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福岡市「7月1日から自己搬入ごみ不適物搬入への不利益処分が始まります」(悪質な受入基準違反は受入拒否)

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☆福岡市 ごみ処理施設(中間処理施設)「各施設の概要」より転載
 玄界島焼却場クリーンパーク・臨海クリーンパーク・西部クリーンパーク・東部
福岡市のごみ処理施設はクリーンパーク


福岡市、いいですね!! 
不適物搬入者に対して、期間を定めた受け入れ拒否処分~

受入基準違反物を検査で発見した場合、その違反物は持ち帰り、
その違反物が処理施設の運営に多大に悪影響を与える場合や,悪質な受入基準違反の場合は受入拒否等の処分の対象

自己搬入ごみ不適物搬入への不利益処分が始まります
福岡市 ふくおか市政だより WEB版 (プレスリリース) 掲載号:2015/07/01  7月1日から、自己搬入時の不適物搬入者に対して、期間を定めた受け入れ拒否処分等を行います。不適物搬入が度重なると処分の対象となることがありますのでご注意ください。内容・手続きなど詳細は市ホームページで確認を。 


福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」には、受入基準に従わない場合には,当該一般廃棄物の受入れを拒否することができるとあるので、、、ここまでは、多くの自治体でもこういう対応をしている、、、福岡市は、さらに、「福岡市廃棄物受入基準及び期間を定めた受入拒否等に関する要綱(平成26年12月24日制定)」で、受け入れ基準に関すること、処理施設における指導、勧告の内容と基準、期間を定めた受入拒否処分の手続きなどを明確に定めている。また、それぞれの受入施設ごとの受け入れ基本条件、廃棄物の種類ごとの受入条件が事細かくでている。

第7条 市長は、第5条に基づく勧告を受けた自己搬入者に対しては、さらに別表第5に定める区分に応じ、すべての処理施設において、期間を定めた受入処分を行うことができる。
(期間を定めた受入拒否処分の内容と基準)
別表第5(第7条関連)
1回目:改善及び必要な措置を講ずべき旨の勧告
2回目:7日間の受入拒否処分
期間を定めた受入拒否処分を受けた者が更に勧告を受けたとき:勧告を受ける都度、14日間の受入拒否処分
備考:この表において「勧告回数とは、当該勧告の対象となった不適正搬入日を起算日とする過去6ヶ月以内に受けていた、当該勧告も含めた勧告回数は期間を定めた受入拒否処分をいう。


福岡市の環境から転載(Q&Aから抜粋)
●廃棄物の自己搬入について

Q: お金がかかるのですか?

A: 10kgごとに140円として計算し,搬入の都度徴収いたします。 


Q: ごみの搬入時に注意することは何かありますか?

A: 1.覆いのない車両(トラック等)で持ち込む場合は,ごみが飛散,落下しないようにシートをかけてください。
      2.2t以上の車両で持ち込む場合は,2名以上で持ち込んでください。
      3.廃棄物の投棄がスムーズに行えるように事前の分別をお願いいたします。
      4.処理施設内では,その管理者の指示に従ってください。
    ※その他,「福岡市廃棄物(ごみ)受入基準」に従ってごみを持ちこんでください。

Q: なぜ検査を行うのですか?

A: ごみ処理施設に投棄できるごみの種類は,それぞれの施設で異なります。その処理施設の受入基準違反物を投棄されますと,処理施設の運営に重大な悪影響を与 えることがあります。清掃工場では,最悪の場合焼却炉を停止しなければならなことにもなります。焼却炉を停止しますと,福岡市全体のごみ処理に影響を与え たり,焼却設備の点検や修理で多大な費用が必要となることがあります。
このため,ごみ投棄の際に受入基準違反物が混入していないか確認の検査を行っております。


Q: もし,受入基準違反物があった場合はどうなるのですか。

A: 受入基準違反物を検査で発見した場合は,その違反物は持ち帰っていただきます。また,その違反物が処理施設の運営に多大に悪影響を与える場合や,悪質な受入基準違反の場合は「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」 (138kbyte)pdf及び「福岡市廃棄物受入基準及び期間を定めた受入拒否等に関する要綱」 (451kbyte)pdfに基づき受入拒否等の処分の対象となります。


Q: 受入拒否等の処分とはどの様な内容ですか?

A: 受入基準違反物搬入者に対して,改善や必要な措置を講ずるように勧告を行い,更に勧告に従わない場合は勧告の回数に応じて7日間又は14日間の全処理施設での受入拒否処分を行います。


Q: 受入基準違反物が搬入されたらどんな悪影響を与えるのですか?

A: 処理施設によっていろいろな悪影響(トラブル)がありますが,清掃工場や資源化センターでのトラブルでは

 ピット(ごみを一時的に貯留する場所)火災
・多量のマッチやガスの残ったライター,またスプレー缶やカセットボンベを完全に使い切らずに廃棄されたり,穴をあけずに廃棄されると,ごみピットでクレーンの爪で圧縮された際に内部の可燃ガスが爆発して周囲の可燃物に引火しピット火災を起こすことがあります。

西部資源化センターピット火災
      西部資源化センターのピット火災

 焼却設備での不燃物の詰まり
 ・不燃物や受入基準以上の大きさの廃棄物が焼却設備の途中に詰まり焼却続行不可能になり,焼却炉を緊急停止して,詰まりの原因物を除去しなくてはなりません。また,不適物により設備が壊れる場合もあり,この修理のために焼却炉を長時間停止しなければならない場合もあります。
         
清掃工場の装置の途中に詰まり焼却炉を緊急停止させた搬入不適物    臨海工場に搬入された搬入不適物
清掃工場に搬入され装置の途中に詰まり焼却炉を         臨海工場に搬入された搬入不適物(根株)
緊急停止させた搬入不適物
  
西部工場に搬入された搬入不適物   西部工場に搬入された搬入不適物
西部工場に搬入された搬入不適物(解体用カッター)       西部工場に搬入された搬入不適物
                                           (ステンレス製シンク)
 
                ごみ処理施設のトラブル防止のため,
         皆様の適正分別及び適正搬入へのご協力をお願いいたします。

 

 
福岡市 資料2
福岡市廃棄物受入基準及び期間を定めた受入拒否処分等に関する要綱について


23区の場合、水銀混入ごみ含む焼却炉の停止等で、、、清掃工場の搬入物検査を強化している、、、
そして、不適正ごみの搬入禁止、受入拒否を明確にするということなのだろうが~
要綱改訂作業中は?

現状では、
東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例
(受入基準)
第七条 廃棄物を処理施設又は投入施設に搬入する者及び運搬施設を利用する者は、組合規則で定める受入基準に従
わなければならない。
(受入拒否)
第八条 管理者は、廃棄物を処理施設又は投入施設に搬入する者及び運搬施設を利用する者に対し、次の各号のいず
れかに該当する場合は、その受入れを拒否することができる。
一 前条の受入基準に従わないとき。
二 その他管理者が受け入れることが適当でないと認めるとき。


つくづく思うのだが~
23区の清掃工場では、毎年毎年、、、紙類を約100万トン燃やしている、、、
そのうち資源化可能な紙類はどれほどあるか、、
おそらく半分以上は資源化可能なのではないか~

福岡市の焼却施設での「紙類」受入条件

原則として,禁忌品,濡れている等で古紙回収に適さないものについて受け入れる。
*禁忌品とは,紙の原料にならないものや,障害になるものが含まれているため,リサイクルできないもののこと。
工場では,搬入者の了解を得たうえで,搬入された紙類(禁忌品を除く)は古紙として再利用している。


23区清掃工場の持ち込みごみ受入れ基準、
多くの市町村や政令指定都市では当たり前のように、資源化可能な紙類は焼却施設での受入を禁止している。
23区では、産業廃棄物の「紙くず」の受け入れ基準は「再生利用できないものに限る」となっているが、事業系の持ち込みごみ「紙くず」受け入れ基準は、書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくずなどは堂々の受入品目となっているのだ!!

いまさらながらではあるが、ごみ減量やリサイクルは各区の仕事、焼却施設での中間処理は清掃一組での共同処理と、、、23区と清掃一組で、協働して事業者の資源化ルートの拡充から資源化物の搬入禁止を行ってほしいと思えど、、、遅々として進まない、、残念きわまりない。ごみワーストの大阪市も、資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止を行っている。

23区では、事業者への排出指導は、せいぜいが、、事業用大規模建築物(延べ床面積3,000㎡以上or1,000㎡以上)から排出される一般廃棄物について、ごみの減量や適正処理の指導、立入検査等を行っている程度。大多数の事業者は、資源化ルートがないと、持ち込みごみか、区収集ごみに排出してしまう。なにしろ、事業系の持ち込みごみの手数料収入は、年間約152億円(平成27年度予算)も見込んでいるので、、、そうそう規制をかけられないのか、、事業系ごみも含めた、余裕のある清掃工場の施設整備スケジュール。23区も、古紙回収の持ち去り防止で、新聞ひと束にGPSをつけて追っかけるのもいいのだが、、大量に、堂々と清掃工場で燃やされる「新聞」「雑誌」「段ボール」「オフィス古紙」など、資源化可能な紙類のリサイクルに目を向けてほしいものだが~

関連(本ブログ)
23区 事業用大規模建築物「再利用計画書」のまとめ状況【平成25年度版(平成24年度実績)】 2014年06月09日
23区版 ~事業系古紙の資源化ルート拡充に向けて~(その2)2014年04月10日
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京都市の「事業系ごみ減量対策基礎調査結果報告書」からみえるごみ減量のインセンティブ~2009年07月12日

 

 


★京都市「事業系ごみ減量対策基礎調査結果報告書」より


他都市でできて東京23区でなぜできぬ! 
清掃工場への持込みごみ 資源化可能な「書類、古新聞、古雑誌、シュレッダーくず」等 紙類の受入規制
●京都市は、事業系ごみの減量に向けて、排出実態の調査、ごみの組成調査、事業者の意向調査、再資源化の状況調査、そして減量に対するインセンティブが働く手法に関する調査を報告書としてまとめている。
●京都市と東京23区では、都市の規模も異なり、事業系ごみ排出状況も受入状況も全く異なるとは思うが、23区の事業系ごみ減量に向けて参考にできるところはたくさんあるのではないか。
現状の東京23区の事業系ごみの減量施策としては、大規模建築物の関係者に再利用計画をださせたり、廃棄物管理責任者を対象に講習会を行っている程度であ ろう。東京23区でもそれら実態を調査の上で、事業系ごみ減量に向けて更なる努力をすべきではないか。景気低迷の中での事業活動、中小零細の廃棄物収集業 者と~問題の山積は十分にわかるが、できるところから一歩でも二歩でも進めていくべきだと思う。

 

 

 


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