存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け、行動、権限等(自衛隊法)
・武力攻撃事態等に対処する米軍に加えて、武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊存立危機事態における米軍その他の外国軍隊に対する支援活動を追加(米軍等行動関連措置法)
・武力攻撃事態等における米軍以外の外国軍隊の行動を特定公共施設等の利用調整対象に追加(特定公共施設利用法)
・存立危機事態における海上輸送規制の実施(海上輸送規制法)
・存立危機事態における捕虜取扱い法の適用(捕虜取扱い法)
6.国家安全保障会議設置法の改正
・法改正等を踏まえた審議事項の整理
国際平和支援法:国際社会の平和及び安全の確保のために共同して対処する諸外国軍隊に対する支援活動の実施
自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)
在外邦人等の保護措置
米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
自衛隊法の改正(米軍に対する物品役務の提供等)
米軍に対する物品役務の提供(第100条の6)
○ 米軍に対する物品又は役務の提供に関しては、以下の活動を実施する自衛隊の部隊等と共に現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加
① 自衛隊法第81条の2第1項第2号(警護出動)に掲げる施設及び区域に係る同項の警護(※施設及び区域内での警護を行う米軍が対象)
② 海賊対処行動
③ 弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動
④ 機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理
⑤ 外国における緊急事態に際しての邦人の警護・救出等(改正後の自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置))
⑥ 船舶又は航空機による外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動
【その他の改正事項】
① 従来は日米の二国間訓練に参加する米軍のみを対象としていたが、日米を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍についても対象とすること
② 自衛隊施設に一時的に滞在する米軍に加えて、自衛隊が米軍施設に一時的に滞在する場合に共に現場に所在する米軍を対象とすること
③ 提供の対象となる物品に、弾薬を含めること
国外犯処罰規定の整備
国際平和協力法の改正
国際連合平和維持活動(拡充)
○参加5原則(下線部追加)
① 紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。
② 国連平和維持隊が活動する地域の属する国及び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該国連平和維持隊への我が国の参加に同意していること。
③ 当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。
④ 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。
⑤ 武器使用は要員の生命等の防護のための必要最小限のものを基本。受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合、いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護の実施に当たり、自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能。
国際連携平和安全活動(非国連統括型)(新設)
○要件 参加5原則を満たした上で次のいずれかが存在する場合
① 国際連合の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会が行う決議
② 次の国際機関が行う要請
・国際連合
・国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの
・当該活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で定めるもの
③ 当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)
重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)
目的
重要影響事態に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
重要影響事態:【(例示)そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等】我が国の平和及び
安全に重要な影響を与える事態 (※)「周辺事態」の定義から「我が国周辺の地域における」を削除
支援対象
重要影響事態に対処する以下の軍隊等
①日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍
②その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊
③その他これに類する組織
船舶検査活動法の改正
①我が国の平和と安全:「周辺事態」の見直しに伴う改正 (重要影響事態安全確保法の目的に対応)
②国際社会の平和と安全:国際平和共同対処事態における活動の実施 (国際平和支援法の目的に対応)
【事態対処法制】 事態対処法の改正
概要
○ 我が国の平和と独立、国及び国民の安全を確保するため、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、手続など基本的事項を定めることにより、対処のための態勢を整備。
【参考】武力攻撃事態等
武力攻撃事態 ・・・・武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
武力攻撃予測事態・・ 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
武力攻撃事態等・・・・ 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態
【改正の概要】
○ 「存立危機事態」への対処等を追加。
(目的) ※「存立危機事態」を追加
(対処基本方針) ※武力攻撃事態又は存立危機事態と認定する場合に武力の行使が必要な理由についても記述
自衛隊法の改正(存立危機事態関連)
○ 「新三要件」で新たに可能となる「武力の行使」は「我が国を防衛するため」のやむを得ない「自衛の措置」であり、「存立危機事態」への自衛隊の対処は、自衛隊法第76条(防衛出動)と第88条(武力行使)によるものとし、第3条(自衛隊の任務)において主たる任務に位置付ける
(自衛隊の任務)※「直接侵略及び間接侵略に対し」を削除
防衛出動)※「存立危機事態」を追加
二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
【事態対処法制】 関連法制の改正
国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
1.審議事項として、新たに以下のものを定める。
存立危機事態への対処
重要影響事態への対処
国際平和共同対処事態への対処
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
国家安全保障会議設置法(NSC設置法)の改正
2.以下に関するものは、必ず審議しなければならない事項とする。
国際平和協力業務であっていわゆる安全確保業務の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際平和協力業務であっていわゆる駆け付け警護の実施に係る実施計画の決定及び変更
国際連合平和維持活動に参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官等)の国際連合への派遣
在外邦人の警護・救出等の保護措置の実施(※)いずれも領域国等の受入れ同意の安定的維持等に係るもの
附則により技術的な改正を行う法律の一覧
① 道路交通法
② 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
③ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
④ 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
⑤ 原子力規制委員会設置法
⑥ 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法存立危機事態への対処
⑦ サイバーセキュリティ基本法
⑧ 防衛省設置法
⑨ 内閣府設置法
⑩ 復興庁設置法
国際平和支援法
目的
国際平和共同対処事態:
① 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、
② その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、
③ 我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの